○森町消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例

平成17年4月1日

条例第193号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、報酬、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 森町消防団員の定員は、280人とする。

(任命)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦によって町長が、その他の団員は団長が、次の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住又は勤務している者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 意志が強く、健康な者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当するものは、団員となることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでの者又は執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第7条の規定により、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6箇月以上の長期にわたり、居住地を離れて生活することを常とする者

(退職)

第5条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(分限)

第6条 団長は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員が生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 第4条第2号を除く同条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転任し、又は転出したとき。

(懲戒)

第7条 団長は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職、又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員として、ふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(手続)

第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(団員の招集)

第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害を知ったときはあらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し職務に従事しなければならない。

(服務規律)

第10条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては、団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し又は著しくその活動能率を低下させる等の集団行動を行ってはならない。

(報酬)

第13条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、別表第1に定める年額報酬を支給する。

3 団員が災害(人命捜索、救助等を含む。)、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2に定める出動報酬を支給する。

(報酬の支給方法)

第14条 前条第2項における年額報酬の支給月は3月とする。ただし、年度の途中に退職した団員については、退職日の属する月の翌月に支給する。

2 年度途中において任命又は退職した団員の年額報酬は、任命された団員については、任命日の属する当月分から、また、退職団員については、退職する日の属する当月分まで、在職月数に応じて支給する。

3 団員が居住地を離れ又はその他の事由により団活動ができない期間があるときは、その期間1月(1月に満たない期間を除く。)につき12分の1の割合により減額支給する。ただし、団活動のできない事由が公務災害による療養のときはこの限りでない。

4 前2項の算出により生じた10円未満の端数は、切り上げるものとする。

5 前条第3項における出動報酬は翌月に支給するものとする。この場合において、同日中に異なる区分による複数の出動があったときは、そのいずれの報酬も支給するものとする。

(費用弁償額及び支給方法)

第15条 団員が公務のため旅行した場合の費用弁償額及び支給方法は、森町長等の給与等に関する条例(平成17年森町条例第44号)に規定する町長等の例による。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の森町消防団条例(昭和39年森町条例第48号)、砂原町消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例(平成16年砂原町条例第22号)又は渡島東部消防事務組合消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例(昭和49年渡島東部消防事務組合条例第8号)(以下これらを「合併前等の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前等の条例の例による。

(平成19年条例第24号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成29年条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第18号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

別表第1(第13条関係)

年額報酬

団長

82,500円

部長

37,000円

副団長

69,000円

班長

37,000円

分団長

50,500円

団員

36,500円

副分団長

45,500円


別表第2(第13条関係)

出動報酬

区分

支給単位

支給額

備考

災害の場合(人命捜索・救助等を含む。)

1日につき

8,000円


警戒の場合

1日につき

4,500円


訓練の場合

1日につき

4,500円


その他出動の場合

1日につき

4,000円


森町消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例

平成17年4月1日 条例第193号

(令和7年6月1日施行)