○森町長等の給与等に関する条例

平成17年4月1日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、町長、副町長(以下「町長等」という。)の給与及び旅費額並びにその支給方法を定めるものとする。

(町長等の給与)

第2条 町長等には、給料、期末手当、寒冷地手当及び通勤手当を支給する。

(給料)

第3条 町長等の給料は、別表第1による。

2 町長に就任し、又はこれを退任したときの給料は、就任の場合にあっては、その就任の日から日割りをもって、退任の場合にあっては、その退任の日まで日割をもって支給する。ただし、その職を離れた月に引き続きその職に就いたときは、その月の全額を支給する。

3 町長等を死亡により退任したときの給料は、その月の全額を支給する。

(期末手当)

第4条 町長等の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に支給する。これらの基準日前1箇月以内に町長等を退任し、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の232.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき給料月額及びその給料月額に100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額とする。

(寒冷地手当)

第5条 町長等の寒冷地手当の額は、森町職員の寒冷地手当に関する条例(平成17年森町条例第49号)の適用を受ける職員の例による。

(通勤手当)

第6条 町長等の通勤手当の額は、森町職員の給与に関する条例(平成17年森町条例第47号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(旅費)

第7条 町長等が公務のため旅行し、又は赴任した場合には、旅費を支給する。

2 町長等の旅費の種類及び額は、別表第2に掲げるもののほか、森町職員の旅費に関する条例(平成17年森町条例第50号)の適用を受ける職員の例による。

(支給方法)

第8条 この条例の規定による給与及び旅費の支給方法については、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の例による。

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 町長等の給料月額は、平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間(以下この項において「特例期間」という。)に限り、第3条第1項の規定にかかわらず、別表第1に定める額に、町長にあっては100分の75を、副町長にあっては100分の80を乗じて得た額とする。ただし、特例期間に退職する場合の当該退職の日の属する初日における給料月額は、別表第1に定める額とする。

3 期末手当の額は、平成21年6月及び平成21年12月支給分に限り、第4条第2項の規定にかかわらず、給料月額に100分の212.5を乗じて得た額とする。

4 町長等の給料月額は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間(以下この項及び次項において「特例期間」という。)に限り、第3条第1項の規定にかかわらず、別表第1に定める額に、町長にあっては100分の75を、副町長にあっては100分の80を乗じて得た額とする。ただし、特例期間に退職する場合の当該退職の日の属する初日における給料月額は、別表第1に定める額とする。

5 期末手当の額は、特例期間に限り、第4条第2項の規定にかかわらず、給料月額に100分の197.5を乗じて得た額とする。

6 町長及び副町長の給料月額は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下この項及び次項において「特例期間」という。)に限り、第3条第1項の規定にかかわらず、別表第1に定める額に100分の95を乗じて得た額とする。ただし、特例期間に退職する場合の当該退職の日の属する初日における給料月額は、別表第1に定める額とする。

7 特例期間に支給する期末手当について、当該算定のための給料月額は、第3条第1項の規定により定める額とする。

(平成17年条例第206号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第50号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、収入役に係る改正規定は、収入役の任期満了の日の翌日までの日の期間において、規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第12号の2で平成19年8月16日から施行)

(平成21年条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第14号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第17号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の第4条第2項の規定は平成26年12月1日から適用する。

(平成28年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の第4条第2項の規定は平成27年12月1日から適用する。

(平成28年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の第4条第2項の規定は平成28年12月1日から適用する。

(平成29年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の第4条第2項の規定は平成29年12月1日から適用する。

(平成30年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の第4条第2項の規定は平成30年12月1日から適用する。

(令和元年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の第4条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。

(令和2年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の第4条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。

(令和5年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の第4条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。

(令和6年条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の第4条第2項の規定は令和6年12月1日から適用する。

(令和8年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の第4条第2項の規定は令和7年12月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

町長

給料月額

812,000円

副町長

653,000円

別表第2(第7条関係)

(1) 内国旅行の旅費

ア 日当、宿泊料及び食卓料

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

3,000

12,000

3,000

備考 渡島地域及び桧山地域へ旅行する場合は、日当を支給しない。ただし、宿泊を要する場合は宿泊料のみ支給する。

イ 移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

 

町長

93,000

108,000

132,000

163,000

217,000

228,000

244,000

283,000

副町長

79,000

91,000

112,000

139,000

185,000

194,000

208,000

241,000

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

森町長等の給与等に関する条例

平成17年4月1日 条例第44号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第44号
平成17年11月28日 条例第206号
平成18年3月13日 条例第10号
平成18年12月18日 条例第50号
平成19年3月22日 条例第13号
平成21年3月24日 条例第11号
平成22年3月25日 条例第8号
平成22年3月25日 条例第14号
平成24年3月15日 条例第9号
平成25年6月12日 条例第17号
平成26年12月10日 条例第18号
平成28年3月16日 条例第2号
平成28年12月8日 条例第18号
平成29年12月7日 条例第19号
平成30年12月10日 条例第16号
令和元年12月5日 条例第22号
令和2年12月1日 条例第28号
令和4年4月27日 条例第8号
令和4年12月6日 条例第19号
令和5年12月5日 条例第24号
令和6年3月14日 条例第9号
令和7年1月30日 条例第2号
令和8年1月28日 条例第2号