○森町消防本部の組織に関する規則
平成17年4月1日
規則第142号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、森町消防本部(以下「本部」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 本部に次の課及び係を置く。
(1) 庶務課(庶務係、消防団係及び経理係)
(2) 警防課(消防係、機械係及び救急係)
(3) 予防課(予防係、保安係)
(事務分掌)
第3条 各課及び各係は、次の事務を分掌する。
(1) 庶務課(庶務係、消防団係及び経理係)
ア 消防職団員の任免、服務、給与、その他身分に関すること。
イ 消防団に関すること。
ウ 公印の管守に関すること。
エ 消防職団員の厚生及び保健に関すること。
オ 条例、規則等の制定及び改廃並びに告示に関すること。
カ 文書受発と保存に関すること。
キ 消防総合統計に関すること。
ク 予算、決算及び経理に関すること。
ケ 消防財産の管理に関すること。
コ 消防職団員の公務災害に関すること。
サ 補助及び起債に関すること。
シ 物品の購買及び契約事務に関すること。
ス 不用物品の処分に関すること。
セ 消防相互応援協定に関すること。
ソ 他の課の主管に属しないこと。
(2) 警防課(消防係、機械係及び救急係)
ア 水火災等の警戒及び防ぎょに関すること。
イ 消防計画の作成及び運用に関すること。
ウ 救急及び救助業務に関すること。
エ 消防施設の維持管理に関すること。
オ 消防用通信及び警報設備に関すること。
カ 消防水利及び地利に関すること。
キ 消防職団員の教養訓練の計画に関すること。
ク 消防車両及び消防機械器具の整備管理に関すること。
ケ 自動車整備工場に関すること。
コ 消防気象観測及び記録に関すること。
サ 警防統計に関すること。
シ 空気呼吸器充填所の整備及び管理に関すること。
ス その他警防に関すること。
(3) 予防課(予防係、保安係)
ア 火災予防の指導及び広報に関すること。
イ 建築物の同意事務に関すること。
ウ 水火災等の原因及び損害の調査に関すること。
エ 予防統計に関すること。
オ 防火団体の育成指導に関すること。
カ 消防用設備等の改善指導及び検査に関すること。
キ 火災警報に関すること。
ク 防火管理者の資格講習に関すること。
ケ 危険物施設等の規制事務に関すること。
コ 危険物関係の保安指導に関すること。
サ 防火対象物の消防計画及び訓練指導に関すること。
シ り災証明、検査証明等の交付に関すること。
ス 液化石油ガス等の保安指導に関すること。
セ その他予防に関すること。
(消防職員及び階級)
第4条 本部に消防長のほか消防吏員その他の職員(以下「職員」という。)を置く。
2 消防吏員の階級は、次のとおりとする。
(1) 消防司令長
(2) 消防司令
(3) 消防司令補
(4) 消防士長
(5) 消防副士長
(6) 消防士
3 本部及び署の職員は、相互に兼ねることができる。
(消防長の職務)
第5条 本部の長は、消防長とする。
2 消防長は、本部のすべての事務を掌理するとともに所属の職員を指揮監督し、法令、条例及び規則に基づき、その職務を遂行する。
(次長)
第6条 本部に次長を置くことができ、消防司令をもってこれに充てる。
2 次長は、消防長の所掌事務を補佐し、消防長に事故があるときは、その職務を代理する。
(職務の代理)
第7条 消防長及び次長に事故があるときは、あらかじめ消防長の指定する者が消防長の職務を代理する。ただし、消防長の指定する代理者の決定については、町長の承認を得なければならない。
(職制等)
第8条 課に課長等を置き、消防司令をもってこれに充てる。
2 課長等は、上司の命を受けて、課の所管事務を掌理する。
3 課に課長補佐を置くことができ、消防司令をもってこれに充てる。
課長補佐は上司の命を受けて、所管業務を処理する。
4 係に係長を置き、消防司令補をもってこれに充てる。
係長は上司の命を受けて、所管業務を処理する。
5 係に主査を置く。ただし、消防長が必要と認めたときは、主査の下に主任を置くことができる。消防士長以上をもってこれに充てる。
係長を補佐し、所管業務を処理する。
6 係員は上司の命を受けて、業務に従事する。
(その他)
第9条 本部の事務処理その他この規則の施行に関し必要な事項は、町長と協議して消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第21号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第15号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。