○森町消防本部の組織に関する規則

平成17年4月1日

規則第142号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、森町消防本部(以下「本部」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 本部に次の課及び係を置く。

(1) 庶務課(庶務係、消防団係及び経理係)

(2) 警防課(消防係、機械係及び救急係)

(3) 予防課(予防係、保安係)

(事務分掌)

第3条 各課及び各係は、次の事務を分掌する。

(1) 庶務課(庶務係、消防団係及び経理係)

 消防職団員の任免、服務、給与、その他身分に関すること。

 消防団に関すること。

 公印の管守に関すること。

 消防職団員の厚生及び保健に関すること。

 条例、規則等の制定及び改廃並びに告示に関すること。

 文書受発と保存に関すること。

 消防総合統計に関すること。

 予算、決算及び経理に関すること。

 消防財産の管理に関すること。

 消防職団員の公務災害に関すること。

 補助及び起債に関すること。

 物品の購買及び契約事務に関すること。

 不用物品の処分に関すること。

 消防相互応援協定に関すること。

 他の課の主管に属しないこと。

(2) 警防課(消防係、機械係及び救急係)

 水火災等の警戒及び防ぎょに関すること。

 消防計画の作成及び運用に関すること。

 救急及び救助業務に関すること。

 消防施設の維持管理に関すること。

 消防用通信及び警報設備に関すること。

 消防水利及び地利に関すること。

 消防職団員の教養訓練の計画に関すること。

 消防車両及び消防機械器具の整備管理に関すること。

 自動車整備工場に関すること。

 消防気象観測及び記録に関すること。

 警防統計に関すること。

 空気呼吸器充填所の整備及び管理に関すること。

 その他警防に関すること。

(3) 予防課(予防係、保安係)

 火災予防の指導及び広報に関すること。

 建築物の同意事務に関すること。

 水火災等の原因及び損害の調査に関すること。

 予防統計に関すること。

 防火団体の育成指導に関すること。

 消防用設備等の改善指導及び検査に関すること。

 火災警報に関すること。

 防火管理者の資格講習に関すること。

 危険物施設等の規制事務に関すること。

 危険物関係の保安指導に関すること。

 防火対象物の消防計画及び訓練指導に関すること。

 り災証明、検査証明等の交付に関すること。

 液化石油ガス等の保安指導に関すること。

 その他予防に関すること。

(消防職員及び階級)

第4条 本部に消防長のほか消防吏員その他の職員(以下「職員」という。)を置く。

2 消防吏員の階級は、次のとおりとする。

(1) 消防司令長

(2) 消防司令

(3) 消防司令補

(4) 消防士長

(5) 消防副士長

(6) 消防士

3 本部及び署の職員は、相互に兼ねることができる。

(消防長の職務)

第5条 本部の長は、消防長とする。

2 消防長は、本部のすべての事務を掌理するとともに所属の職員を指揮監督し、法令、条例及び規則に基づき、その職務を遂行する。

(次長)

第6条 本部に次長を置くことができ、消防司令をもってこれに充てる。

2 次長は、消防長の所掌事務を補佐し、消防長に事故があるときは、その職務を代理する。

(職務の代理)

第7条 消防長及び次長に事故があるときは、あらかじめ消防長の指定する者が消防長の職務を代理する。ただし、消防長の指定する代理者の決定については、町長の承認を得なければならない。

(職制等)

第8条 課に課長等を置き、消防司令をもってこれに充てる。

2 課長等は、上司の命を受けて、課の所管事務を掌理する。

3 課に課長補佐を置くことができ、消防司令をもってこれに充てる。

課長補佐は上司の命を受けて、所管業務を処理する。

4 係に係長を置き、消防司令補をもってこれに充てる。

係長は上司の命を受けて、所管業務を処理する。

5 係に主査を置く。ただし、消防長が必要と認めたときは、主査の下に主任を置くことができる。消防士長以上をもってこれに充てる。

係長を補佐し、所管業務を処理する。

6 係員は上司の命を受けて、業務に従事する。

(その他)

第9条 本部の事務処理その他この規則の施行に関し必要な事項は、町長と協議して消防長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第21号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

森町消防本部の組織に関する規則

平成17年4月1日 規則第142号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年4月1日 規則第142号
平成18年10月1日 規則第21号
平成19年10月1日 規則第15号
平成20年4月1日 規則第4号
平成23年3月15日 規則第4号
平成26年2月18日 規則第2号
平成28年4月1日 規則第13号