○森町国民健康保険病院奨学金貸付条例施行規則
平成17年4月1日
規則第141号
(趣旨)
第1条 この規則は、森町国民健康保険病院奨学金貸付条例(平成17年森町条例第189号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(病院長への委任)
第2条 条例に基づく助産師、看護師又は准看護師の奨学金の貸付け及び償還金の減免に関する事務は、森町国民健康保険病院の院長(以下「病院長」という。)に委任する。
(貸付けの決定、通知等)
第4条 病院長等は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸し付けするかどうかを決定するものとする。
2 病院長等は、前項の規定により貸付けをすると決定した者に対してはその旨を、貸付けをしないと決定した者に対しては理由を付してその旨を、それぞれ通知するものとする。
3 病院長は貸付けの決定をしたときは、遅滞なく奨学金貸付決定報告書(様式第1号の2)により町長に報告しなければならない。
(3) 条例第2条第3号に該当する者 月額40,000円
(届出)
第6条 奨学金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)又は保証人は、貸付けを受けた奨学金の返還を終わるまでの間又は償還を免除されるまでの間に、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、30日以内に、その旨を病院長等に届け出なければならない。
(1) 借受人若しくは保証人の住所又は氏名に変更を生じたとき。
(2) 借受人が助産師、看護師又は准看護師として勤務し、勤務場所を変更し、又は勤務しなくなったとき。
(3) 保証人が死亡したとき、又は破産、失そうその他の事情により、その適性を失ったとき。
2 病院長等は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、免除するかどうかを決定するものとする。
3 病院長等は、前項の規定により、免除すると決定した者に対しては、その旨を、免除しないと決定した者に対しては理由を付してその旨を、それぞれ通知するものとする。
4 病院長は、貸付金の償還の債務の免除を決定したときは、遅滞なく償還免除決定報告書(様式第3号の2)により町長に報告しなければならない。
(在職期間の計算)
第8条 条例第10条の規定による在職期間の計算については、借受人が勤務し、若しくは業務を開始した日の属する月から退職し、又は業務を廃止した日の属する月までの月数により計算するものとする。
(償還金の納付)
第9条 条例第11条の規定による貸付金の返還は、病院長等の発する納入通知書により納付するものとする。
2 病院長等は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し償還金の減免又は償還方法の変更若しくは違約金の減免を決定するものとする。
3 病院長は、償還金の減免等の決定をしたときは、遅滞なく償還金減免等決定報告書(様式第3号の2)により町長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。






