○森町国民健康保険病院使用料及び手数料条例施行規則

平成17年4月1日

規則第140号

(減免の基準)

第2条 条例第5条の規定による使用料及び手数料の減免措置の適用基準は、おおむね次の各号に定めるところによる。

(1) 納付すべき者が、暴風、豪雨その他異常な自然現象により著しい被害を受けたとき。

(2) 納付すべき者が、当該使用料及び手数料を納める資力がないと認められるとき。

(3) その他、町長が特別の理由があると認めたとき。

(減免の手続)

第3条 使用料及び手数料の減免を受けようとする者は、別記様式による診療報酬減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査の上、速やかに減額又は免除の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町国民健康保険病院使用料及び手数料条例施行規則(平成6年森町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第9号の3)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の森町国民健康保険病院使用料及び手数料条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この相当規定によりなされたものとみなす。

画像

森町国民健康保険病院使用料及び手数料条例施行規則

平成17年4月1日 規則第140号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12編 病院事業
沿革情報
平成17年4月1日 規則第140号
平成18年4月1日 規則第9号の3
平成18年5月1日 規則第11号
平成22年3月9日 規則第4号