○森町国民健康保険病院使用料及び手数料条例
平成17年4月1日
条例第188号
(趣旨)
第1条 この条例は、森町国民健康保険病院の使用料(一部負担金を含む。以下同じ。)及び手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(算定)
第2条 使用料及び手数料の額は、次の各号に定める額とする。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受けるもの及び自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の適用を受けるもの(社会保険各法及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の適用を受けるものを除く。)の診療にかかわるものについては、町長が定める。
(1) 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び特定療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第101号)により算定した額
(2) 入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)により算定した額
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した額
2 消費税法(昭和63年法律第108号)第4条第1項及び第3項の規定による資産の譲渡及び役務の提供に要する費用の算定方法は、当該費用の合算額とする。
4 公私の団体等との特別の契約により行う健康診断等に係る使用料及び手数料の額は、当該契約の定めるところによる。
(消費税)
第3条 前条に掲げるもののうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税が課される使用料及び手数料がある場合は、当該使用料及び手数料の額に100分の110を乗じて得た額(1円未満は切り捨てる。)を使用料及び手数料の額とする。
(徴収)
第4条 使用料及び手数料は、すべて即納とする。ただし、入院中の者にあっては1旬ごとに、1旬の途中で退院する者にあっては、退院の当日徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の事由があると認めるときは、その徴収を延期し、また分納させることができる。
(減免)
第5条 町長は、使用料及び手数料を納付すべき者が、天災その他特別の事情により納付することが困難な場合において、特に必要と認めたときはこれを減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の森町国民健康保険病院使用料及び手数料条例(昭和42年森町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の森町国民健康保険病院使用料及び手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療等に係る使用料及び手数料から適用し、同日前の診療等に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の森町国民健康保険病院使用料及び手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療等に係る使用料及び手数料から適用し、同日前の診療等に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第32号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の森町国民健康保険病院使用料及び手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療等に係る使用料及び手数料から適用し、同日前の診療等に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、この条例による改正前の森町国民健康保険病院使用料及び手数料条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年条例第4号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
使用料
区分 | 基準 | 金額 | 摘要 |
死体検案料 (文書料を除く) | 1体 | 10,000円 |
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健康保険の規定による初診料適用 | 初診 | ||
死体及び変死体検案医師派遣料 | 1件 | 健康保険の規定による往診料適用 |
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病衣 | 1日 | 70円 |
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特別室料 | 希望により 1人1日につき | 5,000円 |
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3,000円 |
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特別長期入院料 |
| 保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成18年厚生労働省告示第498号。以下「告示第498号」という。)第8号に規定する通算対象入院料に相当する点数に100分の15を乗じて得た点数に、10円を乗じて得た額 | 告示第498号第8号の規定により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院料(告示第498号第9号に規定する者に係るものを除く。) |
テレビ使用料 | 1日 | 100円 |
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冷蔵庫使用料 | 1日 | 100円 |
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別表第2(第2条関係)
手数料
区分 | 基準 | 金額 | 摘要 | ||
診断書料 | 1枚 | 2,000円 |
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診断書料(検案書を含む。) | 1枚 | 5,000円 | 複雑なもの | ||
死亡診断書料 | 1枚 | 3,000円 |
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生命保険死亡診断書料 | 1枚 | 7,000円 |
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恩給及び障害年金等診断書料 | 1枚 | 5,000円 |
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諸証明書(受領証明書を除く。) | 1枚 | 2,000円 |
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受領証明書 | 1枚 | 1,000円 |
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自動車損害賠償扱診断書料 | 1枚 | 5,000円 |
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自動車損害賠償内容面談料 | 1件 | 5,000円 |
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自動車損害賠償請求明細書料 | 1枚 | 5,000円 |
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死体処置料(簡単なもの) | 1体 | 5,000円 |
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死体処置料(交通事故等損傷が激しい者の処置、ペースメーカーの除去等あるもの) | 1体 | 10,000円 |
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介護保険主治医意見書・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律医師意見書 | 在宅者 | 新規申請者 | 1通 | 5,000円 |
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継続申請者 | 1通 | 4,000円 |
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施設入所者 | 新規申請者 | 1通 | 4,000円 |
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継続申請者 | 1通 | 3,000円 |
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