○森町病院長等の給与等に関する条例

平成17年4月1日

条例第187号

(趣旨)

第1条 この条例は、森町国民健康保険病院に勤務する病院長、副院長、主任医長、医長、副医長及び主任医員(以下「病院長等」という。)の給与及び旅費額並びにその支給方法を定めるものとする。

(給与)

第2条 病院長等には、給料のほか、森町職員の給与に関する条例(平成17年森町条例第47号。以下「給与条例」という。)に定める諸手当、森町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年森町条例第48号。以下「特殊勤務手当条例」という。)に定める特殊勤務手当及び森町職員の寒冷地手当に関する条例(平成17年森町条例第49号。以下「寒冷地手当条例」という。)に定める寒冷地手当を支給する。ただし、給与条例附則第11項の規定は適用しない。

2 病院長等の給料月額は、次のとおりとする。

(1) 病院長 150万円

(2) 副院長 137万円

(3) 主任医長 126万円

(4) 医長 115万円

(5) 副医長 100万円

(6) 主任医員 90万円

3 第1項の規定による給与の支給方法については、給与条例、特殊勤務手当条例及び寒冷地手当条例の適用を受ける職員の例による。

(旅費)

第3条 病院長等が公務のため旅行し、又は赴任した場合には、旅費を支給する。

2 病院長等の旅費の種類及び額は、森町職員の旅費に関する条例(平成17年森町条例第50号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 病院長等の給料月額は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下この項及び次項において「特例期間」という。)に限り、第2条第2項第1号から第3号の規定にかかわらず、同項各号に規定する額に、100分の95を乗じて得た額とする。ただし、特例期間に退職する場合の当該退職の日の属する初日における給料月額は、同項各号の規定により定める額とする。

3 特例期間に支給する期末手当、勤勉手当及び管理職手当について、当該算定のための給料月額は、第2条第2項第1号から第3号の規定により定める額とする。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第17号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

森町病院長等の給与等に関する条例

平成17年4月1日 条例第187号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 病院事業
沿革情報
平成17年4月1日 条例第187号
平成19年3月22日 条例第11号
平成21年3月24日 条例第13号
平成25年6月12日 条例第17号
平成26年12月10日 条例第22号
令和6年3月14日 条例第9号