○森町病院長等の給与等に関する条例
平成17年4月1日
条例第187号
(趣旨)
第1条 この条例は、森町国民健康保険病院に勤務する病院長、副院長、主任医長、医長、副医長及び主任医員(以下「病院長等」という。)の給与及び旅費額並びにその支給方法を定めるものとする。
(給与)
第2条 病院長等には、給料のほか、森町職員の給与に関する条例(平成17年森町条例第47号。以下「給与条例」という。)に定める諸手当、森町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年森町条例第48号。以下「特殊勤務手当条例」という。)に定める特殊勤務手当及び森町職員の寒冷地手当に関する条例(平成17年森町条例第49号。以下「寒冷地手当条例」という。)に定める寒冷地手当を支給する。ただし、給与条例附則第11項の規定は適用しない。
2 病院長等の給料月額は、次のとおりとする。
(1) 病院長 150万円
(2) 副院長 137万円
(3) 主任医長 126万円
(4) 医長 115万円
(5) 副医長 100万円
(6) 主任医員 90万円
(旅費)
第3条 病院長等が公務のため旅行し、又は赴任した場合には、旅費を支給する。
2 病院長等の旅費の種類及び額は、森町職員の旅費に関する条例(平成17年森町条例第50号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第17号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。