○森町国民健康保険病院処務規程

平成17年4月1日

訓令第45号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第20条)

第3章 業務の分掌及び処理(第21条―第23条)

第4章 経理(第24条―第26条)

第5章 診療(第27条―第38条)

第6章 服務(第39条―第45条)

第7章 会議(第46条・第47条)

第8章 日誌(第48条)

第9章 補則(第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 森町国民健康保険病院の組織服務及び職務の分掌については、森町国民健康保険病院事業設置条例(平成17年森町条例第186号。以下「条例」という。)及び森町職員服務規程(平成23年森町訓令第32号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

第2章 組織

(組織)

第2条 病院の組織は、次のとおりとする。

(1) 診療部門に次の各科、室及び局を置く。

 医局

 薬局

 放射線科

 臨床検査科

 看護科

 リハビリテーション科

 物理療法室

 栄養管理科

(2) 事務部門に次の係を置く。

 庶務係

 医事係

 医療福祉相談係

 営繕係

(3) 経営企画部門に次の室を置く。

 経営企画室

(職種)

第3条 病院に次の職種を置く。

(1) 技術職 医師、薬剤師、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、保健師、看護師、准看護師、柔道整復師、あんま・マッサージ指圧師、管理栄養士、調理師、ボイラー技士、その他の技術職員

(2) 事務職 主事、主事補、その他の事務職員

(3) 労務職 公務補、その他の労務職員

2 診療、事務、経営企画部門に次の長、主任を置くことができる。

(1) 医局 主任医長、医長、副医長、主任医員

(2) 薬局 薬局長、副薬局長、係長

(3) 放射線科 放射線科長、科長補佐、係長

(4) 臨床検査科 臨床検査科長、科長補佐、係長

(5) 看護科 総看護師長、看護師長、副看護師長、主任保健師

(6) リハビリテーション科 リハビリテーション科長、科長補佐、係長

(7) 物理療法室 物理療法室長、室長補佐、係長

(8) 栄養管理科 栄養管理科長、科長補佐、係長

(9) 事務部門 事務長、次長、係長

(10) 経営企画室 経営企画統括監

3 病院長が必要と認めるときは、町長の承認を得て、前項に定める以外の職種及び職員を置き、又はその一部を置かないことができる。

(病院長)

第4条 病院長は、医師である職員のうちから町長が命ずる。

2 病院長は院内を統理し、管理運営の責に任ずる。

(副院長)

第5条 病院に副院長を置くことができる。

2 副院長は、医師である職員のうちから町長が命ずる。

3 副院長は、病院長を補佐し、病院長に事故あるとき又は病院長が欠けたときは、その職務を代理する。

(主任医長、医長、副医長及び主任医員)

第6条 主任医長、医長、副医長及び主任医員は、医師である職員のうちから、町長が命ずる。

2 主任医長、医長、副医長及び主任医員は、それぞれ上司の命を受け所属職員を指揮し、診療部門を担当する。

3 病院長、副院長ともに事故があるときは、主任医長、医長、副医長及び主任医員は、それぞれその診療部門の職務を代理する。

(経営企画統括監)

第7条 経営企画統括監は、職員のうちから町長が命ずる。

2 経営企画統括監は、病院の運営全般に関する事項を掌理する。

(事務長)

第8条 事務長は、職員のうちから町長が命ずる。

2 事務長は、事務部門を掌理し、病院長、副院長ともに事故があるときは、その職務を代理する。

(薬局長)

第9条 薬局長は、薬剤師で職員のうちから町長が命ずる。

2 薬局長は、上司の命を受け薬局管理の責に任ずる。

(放射線科長)

第10条 放射線科長は、診療放射線技師である職員のうちから、町長が命ずる。

2 放射線科長は、上司の命を受け、放射線業務を掌理する。

(臨床検査科長)

第11条 臨床検査科長は、臨床検査技師である職員のうちから、町長が命ずる。

2 臨床検査科長は、上司の命を受け、臨床検査の業務を掌理する。

(栄養管理科長)

第12条 栄養管理科長は、管理栄養士である職員のうちから町長が命ずる。

2 栄養管理科長は、上司の命を受け栄養指導管理、食事療法、調理等に関する業務を掌理する。

(リハビリテーション科長)

第13条 リハビリテーション科長は、理学療法士又は作業療法士である職員のうちから町長が命ずる。

2 リハビリテーション科長は、上司の命を受け機能回復訓練等に関する業務を掌理する。

(物理療法室長)

第14条 物理療法室長は、柔道整復師である職員のうちから町長が命ずる。

2 物理療法室長は、上司の命を受け、物理療法訓練等に関する業務を掌理する。

(総看護師長)

第15条 総看護師長は、看護師である職員のうちから町長が命ずる。

2 総看護師長は、上司の命を受け、総看護師長として看護業務に関する総括的事項を掌理する。

(看護師長)

第16条 看護師長は、看護師である職員のうちから町長が命ずる。

2 看護師長は、上司を補佐し、その職務を代理する。

(副薬局長、科長補佐及び次長)

第17条 副薬局長、科長補佐及び次長については、職員のうちから町長が命ずる。

2 副薬局長、科長補佐及び次長は、上司を補佐し、その職務を代理する。

(主任保健師)

第18条 主任保健師は、保健師のうちから町長が命ずる。

2 主任保健師は、上司の命を受け、健康診断及び健康相談並びに療養の指導及び相談、診療の補助その他の業務に従事する。

(係長及び副看護師長)

第19条 係長は、職員のうちから、副看護師長は、看護師である職員のうちから町長が命ずる。

2 係長及び副看護師長は、上司の命を受け係又は各担当部門の業務を掌理する。

(その他の職員)

第20条 その他の職員は、上司の命を受け、院務に従事する。

第3章 業務の分掌及び処理

(業務の分掌)

第21条 業務の分掌は、別表第1のとおりとする。

2 病院長は、運営上必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず病院長の指定する職員に、その業務を分掌させることができる。

(業務の委任)

第22条 病院長及び事務長は、次に掲げる事務及びこれに準ずる事務について専決することができる。

病院長

(1) 1件300万円未満の工事等に関する予定価格の決定及び入札等の執行並びに請負契約の締結に関すること。

(2) 1件300万円未満の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。

(3) 1件50万円未満の流用及び充用に関すること。

(4) 職員の事務分掌及び服務の承認に関すること。

(5) 職員の宿日直命令及び時間外勤務命令に関すること。

(6) 職員の出張、休暇、欠勤及び公休に関すること。

(7) 患者の診療及び入退院に関すること。

(8) 火災予防、消防等、非常災害対策に関すること。

(9) 給食に関すること。

(10) 診療報酬、一部負担金その他料金の請求に関すること。

(11) 病院内施設の管理、保全及び備品等の破損に関する求償、免除等の弁償に関すること。

(12) その他町長が特に委任したこと。

事務長

(1) 軽易な文書の通達、調査、報告、申請及び届出等の処理に関すること。

(2) 成規、定例による証明書の交付及び文書の閲覧に関すること。

(3) 職員の身分証明書及び通勤証明書の交付に関すること。

(4) 文書の編さん及び保存に関すること。

(5) 文書の収受及び発送に関すること。

(6) 個人未収金の徴収に関すること。

(7) 院内及び構内の整備及び取締りに関すること。

(8) 前号以外でそれに準ずると認められる軽易なこと。

(決裁)

第23条 事務は、町長の決裁を経て、処理するものとする。ただし、病院長への委任事項についてはこの限りでない。

2 緊急を要し、前項の手続のいとまがないときは、病院長はこれを専決し、遅滞なく町長の承認を受けなければならない。

第4章 経理

(予算)

第24条 病院長は、毎会計年度のはじめに事業計画とともに、予算案を町長に提出しなければならない。

(納入期日)

第25条 診療報酬、一部負担金及び使用料は、次により徴収する。

(1) 外来患者及び往診患者にあっては、その都度とする。

(2) 入院患者にあっては、毎月15日、月末の2回とし、中途退院する患者については、退院の日とする。

(未収金)

第26条 未収金は、随時督励し、収納に努めなければならない。

第5章 診療

(診療の範囲)

第27条 条例第2条に定める診療は、次のとおりとする。

(1) 診療及び必要な検査

(2) 薬剤又は治療材料の投与並びに支給

(3) 処置、手術その他の治療

(4) 患者の収容

(5) 健康診断及び健康相談

(6) 療養の指導及び相談

(患者の受付)

第28条 外来患者の診療受付時間は、平日午前8時30分から午前11時30分まで及び午後1時から午後4時30分までとする。

(急患)

第29条 急患、その他やむを得ない事情があると認められるものは、時間外診療を行う。

第30条 夜間、休日等の急患及び重症患者の取扱いは、原則として当直医師とする。

(順位)

第31条 診療の順位は、受付順とする。ただし、急を要すると認められるものは、この限りでない。

(入院)

第32条 病院長は、診療上必要と認めたもので、規定の手続をしたものについては、入院を許可することができる。

第33条 入院治療を受けようとする者は、身元確実で独立の生計を営む成年者の保証人を立て、規定の入院申込書を提出しなければならない。

(証明提示)

第34条 初診患者は、患者受付係に被保険者証等の提示をしなければならない。

2 証明書類の提示のない場合は、一般自費患者として取り扱う。

(休診)

第35条 国民の祝日、土曜日、日曜日及び町長の定める休日には、外来患者の診療を休止する。

2 臨時休診の場合、病院長はあらかじめ適宜な方法をもって周知しなければならない。

(変更)

第36条 特に必要と認めた場合、病院長は、診療日又は診療時間を変更することができる。

(面会)

第37条 入院患者に対する面会時間は、毎日午前11時から午後8時までとする。

2 緊急用務のため、前項以外の時間に面会を請うものがあるときは、病院長は時間を限り面会を許可することができる。

3 次の場合、病院長は面会を許可しない。

(1) 診療上必要と認められるとき。

(2) 面会人が飲酒酩酊し、他に影響を与えると認められるとき。

(3) その他特に必要があると認められるとき。

(弁償の義務)

第38条 患者等が、病院の設備物件、医療機械器具等を破損亡失し、又は汚損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情があるものについては、病院長は弁償の義務を免除し、又はその額を軽減することができる。

2 前項に係る額は、病院長が決定する。

第6章 服務

(勤務時間)

第39条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 職員のうち、特別の業務に従事する者の勤務時間は、前項の規定に関わらず別表第2のとおりとする。

(当直)

第40条 休日及び職員の勤務時間外における業務を処理するため、当直を置く。

2 当直は、日直及び宿直とし、その勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 日直 休日においては、平日の出勤時限から退庁時限まで

(2) 宿直 当日の退庁時限から翌日の出勤時限まで

3 当直は、次の箇所に配置し、定員を次のように定め輪番でこれに充てる。

配置箇所

当直員職員

日直定員

当直定員

備考

医局

医師

1人

1人

 

詰所

看護師

3

2

 

事務局

事務職員

1

1

 

その他

担当職員

適宜

適宜

 

4 業務状況その他により病院長が必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず、臨時に定員を増減し、又は当直者の職種を変更することができる。

5 医師の当直は、宅直とすることができる。

(当直者の業務)

第41条 当直者は、次によりその業務を担当する。

(1) 医師当直者は、患者の診療その他医療業務を担当する。

(2) 看護師当直者は、医師の指示に従い、患者の介護処置等の業務を担当する。

(3) 事務担当者は、庶務及び会計に従事するほか、院内を巡視し、事故の発生を防止し、秩序保持に努める。

(4) その他の当直者は、病院長の定める業務に従事し、業務の運営に支障のないように努める。

(宿直者の休養)

第42条 病院長は宿直者に対して宿直業務の内容によって必要がある場合、翌日、早退、休養させることができる。

(夜警員)

第43条 院内の取締及び警戒のため夜警員を置くことができる。

2 夜警員の勤務時間、職務等については、第39条及び第40条の規定を準用する。

3 夜警員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(宿直の特例)

第44条 夜警員を設置したときは、事務職員の宿直は夜警員をもってこれにかわることができるものとする。

(服務の特例)

第45条 勤務の性質上、一般職員の勤務時間によることが正常な業務の運営に支障を来す職種にあっての勤務時間、休憩、休日等については、その職種ごとに町長の承認を受け病院長が定めるものとする。

第7章 会議

(管理会議)

第46条 病院の管理運営に関する全般事項を審議するため、管理会議を置く。

2 管理会議は、病院長、副院長、医長、事務長、薬局長、放射線科長、臨床検査科長、栄養管理科長、リハビリテーション科長、物理療法室長及び総看護師長をもって構成する。

3 病院長が必要と認めるときは、前項にかかわらず、臨時に構成員を変更することができる。

(諸会議)

第47条 診療業務上の連絡及び各部門の緊密化を図るため、病院長は、必要と認めるときは、別に会議を置くことができる。

第8章 日誌

(日誌)

第48条 各係等において、日誌を記載し、毎日病院長の閲覧に供さなければならない。

(1) 薬局 薬局日誌

(2) 放射線科 放射線日誌

(3) 臨床検査科 臨床検査日誌

(4) 看護科 看護日誌、寝具日誌

(5) リハビリテーション科 リハビリテーション日誌

(6) 物理療法室 物理療法日誌

(7) 栄養管理科 栄養管理日誌

(8) 庶務係 病院日誌、運転日誌

(9) 営繕係 ボイラー日誌、営繕日誌

第9章 補則

(その他)

第49条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長の承認を得て病院長が内規をもって定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第15号の2)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第16号)

この訓令は、平成22年5月1日から施行する。

(平成23年訓令第21号)

この訓令は、平成23年6月24日から施行する。

(平成24年訓令第11号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第12号)

この訓令は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第24号)

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(令和6年訓令第5号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第21号)

この訓令は、令和7年12月1日から施行する。

別表第1(第21条関係)

業務分掌表

医局

1 患者の診療(助産及び死体検案を含む。)及び看護方法に関すること。

2 診療録の作成に関すること。

3 診断書その他診療、各種の証明に関すること。

4 医療衛生に関する調査研究に関すること。

5 疫病の予防、防疫及び救護に関すること。

6 手術及び解剖に関すること。

7 医局員の当直に関すること。

8 看護師、助産師の指導に関すること。

9 あんま、マッサージ指圧師の指導に関すること。

10 その他医療業務に関すること。

薬局

1 薬品及び衛生材料の出納、保管に関すること。

2 調剤及び製剤に関すること。

3 調剤室及び薬品庫の管理に関すること。

4 処方箋及び関係記録簿の保存に関すること。

5 麻薬、劇毒薬の受払、保管に関すること。

6 薬品の検査及び理化学的試験に関すること。

7 薬事統計及び報告資料の作成に関すること。

8 所属する機器の管理に関すること。

9 その他薬事に関すること。

放射線科

1 放射線診療に関すること。

2 放射線診療器械器具の管理に関すること。

3 放射線診療消耗品の受払、保管に関すること。

4 放射線診療及び検査の記録の整理並びに保管に関すること。

5 放射線に関する文書、統計報告に関すること。

6 その他放射線科に関すること。

臨床検査科

1 臨床及び衛生検査に関すること。

2 検査器械器具の管理保管に関すること。

3 検査消耗品の受払及び保管に関すること。

4 検査に関する記録の整理及び保管に関すること。

5 検査に関する文書及び統計報告に関すること。

6 その他臨床検査科に関すること。

看護科

1 患者の看護及び診療補助に関すること

2 健康診断及び健康相談並びに療養の指導及び相談に関すること。

3 診療録の整理に関すること。

4 患者の処置記録及び報告に関すること。

5 衛生材料の消毒保管及び整備に関すること。

6 所属する薬品衛生材料の受払及び保管に関すること。

7 所属する医療機械器具の整備保管に関すること。

8 寝具及び病衣の取扱いに関すること。

9 その他診療補助看護に関すること。

リハビリテーション科

1 リハビリテーションに関すること。

2 リハビリテーション用器械器具の管理に関すること。

3 その他リハビリテーション科に関すること。

物理療法室

1 物理療法に関すること。

2 物理療法用器械器具に関すること。

3 その他物理療法室に関すること。

栄養管理科

1 患者等の給食に関すること。

2 献立表の作成及び整理保管に関すること。

3 調理室及び配膳室の給食器具の消毒保管に関すること。

4 給食材料等の発注に関すること。

5 その他給食の管理に関すること。

庶務係

1 病院運営管理に関すること。

2 人事及び職員の福利厚生に関すること。

3 職員の服務及び給与に関すること。

4 病院諸規則の立案に関すること。

5 文書の収受発送及び公印の保管に関すること。

6 病院内の取締り及び防災に関すること。

7 自動車の運行に関すること。

8 予算編成及び決算並びに経理に関すること。

9 物品の購入、出納保管その他の用度に関すること。

10 病院資産の管理及び得喪処分に関すること。

11 出納諸帳簿その他各経理関係の書類の保管に関すること。

12 各科の調整に関すること。

13 その他各科に属さない管理に関すること。

医事係

1 各種診療報酬の請求調定に関すること。

2 医事統計調査及び申請・報告に関すること。

3 各種診療証明の取扱いに関すること。

4 診療契約に関すること。

5 診療その他の受付及び各種保険証の保管に関すること。

6 患者の一部負担金の請求及び徴収に関すること。

7 各種診療記録の整備保管に関すること。

8 患者の各種診療要否意見書及び申請書の取扱いに関すること。

9 その他各科に属さない医事に関すること。

営繕係

1 暖房、給排水及び電気保安に関すること。

2 清掃及び整頓に関すること。

3 院内の営繕に関すること。

4 その他営繕に関すること。

医療福祉相談係

1 医療連携に関すること。

2 地域医療支援に関すること。

3 医療相談に関すること。

経営企画室

1 病院の運営方針及び経営戦略等の企画立案に関すること。

2 病院の収支改善、経費節減等の経営の効率化に関すること。

3 医療体制の総合調整や病院事業の推進に関すること。

4 医師等の医療従事者の確保及び適正配置に関すること。

5 地域包括ケアシステムの推進に伴う地域連携等の支援に関すること。

6 その他病院の経営企画等に関すること。

別表第2(第39条関係)

業務内容

区分

勤務時間

病棟業務

日勤

午前8時30分~午後5時00分

遅出

午後0時30分~午後9時00分

夜勤

午後4時30分~翌日午前9時00分

外来業務

日勤

午前8時30分~午後5時00分

遅出

午後0時30分~午後9時00分

夜勤

午後4時30分~翌日午前9時00分

森町国民健康保険病院処務規程

平成17年4月1日 訓令第45号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第12編 病院事業
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第45号
平成19年4月1日 訓令第15号の2
平成20年3月19日 訓令第2号
平成22年4月28日 訓令第16号
平成23年6月24日 訓令第21号
平成24年3月26日 訓令第11号
平成25年3月19日 訓令第4号
平成25年9月1日 訓令第12号
平成26年3月11日 訓令第7号
平成26年12月26日 訓令第24号
令和6年3月29日 訓令第5号
令和7年12月1日 訓令第21号