○森町水洗便所等改造費補助金条例施行規程
平成17年4月1日
企業管理規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、森町水洗便所等改造費補助金条例(平成17年森町条例第185号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 条例第2条に規定する工事は、排水設備、衛生設備、給水設備、便室改修及び既設便槽処理工事とする。
(補助対象となる家屋の限度)
第3条 条例第3条に規定する家屋には、次の家屋は含まれないものとする。
(1) 公共下水道の供用開始後に新築される住宅
(2) 国又は地方公共団体が所有し、管理する家屋
(3) 法人又は団体が所有する家屋、営業用店舗(工場を含み、住宅の用に供する家屋を除く。)
(1) 納税証明書
(2) 住宅所有者と異なるときは、所有者の同意書
2 管理者は、前項に掲げるもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(工事の完成)
第6条 条例第7条に規定する工事の期間は、60日とし、同条の規定による届出は、森町公共下水道条例(平成17年森町条例第182号。以下「下水道条例」という。)第7条第1項の規定による届出をもってこの届出とみなす。
(交付検査)
第7条 条例第8条の規定による検査は、下水道条例第7条第1項の規定による検査をもってこの検査とみなし、この検査によって補助金交付額を確定する。
(補助金の交付の特例)
第8条 管理者は、条例第8条の規定による補助金の交付に際し、交付決定を受けた者から委任状による申出がある場合は、下水道条例第6条第1項に規定する指定工事業者に直接支払うことができる。
(補助金の取消)
第10条 管理者は、交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な方法により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 申請者が、家屋の所有者又は使用者でなくなったとき。
(3) その他前2号の規定に準ずると認めたとき。
(賠償の責任)
第11条 前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、交付決定者に損害を及ぼすことがあっても、管理者は賠償の責任を負わない。
(その他)
第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の森町水洗便所等改造費補助金条例施行規程(平成16年森町訓令第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年企管規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、令和3年11月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に提出されている改正前の規程の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規程の規定による様式とみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。



