○森町水洗便所等改造費補助金条例

平成17年4月1日

条例第185号

(目的)

第1条 この条例は、自己資金で既設のくみ取便所を水洗便所に改造する者及び排水設備を設置する者に対し、補助金を交付することにより、水洗便所及び排水設備の普及促進を図ることを目的とする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象は、森町公共下水道処理区域内において、供用開始となった日から3年以内に行う次に掲げる工事とする。

(1) 既設のくみ取便所を水洗便所に改造し、同時に排水設備を設置する工事

(2) 既設のし尿浄化槽等及びこれに付随する排水設備を廃止し、新たに排水設備を設置する工事

(補助金の交付を受けることができる者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に住所を有する家屋の所有者又はその所有者の同意を得た使用者で、次の要件を備えているものでなければならない。

(1) 町税、水道料金、下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次に定めるところによる。

2 第2条第1号の工事に係る補助金は、1戸につき水洗便所改造2基までとし、次に定める額とする。

(1) 供用開始の日から1年以内に工事を行った者

 1基につき5万円

 2基につき7万円

(2) 供用開始の日から1年を超え2年以内に工事を行った者

 1基につき3万円

 2基につき5万円

(3) 供用開始の日から2年を超え3年以内に工事を行った者

 1基につき15,000円

 2基につき25,000円

3 第2条第2号の工事に係る補助金は、前項第1号の期間内に工事を行った者について、1件につき15,000円とする。

(補助の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定めるところにより、水道事業管理者(以下「管理者」という。)に申請しなければならない。

(補助の決定及び通知)

第6条 管理者は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(工事の完成)

第7条 前条の規定により、補助金の決定の通知を受けた者は、管理者が定める期間内に工事を完成させ、その旨を管理者に届け出なければならない。

(補助金の交付)

第8条 管理者は、前条の工事完成届があったときは、速やかに所定の検査を行い、これに合格した場合には、補助金を交付するものとする。

(補助の適用期限の特例)

第9条 森町公共下水道条例(平成17年森町条例第182号)第6条第1項に定める指定工事業者は、第4条に定める期間内に工事依頼を受けながら、都合により当該期間内に工事を実施することが困難な場合には、管理者に届け出なければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の森町水洗便所等改造費補助金条例(平成12年森町条例第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

森町水洗便所等改造費補助金条例

平成17年4月1日 条例第185号

(平成17年4月1日施行)