○森町水洗便所改造等資金融資あっせん条例施行規程
平成17年4月1日
企業管理規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、森町水洗便所改造等資金融資あっせん条例(平成17年森町条例第184号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(融資の対象となる家屋の限度)
第2条 条例第2条に規定する家屋には、次の家屋は含まれないものとする。
(1) 公共下水道の供用開始後に新築される家屋
(2) 国、又は地方公共団体が所有し、管理する家屋
(3) 法人又は団体が所有する家屋、営業用店舗(工場を含み、住宅の用に供する家屋を除く。)
(連帯保証人)
第3条 条例第3条第4号に規定する連帯保証人は、1人とし、次に掲げる用件を備える者でなければならない。
(1) 町内に住所を有する者(町内に住所を有する者が得難いと水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認めたときは、この限りでない。)
(2) 未成年者、被後見人、被保佐人及び破産者でない者
(3) 町税、水道料金及び森町下水道事業受益者負担金を滞納していない者
(4) 独立の生計を営む者で償還能力があると認められる者
2 前項の規定にかかわらず、連帯保証人に代えて保証会社を充てた場合には、連帯保証人を付した者と同等の扱いとする。ただし、保証会社に係る保証料は、借受人の負担とする。
3 この制度による資金の融資を受けている者及び排水設備業者は、連帯保証人になることができない。
(融資する資金の利息)
第4条 条例第5条第2号の規定による利息は、資金交付日における金融機関が定める利率で計算した額とする。
(償還金の端数処理)
第5条 条例第5条第3号に規定する月賦償還金に1,000円未満の端数があるときは、当該端数金額を最初の償還月に償還するものとする。
(延滞金)
第6条 条例第5条第4号の規定により借入者が金融機関に対し支払う延滞金等は、償還すべき日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、償還すべき金額に対し、金融機関が定める率で計算した額とする。
(工事の完成)
第9条 条例第8条に規定する工事の期間は、60日とし、同条の規定による届出は、森町公共下水道条例(平成17年森町条例第182号。以下「下水道条例」という。)第7条第1項の規定による届出をもってこの届出とみなす。
(融資のあっせん)
第11条 条例第10条の規定による検査は、下水道条例第7条第1項の規定による検査をもってこの検査とみなす。
(申請事項の変更)
第12条 借入者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を金融機関に届け出なければならない。
(1) 条例第3条に規定する所有者等でなくなったとき。
(2) 連帯保証人を変更しようとするとき。
2 金融機関は、前項の届出を受けたときは、管理者に通知するものとする。
(契約)
第15条 管理者と金融機関は、融資に関する業務の取扱い及び利子相当額の負担その他必要な事項について委託契約を締結するものとする。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の森町水洗便所改造等資金融資あっせん条例施行規程(平成16年森町訓令第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年企管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、令和3年11月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に提出されている改正前の規程の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規程の規定による様式とみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。






