○森町公共下水道事業受益者負担金条例施行規程
平成17年4月1日
企業管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、森町公共下水道事業受益者負担金条例(平成17年森町条例第183号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(賦課徴収に関する職務の委任)
第2条 水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、次に掲げる職務を、負担金の賦課徴収に関する事務に従事する職員のうち、指定する者に対して委任することができる。
(1) 負担金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 負担金に係る徴収金の滞納処分
(納付管理人の選定等)
第3条 受益者は、町内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有しないとき、又は有しなくなったときは、自己に係る負担金の納付に関する一切の事項を処理させるため、町内に居住し、独立の生計を営む者のうちから本人の同意を得て納付管理人を定め、これを次条の規定に基づく申告の際又はその必要が生じた日以後、遅滞なく管理者に届け出なければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。
(受益者の地積)
第7条 条例第6条の規定による受益者が負担する負担金の額(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の面積は、地方税法第341条第1項第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿により認定する。ただし、これにより難いと管理者が認めたときは、実測により認定することができる。
(負担金の徴収方法)
第9条 条例第8条第4項に規定する負担金の徴収方法は、負担金の5分の1の額(以下「年額」という。)を次に掲げる納期により徴収する。ただし、年額に100円未満の端数が生じたときは、これを最初の年に徴収する。
(1) 第1期 7月16日から同月末日まで
(2) 第2期 9月16日から同月末日まで
(3) 第3期 12月16日から同月末日まで
(4) 第4期 2月16日から同月末日まで
3 管理者は、第1項の規定にかかわらず、納期の変更を必要と認めるときは、別に納期を定めることができる。
(負担金の端数計算)
第10条 条例第6条の規定により算出した負担金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(負担金の一括納付)
第11条 条例第8条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第8条第1項に規定する決定通知書に記載された負担金のうち、各年度の第1期の納付期日内に、当該納期年度額以上の年額を一括納付することをいう。ただし、各年度の第1期の納付期日内に納付できなかったことについて、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、別に一括納付の納付期日を指定して本条本文の第1期納付期日とみなすことができる。
1年次目年額 | 2年次目年額 | 3年次目年額 | 4年次目年額 | 5年次目年額 |
2パーセント | 5パーセント | 9パーセント | 14パーセント | 20パーセント |
2 前項の規定にかかわらず、当該受益者に未納に係る負担金額がある場合、及び国又は地方公共団体が受益者である場合については、一括納付報奨金を交付しない。
3 条例第9条の規定により徴収猶予を行う場合の猶予の範囲及び猶予の期間は、次のとおりとする。
(1) 同条第1号の規定による場合は、管理者が別に定める。
(2) 同条第2号の規定による場合は、5年以内とする。
(徴収猶予の取消)
第14条 管理者は、前条の規定による徴収猶予の期間中であっても、受益者の状況その他の事情の変化により、その徴収猶予を継続することが適当でないと認めたときは、その徴収猶予を取り消し、徴収猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(繰上徴収)
第17条 管理者は、既に負担金の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期の到来前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他の公課の滞納処分が開始されたとき。
(2) 強制執行が開始されたとき。
(3) 破産の手続が開始されたとき。
(4) 競売の実行手続が開始されたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 不正の手段により負担金の徴収を免れようとしたとき。
(延滞金の減免)
第18条 条例第12条第3項に規定する延滞金の減免基準は、次のとおりとする。
(1) 条例第9条に該当する事実があったとき。
(2) 納入通知書の送達を知ることができない理由があったとき。
(3) 前2号に準ずる理由があったとき。
(賦課徴収資料の提出)
第19条 管理者は、負担金の減免若しくは徴収猶予の決定又はその他賦課徴収に係る処分のため受益者に対して、必要と認める資料の提出を求めることができる。
(住所等変更の届出)
第20条 受益者又は納付管理人(以下「受益者等」という。)が住所等を変更したときは、速やかに公共下水道事業受益者負担金納付義務者(納付管理人)住所等変更届(様式第18号)を管理者に提出しなければならない。
(過誤納金の取扱)
第21条 管理者は、受益者等が負担金を納付した場合において、過納又は誤納の納付金があるときは、当該受益者に還付する。ただし、未納の納付金があるときは、過納又は誤納に係る納付金を未納に係る納付金に充当することができる。
2 過納又は誤納に係る納付金を還付し、又は未納の納付金に充当する場合においては、当該受益者等に対し、公共下水道事業受益者負担金過誤納付金還付(充当)通知書(様式第19号)により通知するものとする。
(その他)
第23条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の森町公共下水道事業受益者負担金条例施行規程(平成16年森町訓令第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年企管規程第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年企管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、第2条の規定による改正前の森町公共下水道事業受益者負担金条例施行規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年企管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、令和3年11月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に提出されている改正前の規程の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規程の規定による様式とみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和3年企管規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、令和3年11月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に提出されている改正前の規程の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規程の規定による様式とみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第15条関係)
条例第10条の規定により減額し、又は免除することができる負担金の減免基準は次のとおりとする。
1 条例第10条第1項の規定によるもの
減免の対象となる土地 | 減免率 |
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地 |
|
ア 道路・公園・河川・緑地・広場・水路等 | 100% |
2 条例第10条第2項第1号の規定によるもの
減免の対象となる受益者 | 減免率 |
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し若しくは供することを予定している土地に係る受益者 |
|
ア 学校、社会福祉施設及び警察法務収容施設用地 | 75% |
イ 一般庁舎用地 | 50% |
ウ 病院及び公務員宿舎の用地 | 25% |
エ 図書館、会館、体育施設及びこれらに準ずるものの用地 | 50% |
オ 公営住宅の用地 | 25% |
3 条例第10条第2項第2号の規定によるもの
減免の対象となる受益者 | 減免率 |
(1) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者 | 25% |
4 条例第10条第2項第3号の規定によるもの
減免の対象となる受益者 | 減免率 |
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者 | 100% |
5 条例第10条第2項第4号の規定によるもの
減免の対象となる受益者 | 減免率 |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 100%以内 |
6 条例第10条第2項第5号の規定によるもの
減免の対象となる受益者 | 減免率 |
(1) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者 | 提供した金額、物件、労力等に対応する範囲 |
7 条例第10条第2項第6号の規定によるもの
減免の対象となる受益者 | 減免率 |
(1) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による土地 |
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ア 墓地、納骨堂の敷地 | 100% |
イ 境内地 | 50% |
(2) 鉄道が直接その本来の事業の用に供する土地 |
|
ア 駅前広場及び踏切用地 | 100% |
イ 軌道敷 | 50% |
ウ 駅舎、操車場用地及びプラットホーム | 25% |
(3) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置し管理する学校の用に供する土地 | 75% |
(4) 社会福祉事業、更正保護事業、生活保護法による保護施設、児童福祉法による児童福祉施設、老人福祉法による老人福祉施設及び身体障害者福祉法による身体障害者更正援護施設の用に供する土地 | 75% |
(5) 自治会が所有し、集会所等の用に供する土地 | 100% |
(6) 国又は地方公共団体が公用に供している土地に準じて一般に開放されている私有地の道路、公園、広場等用地 | 100% |
(7) 急傾斜地、窪地等宅地化が不可能又は著しく困難な土地 | 100% |
(8) その他実情に応じ、町長が減額し、又は免除する必要があると認めた土地 | 管理者の定める率 |



































