○森町公共下水道事業受益者負担金条例

平成17年4月1日

条例第183号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画事業及び都市計画事業以外の事業で執行する公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「受益者負担金」と総称する。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第7号に規定する排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権、又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、その地上権等を有する者と土地所有者とが協議し、当該土地に係る受益者負担金(以下「負担金」という。)を負担する者を定めた場合は、その者を受益者とみなすことができる。

(負担区)

第3条 この条例において「負担区」とは、負担金の額を算出する単位となる土地の区域をいう。

(負担区の決定等)

第4条 水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、排水区域及び排水区域に予定される区域を土地及びその他の状況に応じて負担区を区分することができる。

2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び土地の面積を告示しなければならない。また負担区の内容を変更しようとするときも同様とする。

(負担区の負担金の総額)

第5条 負担区の負担金の総額は、当該負担区における事業に要する費用のうち汚水管きよ事業費に係る単独事業費の範囲内の額とする。

(受益者の負担金の額)

第6条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の規定による告示の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により告示された区域内のものの面積に対し、別表に定める1平方メートル当たりの単位負担金額を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第7条 管理者は、毎年度当初に当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。

2 前項の規定により告示する区域は、同項の告示の日現在において法第2条第8号に定める処理区域になっているか、又は当該告示の日の属する年度内に処理区域となることが、予定されている区域でなければならない。

3 前2項の告示及び告示区域は、法第9条の規定による供用開始の公示をもってなされたものとみなす。

(負担金の賦課及び徴収)

第8条 管理者は、前条第1項に規定する告示の日現在における当該告示のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第6条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条第1項の告示の日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第10条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し若しくは供することを予定している土地に係る受益者

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第11条 第7条の告示の日以後、受益者の変更があった場合において当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第8条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期(第9条の規定による徴収猶予に係る負担金は、徴収猶予を受けなかった場合に至る納付期日を納付すべき時期とする。)に至っている負担金については、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金の徴収、滞納処分等)

第12条 管理者は、受益者が負担金を納期限までに納付しないときは、当該負担金額にその納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ延滞金を徴収するものとする。

2 負担金に係る督促、延滞金の徴収、滞納処分については、森町税条例(平成17年森町条例第55号。以下「町税条例」という。)の例による。

3 管理者は、受益者が納期限までに負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めたときは、第1項の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(還付及び書類の送達等)

第13条 負担金又はこれに係る延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収若しくは還付に関する書類の送達及び公示送達については、町税条例の例による。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の森町公共下水道事業受益者負担金条例(平成12年森町条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

単位負担金額

350円

森町公共下水道事業受益者負担金条例

平成17年4月1日 条例第183号

(平成25年4月1日施行)