○森町公共下水道事業指定排水設備工事事業者に関する規程
平成17年4月1日
企業管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、森町公共下水道条例(平成17年森町条例第182号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、森町公共下水道指定排水設備工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 条例第6条の2第2項の申請書は、様式第1号によるものとする。
(機械器具)
第3条 条例第6条の3第1項第2号の管理者が定める機械器具は、次に掲げるものとする。
(1) 測量器具
(2) 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
(3) やすり、パイプねじ切り器その他の加工用の機械器具
(4) トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
(責任技術者の登録の更新)
第4条 条例第6条の5第3項の規定により登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間が満了する前に、社団法人日本下水道協会北海道地方支部(以下「北海道支部」という。)が実施する更新講習を受講しなければならない。
3 前項の期日までに申請書を提出しなかった者は、登録の更新を受けることができない。ただし、管理者が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。
4 第2項の場合において、条例第6条の6第2号の書類は「条例第6条の9第1項の責任技術者証及び更新講習会の修了書の写し」と読み替え、同条第3号の書類は様式第6号によるものとする。
(責任技術者の登録の申請)
第5条 条例第6条の6の申請書は、管理者が指定する期日までに提出しなければならない。
(責任技術者登録簿の公開)
第7条 管理者は、前条の責任技術者登録簿を公衆の閲覧に供するものとする。
(責任技術者証の様式)
第8条 条例第6条の9第1項の責任技術者証は、様式第7号によるものとする。
(責任技術者証の書換え交付申請)
第9条 責任技術者は、条例第6条の9第1項の規定により交付された責任技術者証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに様式第8号による申請書に変更の事実を証する書類及び当該責任技術者証を添えて、これを管理者に提出し、責任技術者証の書換交付を受けなければならない。
(責任技術者証の再交付申請)
第10条 責任技術者は、条例第6条の9第1項の規定により交付された責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに様式第9号による申請書に住民票の写しをき損したときは、当該責任技術者証を添えて、これを管理者に提出し、責任技術者証の再交付を受けなければならない。
(指定工事業者証の様式)
第11条 条例第6条の10第1項の指定工事業者証は、様式第10号によるものとする。
(指定工事業者証の書換え交付申請)
第12条 指定工事業者は、条例第6条の10第1項の規定により交付された指定工事業者証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに様式第11号による申請書に変更の事実を証する書類及び当該指定工事業者証を添えて、これを管理者に提出し、当該指定工事業者証の書換え交付を受けなければならない。
(指定工事業者証の再交付申請)
第13条 指定工事業者は、条例第6条の10第1項の規定により交付された指定工事業者証をき損又は紛失したときは、直ちに様式第12号による申請書に、住民票の写し又は定款及び登記事項証明書並びにき損したときは当該指定工事業者証を添えて、これを管理者に提出し、指定工事業者証の再交付を受けなければならない。
(遵守事項)
第14条 指定工事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施行の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。
(2) 工事は、適正な工費で施行し、また、工事契約は、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請負わせないこと。
(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。
(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けた後に着手すること。
(6) 工事は、責任技術者の技術上の管理下においてでなければ設計及び施工しないこと。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合には、これに協力するよう努めること。
(変更の届出)
第15条 条例第6条の12の規定により別に定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 指定工事業者の名称若しくは所在地又は法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 法人にあっては、その役員の氏名
(3) 専属する責任技術者の氏名
(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあっては住民票の写し及び指定工事業者証、法人にあっては定款及び登記事項証明書並びに指定工事業者証
(3) 前項第3号に掲げる事項の場合には、責任技術者証の写し
(公示)
第17条 管理者は、条例第6条の3第2項及び第6条の13第2項の規定により措置をとる場合並びに次の各号のいずれかに掲げる場合には、これを公示するものとする。
(1) 第15条第1項第1号に掲げる事項の変更により、条例第6条の12の規定による変更の届出があったとき。
(2) 条例第6条の12の規定により事業の廃止の届出があったとき。
2 管理者は、北海道支部が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ、試験又は更新講習の日時等を公示するものとする。
(講習会等)
第18条 管理者は、指定工事業者による排水設備工事の適正な施行等を確保するため、定期又は必要に応じて講習会又は事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事業者及び責任技術者は、前項の講習会又は事務連絡会に出席するよう努めるものとする。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の森町公共下水道事業指定排水設備工事事業者に関する規程(平成16年森町訓令第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年企管規程第2号)
この規程は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年企管規程第1号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和3年企管規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、令和3年11月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に提出されている改正前の規程の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規程の規定による様式とみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。













