○森町公共下水道条例

平成17年4月1日

条例第182号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第5条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第6条―第13条)

第4章 公共下水道の使用(第14条―第21条)

第5章 使用料(第22条―第25条)

第6章 行為の許可等(第26条―第28条)

第7章 手数料(第29条・第30条)

第8章 罰則(第31条・第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)の規定に基づき、森町公共下水道の管理及び使用に関し、法令、その他別に定めるもののほか、必要な事項を定め、町民の衛生環境の向上と公共水域の水質保全に寄与するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(5) 排水設備設置義務者 法第10条第1項に規定する排水設備を設置しなければならない者をいう。

(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(10) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置期間)

第3条 公共下水道の供用が開始された場合は、当該公共下水道の排水区域内の排水設備設置義務者は、供用開始の日から1年以内に排水設備を設置し、終末処理場に流入させなければならない。ただし、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に認めたときは、この限りでない。

(排水施設の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれのない箇所に管理者が別に定める工事の基準により施工すること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位人)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところとし、排水渠の断面積は同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一つの敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位平方メートル)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1500未満

200以上

100分の1.2以上

1500以上

250以上

100分の1以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、別に定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の確認事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

3 前2項の確認手続は、次条に規定する指定工事業者が代理して行うものとする。ただし、申請者本人が行う場合は、この限りでない。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備工事事業者の指定等)

第6条 排水設備等の新設等の工事(管理者が別に定める軽微な工事を除く。)は、管理者が指定する排水設備工事事業者(以下「指定工事業者」という。)でなければこれを行ってはならない。

2 前項の工事について、管理者が必要と認めた場合は、管理者が受託して施行する。

(指定の申請)

第6条の2 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第6条の4第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる責任技術者の氏名

3 前項の申請書には次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては、定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属することとなる責任技術者の第6条の9の規定により交付された責任技術者証の写し及び雇用関係を証する書類

(5) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類

(6) 別に定める水道事業指定給水装置工事事業者指定書の写し

(指定の基準)

第6条の3 管理者は、第6条第1項の指定を申請した者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 営業所ごとに、次条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者が1人以上専属している者であること。

(2) 管理者が定める機械器具を有する者であること。

(3) 北海道内に営業所がある者であること。

(4) 次のからまでのいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第6条の13第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 管理者は、第6条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる。

(排水設備工事責任技術者)

第6条の4 指定工事業者は、営業所ごとに、次項に掲げる職務をさせるため、次条第1項に規定する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録を受けている者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第7条第1項に規定する検査の立会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者の登録)

第6条の5 管理者は、前条第1項において定める責任技術者についての登録を行う。

2 前項の登録の有効期間は、日本下水道協会北海道支部の登録期間とする。ただし、管理者が必要があると認めたときは、これを短縮することができる。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、登録の更新を受けなければならない。

(責任技術者の登録の申請)

第6条の6 第6条の4第1項の登録を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを管理者に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 次条第1項に規定する責任技術者認定試験に合格したことを証する書類

(3) 次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(責任技術者の登録の資格)

第6条の7 責任技術者認定試験に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 第4項の規定により責任技術者の登録を取り消され、その日から2年を経過していない者

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、管理者にその旨を届け出るものとする。

4 管理者は、責任技術者の登録を受けている者が、この条例に違反したときは、その責任技術者の登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。

5 管理者は、責任技術者の登録を受けている者が、他の市町村の責任技術者として当該他の市町村の登録を受けたとき、又は受けていることが判明したときは、登録を取り消すものとする。ただし、当該関係市町村と協議の上、やむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(責任技術者認定試験)

第6条の8 責任技術者認定試験は、責任技術者として必要な知識及び技能について、社団法人日本下水道協会北海道地方支部長が行う。

2 責任技術者認定試験の受験資格、試験科目、受験手続その他責任技術者認定試験の細目は、別に定める。

(責任技術者証)

第6条の9 管理者は、第6条の7第1項に定める登録資格を有する者から第6条の6の申請があったときは、責任技術者としての登録を行い、責任技術者証を交付する。

2 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、第6条の7第4項の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく管理者に返納しなければならない。また、同項の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その期間中責任技術者証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、責任技術者証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、別に定める。

(指定工事業者証)

第6条の10 管理者は、指定工事業者として指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事業者証(以下「指定工事業者証」という。)を交付する。

2 指定工事業者は、指定工事業者証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事業者は、第6条の13第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定工事業者証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事業者証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定工事業者証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、別に定める。

(指定工事業者の責務及び遵守事項)

第6条の11 指定工事業者は、下水道に関する法令、条例、規程で定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

(変更の届出等)

第6条の12 指定工事業者は、営業所の名称及び所在地その他別に定める事項に変更があったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、別に定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第6条の13 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の指定を取消し又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第6条の3第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第6条の4第1項の規定に違反したとき。

(3) 第6条の11に規定する指定工事業者の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工をしなかったとき、又はできないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をしなかったとき、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) 法第13条の排水設備の検査に際し、当該排水設備を施工した指定工事業者の責任技術者の立会いの求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(6) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(7) 不正の手段により第6条第1項の指定を受けたとき。

2 第6条の3第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事の完了した日から10日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、別に定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

3 第1項の検査の手続は、指定工事業者が代理して行うものとする。ただし、指定工事業者が立会いの上、申請者本人が行う場合は、この限りでない。

(管理者が施行する工事費の前納)

第8条 第6条第2項の規定により、管理者が行う工事(以下「受託工事」という。)の工事費は、工事着手前にその概算額を納入しなければならない。ただし、国、地方公共団体又はこれらに準ずる者については、この限りでない。

2 前項の概算額は、工事完了後に精算し、過不足のあるときは、還付又は追徴する。

(受託工事費の減免)

第9条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、前条第1項の工事費に要する費用を減額し、又は免除することができる。

(排水設備等の撤去)

第10条 排水設備等を撤去しようとする者は、別に定めるところにより、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(排水設備設置義務者の費用負担)

第11条 管理者は、排水設備設置義務者の特別の必要により公共ます及び排水管の設置又は移設若しくは改造を行う場合、その費用を排水設備設置義務者に負担させることができる。

(排水設備等の管理)

第12条 使用者は、排水設備等の清掃その他維持について、適切に管理しなければならない。

(管理人)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合は、公共下水道の使用について、その義務に属する一切の事項を処理するため本人の同意を得て管理人を選定し、規程で定めるところにより管理者に届け出なければならない。また、管理人を変更するときも同様とする。

(1) 排水設備設置義務者が町内に居住しないとき。

(2) 排水設備を共有するとき。

(3) その他管理者が必要と認めたとき。

第4章 公共下水道の使用

(施設機能障害等に係る除害施設の設置)

第14条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用しようとする者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第15条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(健康、環境被害物質等に係る除害施設の設置等)

第16条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) カドミウム及びその他の化合物 1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム以下

(2) シアン化合物 1リットルにつきシアン1ミリグラム以下

(3) 有機燐化合物 1リットルにつき1ミリグラム以下

(4) 鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下

(5) 六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム0.2ミリグラム以下

(6) 砒素及びその化合物 1リットルにつき砒素0.1ミリグラム以下

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下

(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと

(9) ポリ塩化ビフェニル 1リットルにつき0.003ミリグラム以下

(10) トリクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(11) テトラクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(12) ジクロロメタン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(13) 四塩化炭素 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(14) 1・2―ジクロロエタン 1リットルにつき0.04ミリグラム以下

(15) 1・1―ジクロロエチレン 1リットルにつき1ミリグラム以下

(16) シス―1・2―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.4ミリグラム以下

(17) 1・1・1―トリクロロエタン 1リットルにつき3ミリグラム以下

(18) 1・1・2―トリクロロエタン 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(19) 1・3―ジクロロプロペン 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(20) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(21) 2―クロロ―4・6―ビスエチルアミノ―s―トリアジン(別名シマジン) 1リットルにつき0.03ミリグラム以下

(22) S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(23) ベンゼン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(24) セレン及びその化合物 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(25) ほう素及びその化合物 1リットルにつきほう素10ミリグラム以下

(26) ふつ素及びその化合物 1リットルにつきふっ素8ミリグラム以下

(27) 1・4―ジオキサン 1リットルにつき0.5ミリグラム以下

(28) フェノール類 1リットルにつき5ミリグラム以下

(29) 銅及びその化合物 1リットルにつき銅3ミリグラム以下

(30) 亜鉛及びその化合物 1リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下

(31) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下

(32) マンガン及びその化合物(溶解性) 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下

(33) クロム及びその化合物 1リットルにつきクロム2ミリグラム以下

(34) ダイオキシン類 1リットルにつき10ピコグラム以下

(35) 温度 45度未満

(36) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(37) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(38) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(39) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(40) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(41) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(42) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

(43) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第38号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、同項各号に掲げる物質又は項目のうち、第28号から第33号まで及び第35号から第42号までの物質又は項目については、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には適用しない。

(除害施設の設置等の届出)

第17条 除害施設を設置又は改築、増築し、休止し又は再開し、若しくは廃止しようとする者は、別に定めるところにより、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更するときも同様とする。

(排除の停止又は制限)

第18条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(改善命令)

第19条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(使用開始等の届出)

第20条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、別に定めるところにより、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。

3 第1項の届出を要する者のうち水道のみを使用する者が、給水条例第20条又は給水条例第25条第1項第1号の届出をした者は、同項の規定による届出をしたものとみなすことができる。

(使用者等の異動の届出)

第21条 排水設備設置義務者又は使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 排水設備設置義務者又は使用者に異動が生じたとき。

(2) 下水道使用料算定基準となるべき事項に異動が生じたとき。

第5章 使用料

(使用料の徴収)

第22条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用料の徴収については、給水条例を準用する。この場合において「水道料金」とあるのは「下水道使用料」と「水道」とあるのは「公共下水道」と読み替えるものとする(以下同じ)

(使用料の算定方法等)

第23条 使用料は、使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1に定めるところによる。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、排水設備設置義務者の負担により、水道メーターを設置し、それにより計量された水量とする。ただし、管理者がやむを得ないと認めたときは、水道メーターを設置せず、使用の形態を勘案して別に定める基準により管理者が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用する場合は、前2号の規定により算出された水量の合算水量とする。

(4) 氷雪製造業等で使用水量と排除される汚水量が著しく異なると認められるときは、使用者の申告により、使用の形態を勘案して別に定める基準により管理者が認定する。

3 前2項に定めるほか、使用料の算定は、給水条例第32条から第36条までの規定を準用する。この場合において第34条中「メーターの種別」とあるのは「使用料の種別」と読み替えるものとする。

(使用料の軽減又は免除)

第24条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料を減額し、又は免除することができる。

(資料の提出)

第25条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第6章 行為の許可等

(行為の許可)

第26条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、別に定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付し、管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第27条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(原状回復)

第28条 第26条の許可を受けた者は、その許可期間が満了したとき又は当該物件を設ける目的を廃止したときは、遅滞なく管理者に届け出て、当該物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第26条の許可を受けた者に対して、前項の原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

第7章 手数料

(手数料の徴収)

第29条 管理者は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める手数料を徴収する。

(1) 責任技術者の登録 1件につき5,000円

(2) 指定工事業者の登録 1件につき10,000円

(3) 排水設備等受託工事設計管理 1件につき精算設計金額の100分の3

(4) 排水設備等工事計画確認 1件につき別表第2に掲げる額

(5) 排水設備等工事完了検査 1件につき別表第2に掲げる額

(6) 各種の証明 1件につき200円

2 前項第3号から第5号までの手数料について、法第11条の3第1項に規定する期間内に行う水洗便所改造及び当該改造に伴う排水設備工事については、当該手数料を免除する。

3 第1項第4号及び第6号の手数料は申請の際に徴収し、第1号から第3号及び第5号の手数料は事務完了後に徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、申請後又は事務完了前に徴収することができる。

4 既納の手数料は、還付しない。

5 管理者は、第1項第4号及び第5号の手数料について、同項の規定にかかわらず、指定工事業者に代理納入させることができる。

6 管理者は、第2項の規定によるほか、公益上その他の理由があると認めたときは、第1項の手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第8章 罰則

(罰則)

第31条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の工事を実施した者

(3) 偽りその他不正な手段により第6条の5に規定する責任技術者の登録を受けた者

(4) 排水設備等の新設等を行って、第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(5) 第14条又は第16条の規定に違反した者

(6) 第10条第17条第20条又は第21条の規定による届出を怠った者

(7) 第19条に規定する命令に違反した者

(8) 第25条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(9) 第28条第2項の規定による指示に従わなかった者

(10) 第5条第1項第26条の規定による申請書又は図書、第5条第2項本文第10条第17条第20条又は第21条の規定による届出書、第25条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者及び資料の提出者

第32条 偽りその他不正な手段により、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の森町公共下水道条例(平成12年森町条例第34号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年条例第209号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年11月1日から適用する。

(平成19年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年12月11日から適用する。

(平成20年条例第15号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第23条第1項の規定は、令和元年11月以後の月分として徴収する使用料について適用し、同年10月までの月分として徴収する料金については、なお、従前の例による。

(令和2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第6条の2、第6条の3、第6条の7及び第6条の9の規定は、令和元年12月14日から適用する。

(令和6年条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年条例第13号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第23条関係)

下水道使用料

区分

種別

基本料金(1月につき)

超過料金

水量

料金

一般用

立方メートル

10

1,700

基本水量を超える1立方メートルにつき

170円

公衆浴場用

立方メートル

100

3,060

基本水量を超える1立方メートルにつき

30円

備考

1 一般用は、公衆浴場用以外のものに適用する。

2 公衆浴場用は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条に規定する公衆浴場に適用する。

注 下水道使用料は、消費税及び地方消費税を含む金額である。

別表第2(第29条関係)

1 第29条第1項第4号の工事計画確認手数料(1件につき)

工事の種別

計画確認手数料

備考

新設工事

排水管の最大口径

100ミリメートルまで

6,800円

 

100ミリメートルを超えるもの

11,400円

増設・改築工事

2,200円

2 第29条第1項第5号の工事完了検査手数料(1件につき)

工事の種別

完了検査手数料

備考

新設工事

排水管の最大口径

100ミリメートルまで

9,100円

 

100ミリメートルを超えるもの

13,700円

増設・改築工事

2,200円

森町公共下水道条例

平成17年4月1日 条例第182号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第7章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第182号
平成17年12月20日 条例第209号
平成19年3月22日 条例第6号
平成20年9月11日 条例第15号
平成24年6月14日 条例第21号
平成27年3月2日 条例第4号
令和元年6月7日 条例第6号
令和2年3月16日 条例第6号
令和6年3月4日 条例第4号
令和7年3月3日 条例第13号