○森町水道事業給水条例

平成17年4月1日

条例第181号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第18条)

第3章 給水(第19条―第29条)

第4章 料金及び手数料(第30条―第40条)

第5章 管理(第41条―第45条)

第6章 貯水槽水道(第46条・第47条)

第7章 補則(第48条)

第8章 罰則(第49条・第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、森町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するため必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 森町水道事業の給水区域は、森町の区域のうち、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第10条第1項による認可を受けた給水区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯(戸)又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯(戸)又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、管理者は、必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(給水装置の新設申込みの保留)

第6条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の状況により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。

(開発等の事前協議)

第7条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は、別に管理者が定める。

(新設等の費用負担)

第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第9条 給水装置工事は、管理者が法第16条の2第1項の規定による指定(法第25条の3の2第1項の指定の更新を含む。)をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、管理者が特に必要と認めた給水装置工事については、管理者が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により、管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第10条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第11条 管理者が、施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額に消費税等相当額を加えた額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路その他復旧費

(5) 工事設計費

(6) 工事監督費

(7) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第12条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を指定の期限内に予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(工事費の分納)

第13条 前条第1項の工事費の概算額は、新設、改造又は修繕の工事に関するものに限り、管理者が定めるところにより、管理者の承認を受け、9箇月以内において分納することができる。

(給水装置所有権の移転の時期)

第14条 管理者が、給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になった時とし、その管理は、当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

2 前項の所有権移転の時期について、管理者が必要と認めたものについては、前項の規定にかかわらず工事の竣工検査が終了したときとすることができる。

(工事費の未納の場合の措置)

第15条 管理者が施行した給水装置工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。

(工事申込みの取消し)

第16条 管理者が施行する給水装置工事において、次の場合は、工事の申込みを取り消したものとみなす。

(1) 指定の期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。

(2) 工事施行に際し申込者の責めに帰すべき事由により着手できないとき。

(給水装置の変更等の工事)

第17条 管理者は、配水管の移設その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者及び使用者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第18条 給水装置の設置又は管理に関し利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第19条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第20条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第21条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(管理人の選定)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第23条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第24条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に設置させることがある。

(1) 口径40ミリメートル以上のメーターを使用するとき。

(2) 工事用等臨時に使用するとき。

(3) その他管理者が必要と認めたとき。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第25条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人又は代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第26条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、前条第1項第2号の届出による管理者の許可及び管理者の指定する町職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第27条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、町がこれを負担することができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

第28条 水道使用者等は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 給水装置を管理者が別に定めるもののほか、器物又は施設と連結して使用すること。

(2) メーターの設置場所に、検針、検査及び修繕の支障となる建築物、工作物又は物件を設置すること。

(給水装置及び水質の検査)

第29条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、町においてその費用を負担することができる。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第30条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第31条 料金は、メーターの口径に応じ、別表第1に定めるところによる。

(料金の算定)

第32条 料金は、毎月1回、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が定めた日をいう。)に、メーターの検針を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に検針を行うことができる。

2 料金のうち超過料金について管理者が必要と認めるときは、隔月メーター検針を定例として算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。

3 水道の使用をやめたとき、又は中止したときは、その都度使用水量を計算し、料金を算定する。

(使用水量の認定)

第33条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 第23条ただし書の規定により、メーターが設置されていないとき。

(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明なとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第34条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの基本料金及び基本水量は、次のとおりとする。ただし、工事その他の理由により一時的に水道を使用するものについては、この限りでない。

(1) 使用日数がその月の日数の2分の1以下のときは、2分の1とする。

(2) 使用日数がその月の日数の2分の1を超えるときは、1箇月分とみなす。

2 月の中途において、メーターの種別に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(無届使用に対する認定)

第35条 水道を無届で使用した者は、前使用者に引き継いで使用したものとみなす。

2 水道の使用中止又は廃止の届出がない場合は、その届出があるまで、使用しなくとも料金は、当該無届の使用者から徴収する。ただし、無届について、やむを得ない理由があると管理者が認めたときは、この限りでない。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第36条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、3箇月以内の使用予定水量に相当する概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第37条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要とするときは、2箇月分以上をまとめて徴収することができる。

2 第32条第3項の規定による場合の料金は、随時徴収することができる。

(手数料)

第38条 手数料は、次の区分により、申込者から申込みの際徴収する。ただし、管理者が認めたときは、申込後、徴収することができる。

(1) 第9条第2項の規定による、指定給水装置工事事業者が施行する給水装置工事に伴う手数料

 設計審査手数料 1件につき別表第2に掲げる額とする。

 工事検査手数料 1件につき別表第2に掲げる額とする。

(2) 第26条第2項の消防演習の立会いをするとき。

 勤務時間内 1回 1,500円

 勤務時間外 1回 2,000円

(3) 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 10,000円

(4) 給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき 8,000円

(5) 各種証明手数料 1件につき 200円

(工事負担金)

第39条 管理者は、住宅団地等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所(配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所を含む。)への給水の申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から工事負担金を納入させることができる。

2 前項に規定する工事負担金の額は、管理者が別に定めるところにより、当該配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用の合計額とする。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第40条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、工事負担金、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第41条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第42条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第43条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が、第11条の工事費、第27条第2項の修繕費、第31条の料金又は第38条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が、正当な理由がなくて第32条の使用水量の計量、又は第41条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水装置に、汚染のおそれがある器物又は施設を連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第44条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(家族及び同居人等の行為に対する責任)

第45条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第46条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第47条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第48条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第8章 罰則

第49条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をした者

(2) 正当な理由がなく、第23条第2項のメーターの設置、第32条の使用水量の計量、第41条の検査並びに第42条及び第43条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第27条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第31条の料金又は第38条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(5) 私設消火栓を消防又は消防演習以外に使用した者

第50条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第31条の料金又は第38条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の森町水道事業給水条例(平成9年森町条例第24号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第31条の規定は令和元年11月以後の月分として徴収する料金について適用し、同年10月までの月分として徴収する料金については、なお従前の例による。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和6年条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第31条関係)

水道料金

メーターの口径

基本料金(1月につき)

超過料金

備考

水量

料金

ミリメートル

13

立方メートル

10

1,940

基本水量を超える1立方メートルにつき 240円

 

20

10

2,400

25

50

8,250

40

200

30,440

50

400

60,830

75

800

119,280

75(特Ⅰ)

1,500

217,790

75(特Ⅱ)

2,000

288,150

75(特Ⅲ)

2,500

358,520

口径75ミリメートル使用者の特Ⅰ.特Ⅱ.特Ⅲ基本料金の適用

特Ⅰ 口径75ミリメートル使用者の1月当たり使用水量が1,220立方メートルを超え1,790立方メートルまでの者について適用する。

特Ⅱ 口径75ミリメートル使用者の1月当たり使用水量が1,790立方メートルを超え2,290立方メートルまでの者について適用する。

特Ⅲ 口径75ミリメートル使用者の1月当たり使用水量が2,290立方メートルを超えた者について適用する。

注)水道料金は、消費税及び地方消費税を含む金額である。

別表第2(第38条関係)

1 第38条第1号アの設計審査手数料

工事の種別

設計審査手数料

備考

新設工事(1件につき)

給水管の最大口径

25ミリメートルまで

2,200

 

25ミリメートルを超え50ミリメートルまで

6,800

50ミリメートルを超え100ミリメートルまで

11,400

100ミリメートルを超えるもの

15,900

改造工事(1件につき)

1,500

2 第38条第1号イの工事検査手数料

工事の種別

工事検査手数料

備考

工事延長20メートルまで

工事延長20メートルを超える1メートルにつき

新設工事(1件につき)

給水管の最大口径

25ミリメートルまで

2,200

 

25ミリメートルを超え50ミリメートルまで

9,100

70

50ミリメートルを超え100ミリメートルまで

13,700

150

100ミリメートルを超えるもの

18,200

150

改造工事(1件につき)

1,500

森町水道事業給水条例

平成17年4月1日 条例第181号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第6章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第181号
平成26年3月3日 条例第4号
令和元年6月7日 条例第5号
令和元年9月13日 条例第17号
令和元年12月5日 条例第24号
令和6年3月4日 条例第3号