○森町上下水道課職員の特殊勤務手当の支給に関する規程
平成17年4月1日
企業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、森町上下水道課職員の給与に関する規程(平成17年森町企業管理規程第5号)第3条の規定に基づき、森町上下水道課職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当の支給額及び支給方法を定めるものとする。
(集金手当)
第2条 集金手当は、職員が出張又は外勤を命ぜられ水道料金、下水道使用料その他の徴収事務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、次に掲げる額とする。
(1) 滞納処分又は給水停止処分の執行を伴う徴収事務については、その従事した日1日につき340円を支給する。
(2) 前号以外の徴収事務については、その従事した日1日につき140円を支給する。
3 前項の徴収事務に従事する職員のうち、直接徴収事務を取り扱う職員は、業務係職員の中から水道事業管理者が指定する。
(緊急出動手当)
第3条 緊急出動手当は、勤務時間以外において、あらかじめ予測されない不時の事故のため緊急に出動した職員につき、1回340円を支給する。
(支給期日)
第4条 特殊勤務手当は、支給事由の生じた月の分を翌月中に支給する。
(支給実績簿)
第5条 特殊勤務手当(月額により支給するものを除く。)の支給を受ける職員は、特殊勤務手当の種類、職務の内容、職務に従事する日時及びその時間等支給上必要な事項並びにその支給額を特殊勤務手当支給実績簿(別記様式)に記載し、所属の長の決裁を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までの間における合併前の森町上下水道課職員の特殊勤務手当の支給に関する規程(昭和59年森町訓令第5号)(以下「合併前の規程」という。)による特殊勤務手当については、なお合併前の規程の例による。
