○森町有住宅料金算定基準

平成17年4月1日

訓令第44号

(趣旨)

第1条 この訓令は、森町有住宅管理規則(平成17年森町規則第135号。以下「規則」という。)第4条第2項に規定する町有住宅(附属施設を含む。)料金の算定基準を定めるものとする。

(基準額)

第2条 1平方メートル当たりの基準額は、木造(モルタル塗りのものを含む。)にあっては214円、その他のものにあっては266円とする。

(月額)

第3条 当該住宅が建築後、別表の経過年数欄に掲げる年数を経過することとなる場合は同表の構造及び経過年数の区分に応じ、当該経過することとなる日の属する年度の翌年から、それぞれ同表の月額欄に掲げる金額を町有住宅の1平方メートル当たりの月額とする。

2 当該住宅について増築、模様替えその他の工事が行われたものについての経過年数の始期については、当該工事の費用の金額が当該工事を行ったときの直前における当該住宅の時価以上であるものについては当該工事が終了したときとし、その他のもので増築その他の事由により、当該住宅に経過年数の始期が異なる部分が存ずることとなったものについては、これらの部分のうちの床面積が最大のものに係る始期によるものとする。

(町有住宅料金の算定)

第4条 町有住宅料金の算定に当たっては、次によるものとする。

2 当該住宅の総面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを四捨五入により計算するものとする。

3 本屋から独立した物置は、住宅の面積に算入しないものとする。

4 建築年月日の不明な住宅に係る経過年数については、町長の推定するところによる。

5 構造の異なる建物についての住宅料金の算定については、面積の大きい部分の構造によって総面積を算出し、住宅料金を算定するものとする。

6 計算の結果、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(職務)

第5条 規則第4条第1項ただし書の規定により、全額免除とする職務は町長とする。

(その他)

第6条 この訓令に定めのない事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の町有住宅料金算定基準(平成12年砂原町訓令第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

(単位:円)

構造区分

経過年数

木造

(m2当たり月額)

ブロック・鉄骨造

(m2当たり月額)

10年未満

214

266

10年

171

224

15年

141

208

20年

114

193

25年

88

179

30年

65

167

35年

47

157

森町有住宅料金算定基準

平成17年4月1日 訓令第44号

(平成17年4月1日施行)