○森町有住宅管理規則

平成17年4月1日

規則第135号

(趣旨)

第1条 森町財産規則(平成22年森町規則第10号)第4条第3項の規定による普通財産のうち町有住宅の管理については、この規則の定めるところによる。

(貸与)

第2条 住宅の貸与を受けようとする者は、その旨を町長に願い出てその許可を受けなければならない。

(貸与者の資格)

第3条 住宅の貸与を受けることができる者は、町の職員及び町長が必要と認める者とする。

(住宅料金)

第4条 住宅の貸与については、当該住宅使用者(以下「住宅使用者」という。)から毎月住宅料金を徴収する。ただし、職務を遂行するために指定の場所に居住しなければならない職員の使用に供し、又は供するものと町長が決定した住宅については、住宅料金の全額又は一部を免除することができる。

2 住宅料金は、月額とし町長の定める基準により決定するところによる。

3 新たに住宅の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の住宅料金は、日割りにより計算した額とする。

(住宅の明渡し)

第5条 住宅使用者(第4号にあってはその同居者)は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該事実が生じた日の翌日から起算して当該各号に定める期間内に当該住宅を明け渡さなければならない。

(1) 職員でなくなった場合 1月

(2) 転勤又は転職により当該住宅を使用すべきでなくなった場合 1月

(3) 町の都合により明渡しを命ぜられた場合 2月

(4) 住宅使用者が死亡した場合 6月

2 町長において事情やむを得ないと認めたときは、前項の明渡しの期限を猶予することができる。

(住宅使用者の義務)

第6条 住宅使用者は、善良な管理者としての注意をもって当該住宅の維持管理に当たらなければならない。

(1) 住宅使用者は、当該住宅の原形を変更し、又は他に転貸してはならない。

(2) 住宅使用者は、通常の使用に伴って生じた故障、小規模の破損等については自らその費用を負担して修繕を行うものとする。

(3) 住宅使用者は、天災その他の事故により当該住宅の全部若しくは一部を滅失し、又は損傷したときは、その状況を町長に報告しなければならない。

(損害賠償等)

第7条 住宅使用者は、許可を受けてする場合を除き住宅の原形を変更し、又はその使用に係る住宅を故意若しくは過失により荒廃させ損傷したときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。

(住宅の明渡し命令)

第8条 町長は、住宅使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該住宅の明渡しを命ずるものとする。

(1) 住宅料金を3月以上滞納したとき。

(2) 前2条に違反する行為をしたとき。

(借受け住宅の取扱い)

第9条 町が借り受けている住宅の管理については、第2条から前条までの例によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砂原町有住宅管理規則(平成12年砂原町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

森町有住宅管理規則

平成17年4月1日 規則第135号

(平成22年4月1日施行)