○森町特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成17年4月1日
規則第134号
(趣旨)
第1条 森町特定公共賃貸住宅及び共同施設の設置並びに入居、家賃及び管理については、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号。)、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び森町特定公共賃貸住宅条例(平成17年森町条例第173号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、この規則の定めるところによる。
(入居者の資格)
第3条 条例第6条各号に規定する特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、所得が15万8,000円以上48万7,000円以下の基準を満たす者でなければならない。
(同居親族に準ずる者)
第3条の2 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第1号に規定する親族に準ずる者として地方公共団体の長が定めるものは、次に掲げる者をいう。
(1) 婚姻により生じる義務と同等の関係を有すると認められる者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。)
(2) 省令第1条第1号に規定する里親に委託されている児童
(1) 入居申込者及び同居親族等(前条で定める同居親族に準ずる者を含む。)について市町村長がその居住を証明する書類
(2) 前号の規定による婚姻の予約者については、成人者2人以上がその事実を証明する書類その他の書類
(3) 入居申込者の収入額(同居親族等に収入がある場合は、これを含む。)について、当該市町村長が発行する前年の所得決定額を証明する書類その他の書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 同居親族が多い者(18歳未満の同居する児童が3人以上いる者をいう。)
(2) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に有る者を含む。)のいない者で20歳未満の子を現に扶養しているもの
(3) 60歳以上の者又は同居し、若しくは同居しようとする60歳以上の親族がいる者
(4) 心身障害者(森町営住宅管理条例施行規則(平成17年森町規則第133号)第5条第1項第4号に規定する者をいう。)
(5) 収入超過者(森町営住宅管理条例(平成17年森町条例第172号)第29条第1項に規定する者をいう。)
(6) 特定公共賃貸住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
2 入居の申込みをした優先入居者の数が優先入居者に割り当てた特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選により入居者を選定するものとする。
3 優先入居者のうち前項の抽選で入居者として選定されなかった者については、優先入居者以外の入居の申込みをした者に含めて入居者選定の抽選に付するものとする。
(入居の手続)
第6条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、特定公共賃貸住宅入居請書(様式第3号)によるものとする。
2 前項に規定する請書には、連帯保証人の市町村長が発行する所得決定額を証明する書類及び印鑑証明書を添付しなければならない。
(1) 親族が無いことが認められる者
(2) 次条第1項第4号において、家賃債務保証法人に保証委託契約の締結の申込みをしたにもかかわらず、当該契約の締結にいたらなかった者
(3) 前号に掲げるもののほか、特別の事情があると認められる者
(連帯保証人の資格)
第6条の2 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に揚げる条件を具備するものでなければならない。
(1) 森町に居住している者、又は親族であり入居者と生計を異にしている世帯主であること。
(2) 未成年者、被成年後見人、被保佐人、被補助人(保証することについてその補助人の同意を得ることを要する者に限る。)、又は破産者(破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者。)でないこと。
(3) 入居者と同程度以上の収入を有する者、又は保証債務の極度額以上の資力があると認められること。
(4) 前各号によらず、家賃債務保証業者登録規定(平成29年国土交通省告示第898号)第5条第1項に規定する家賃債務保証業者登録簿に登録されている業者、又は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人として指定されている法人(以下、「家賃債務保証法人」という。)と家賃債務保証契約を締結していること。
(連帯保証人の極度額)
第6条の3 条例第11条の2第2項に規定する極度額は、入居当初の近傍同種家賃の12箇月とし、第6条第1項に規定する請書に明記する。
3 入居者は、連帯保証人の住所、氏名、職業又は連絡先等に変更があったときは、速やかに特定公共賃貸住宅連帯保証人住所等変更届出書(様式第9号)によりその旨を町長に届け出なくてはならない。
(家賃等及び敷金の納付方法)
第10条 条例第19条に規定する家賃等の納付は、町長が発行する納入通知書の方法により納付しなければならない。
2 条例第21条第1項に規定する敷金は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。
(家賃等の収納の委託)
第10条の2 前条の家賃等の収納の事務は、地方自治法施行令第158条の2(昭和22年政令第16号)に規定する負担金について、私人に委託することができる。
(1) 所得が259,000円以下の者の入居者負担額 別表第2のとおりとする。
(3) 所得が350,000円を超える者の入居者負担額 当該住宅の月額家賃とする。
2 町長は、特定公共賃貸住宅に引き続いて入居している者の入居者負担額の決定に当たって、入居者負担額が著しく増額したときは、入居者の負担を図るため、別に定める基準により激減緩和措置をすることができる。
3 公営住宅の建替事業に伴って特定公共賃貸住宅に入居しようとする入居者の入居者負担額は、町長が別に定める。
(入居者の費用負担)
第13条の2 条例第23条第1項第2号及び第3号に規定する入居者の費用負担については、別表第3に定める負担金を納付しなければならない。
2 条例第23条第1項第4号に規定する修繕に要する費用は、次の各号による。ただし、震災等の不可抗力による損耗、上階の居住者など借主と無関係な第3者がもたらした損耗等は除く。
(1) 故意、過失によるもの
(2) 善管注意義務を怠ったもの
(3) 通常の使用方法を超えるような使用による損耗等
(4) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(1) 原状に復することが困難な程度の改造をともなうとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。
(1) 原状に復することが困難と認めるとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。
(駐車場の利用)
第16条 条例第36条第1項に規定する申込書は別に定める。
2 条例第38条第1項に規定する書類は別に定める。
3 条例第38条第2項に規定する期間は別に定める。
4 条例第38条第4項に規定する通知は、別に定める。
2 条例第39条第2項に規定する使用料の減免又は徴収の猶予は、別に定める。
(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないもの、その他一時的な居住地の異動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。
(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)。
(敷地の目的外使用)
第21条 条例第45条の規定による敷地の目的外使用の許可は、次の条件を付して行うことができる。
(1) 公用又は公共用に供するために必要が生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、許可を取り消すことができること。
(2) 公用又は公共用に供するため、許可を取り消した結果、損失が生じてもその補償はしないこと。
(3) 許可を受けた土地を第三者に使用させ、又は使用目的外に使用してはならないこと。
(報償金)
第23条 条例第43条第3項に規定する特定公共賃貸住宅管理員に対しては、予算の範囲内で報償金を支給する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砂原町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年砂原町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第18号の3)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1) 特定公共賃貸住宅
団地名 | 整備年度 | 戸数 | 区分 | 構造 | 形式 | 面積 | 所在地 | 備考 |
度杭崎団地 | 平成11年 | 2 | 1LDK | 中耐 | 3階 | 49.7 | 字砂原1丁目183の1 |
|
度杭崎団地 | 平成11年 | 4 | 2LDK | 中耐 | 3階 | 63.7 | 字砂原1丁目183の1 |
|
(2) 共同施設
名称 | 所在地 | 区画数 | 備考 |
度杭崎団地駐車場 | 字砂原1丁目183の1 | 6 |
|
別表第2(第9条、第13条、第17条関係)
(1) 特定公共賃貸住宅
団地名 | 整備年度 | 所在地 | 戸数 | 区分 | 月額家賃 | 入居者負担額 | 備考 |
度杭崎団地 | 平成11年 | 字砂原1丁目183の1 | 2 | 1LDK | 63,600円 | 29,500円 |
|
度杭崎団地 | 平成11年 | 字砂原1丁目183の1 | 4 | 2LDK | 76,000円 | 36,500円 |
|
(2) 共同施設
団地名 | 整備年度 | 所在地 | 区分 | 区画数 | 使用料 | 備考 |
度杭崎団地 | 平成11年 | 字砂原1丁目183の1 | 駐車場 | 6 | 1,000円 |
|
別表第3(第13条の2関係)
区分 | 金額 | 備考 |
度杭崎団地D棟 | 月額 2,000円 |





























