○森町特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年4月1日

規則第134号

(趣旨)

第1条 森町特定公共賃貸住宅及び共同施設の設置並びに入居、家賃及び管理については、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号。)、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び森町特定公共賃貸住宅条例(平成17年森町条例第173号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、この規則の定めるところによる。

(特定公共賃貸住宅及び共同施設の設置)

第2条 条例第3条第2項に定める特定公共賃貸住宅及び共同施設の設置の場所、住宅の種類、戸数等は、別表第1による。

(入居者の資格)

第3条 条例第6条各号に規定する特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、所得が15万8,000円以上48万7,000円以下の基準を満たす者でなければならない。

(同居親族に準ずる者)

第3条の2 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第1号に規定する親族に準ずる者として地方公共団体の長が定めるものは、次に掲げる者をいう。

(1) 婚姻により生じる義務と同等の関係を有すると認められる者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。)

(2) 省令第1条第1号に規定する里親に委託されている児童

(入居の申込み及び決定)

第4条 条例第7条第1項に定める入居の申込みは、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 入居申込者及び同居親族等(前条で定める同居親族に準ずる者を含む。)について市町村長がその居住を証明する書類

(2) 前号の規定による婚姻の予約者については、成人者2人以上がその事実を証明する書類その他の書類

(3) 入居申込者の収入額(同居親族等に収入がある場合は、これを含む。)について、当該市町村長が発行する前年の所得決定額を証明する書類その他の書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 条例第7条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、特定公共賃貸住宅入居決定通知(様式第2号)により行うものとする。

(入居者の選定の特例)

第5条 条例第9条の規則で定める者(以下この条において「優先入居者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 同居親族が多い者(18歳未満の同居する児童が3人以上いる者をいう。)

(2) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に有る者を含む。)のいない者で20歳未満の子を現に扶養しているもの

(3) 60歳以上の者又は同居し、若しくは同居しようとする60歳以上の親族がいる者

(5) 収入超過者(森町営住宅管理条例(平成17年森町条例第172号)第29条第1項に規定する者をいう。)

(6) 特定公共賃貸住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

2 入居の申込みをした優先入居者の数が優先入居者に割り当てた特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選により入居者を選定するものとする。

3 優先入居者のうち前項の抽選で入居者として選定されなかった者については、優先入居者以外の入居の申込みをした者に含めて入居者選定の抽選に付するものとする。

(入居の手続)

第6条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、特定公共賃貸住宅入居請書(様式第3号)によるものとする。

2 前項に規定する請書には、連帯保証人の市町村長が発行する所得決定額を証明する書類及び印鑑証明書を添付しなければならない。

3 入居者は、第1項の請書における連帯保証人を変更しようとするとき又は連帯保証人が欠けたとき若しくは次条の資格を失ったときは、新たに連帯保証人を立てなければならない。

4 条例第11条第3項に規定する町長が定める特別の事情があると認める者は、次の各号によるものとする。

(1) 親族が無いことが認められる者

(2) 次条第1項第4号において、家賃債務保証法人に保証委託契約の締結の申込みをしたにもかかわらず、当該契約の締結にいたらなかった者

(3) 前号に掲げるもののほか、特別の事情があると認められる者

5 条例第11条第4項の規定により入居の決定を取り消したときは、入居決定の取消し通知(様式第4号)により当該入居の決定の取消しを受けた者に通知をするものとする。

6 条例第11条第5項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、特定公共賃貸住宅入居許可書(様式第5号)(入居させようとする住宅が借上げに係る特定公共賃貸住宅であるときは、様式第6号)により通知するものとする。

(連帯保証人の資格)

第6条の2 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に揚げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 森町に居住している者、又は親族であり入居者と生計を異にしている世帯主であること。

(2) 未成年者、被成年後見人、被保佐人、被補助人(保証することについてその補助人の同意を得ることを要する者に限る。)、又は破産者(破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者。)でないこと。

(3) 入居者と同程度以上の収入を有する者、又は保証債務の極度額以上の資力があると認められること。

(4) 前各号によらず、家賃債務保証業者登録規定(平成29年国土交通省告示第898号)第5条第1項に規定する家賃債務保証業者登録簿に登録されている業者、又は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人として指定されている法人(以下、「家賃債務保証法人」という。)と家賃債務保証契約を締結していること。

(連帯保証人の極度額)

第6条の3 条例第11条の2第2項に規定する極度額は、入居当初の近傍同種家賃の12箇月とし、第6条第1項に規定する請書に明記する。

(連帯保証人の変更等)

第6条の4 入居者は連帯保証人を変更しようとするとき、又は第6条の2に規定する条件を具備しなくなったときは、特定公共賃貸住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請書の提出があった場合、支障がないと認めるときは承認する旨を、支障があると認めるときは理由を示して承認しない旨を特定公共賃貸住宅連帯保証人変更承認・不承認通知書(様式第8号)により当該入居者に通知するものとする。

3 入居者は、連帯保証人の住所、氏名、職業又は連絡先等に変更があったときは、速やかに特定公共賃貸住宅連帯保証人住所等変更届出書(様式第9号)によりその旨を町長に届け出なくてはならない。

(同居の承認)

第7条 条例第12条の規定により町長の承認を得ようとするときは、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第10号)により申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは、理由を示して承認しない旨を特定公共賃貸住宅同居承認(不承認)通知書(様式第11号)で当該入居者に通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第8条 条例第13条の規定により町長の承認を得ようとする特定公共賃貸住宅の同居者は、特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第12号)により引き続き当該特定公共賃貸住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を特定公共賃貸住宅入居承継承認(不承認)通知書(様式第13号)で当該入居者に通知するものとする。

(家賃の決定)

第9条 条例第14条第1項の家賃は、別表第2のとおりとする。

(家賃等及び敷金の納付方法)

第10条 条例第19条に規定する家賃等の納付は、町長が発行する納入通知書の方法により納付しなければならない。

2 条例第21条第1項に規定する敷金は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

(家賃等の収納の委託)

第10条の2 前条の家賃等の収納の事務は、地方自治法施行令第158条の2(昭和22年政令第16号)に規定する負担金について、私人に委託することができる。

(家賃の減免、徴収猶予)

第11条 条例第17条第1項の規定により家賃の減免を受けようとする入居者は、特定公共賃貸住宅家賃減免申請書(様式第14号)又は特定公共賃貸住宅家賃徴収猶予申請書(様式第15号)により申請しなければならない。

(家賃の減免、徴収猶予決定通知)

第12条 町長は、条例第17条第2項の規定により家賃の減免又は徴収猶予を行うことを決定したときは、特定公共賃貸住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書(様式第16号)により入居者に通知するものとする。

(入居者負担額の決定)

第13条 条例第18条の規定による入居者負担額は、次によるものとし、決定したときは家賃決定通知書(様式第17号)により入居者に通知する。

(1) 所得が259,000円以下の者の入居者負担額 別表第2のとおりとする。

(2) 所得が259,000円を超え350,000円以下の者の入居者負担額 前号の入居者負担額に別表第2の月額家賃と入居者負担額との差に0.5を乗じて得た額とする。

(3) 所得が350,000円を超える者の入居者負担額 当該住宅の月額家賃とする。

2 町長は、特定公共賃貸住宅に引き続いて入居している者の入居者負担額の決定に当たって、入居者負担額が著しく増額したときは、入居者の負担を図るため、別に定める基準により激減緩和措置をすることができる。

3 公営住宅の建替事業に伴って特定公共賃貸住宅に入居しようとする入居者の入居者負担額は、町長が別に定める。

(入居者の費用負担)

第13条の2 条例第23条第1項第2号及び第3号に規定する入居者の費用負担については、別表第3に定める負担金を納付しなければならない。

2 条例第23条第1項第4号に規定する修繕に要する費用は、次の各号による。ただし、震災等の不可抗力による損耗、上階の居住者など借主と無関係な第3者がもたらした損耗等は除く。

(1) 故意、過失によるもの

(2) 善管注意義務を怠ったもの

(3) 通常の使用方法を超えるような使用による損耗等

(4) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(特定公共賃貸住宅の一部を住居以外の用途に使用する場合の申請)

第14条 条例第28条の規定により特定公共賃貸住宅の一部を住居以外の用途に使用する者は、特定公共賃貸住宅住居以外の用途使用承認申請書(様式第18号)により町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは特定公共賃貸住宅住居以外の用途使用承認通知書(様式第19号)によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難な程度の改造をともなうとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。

(特定公共賃貸住宅の増築又は模様替えをする場合の申請)

第15条 条例第29条の規定により特定公共賃貸住宅を模様替え又は増築しようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替え・増築承認申請書(様式第20号)により町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは特定公共賃貸住宅模様替え・増築承認通知書(様式第21号)によりその行為を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難と認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。

(駐車場の利用)

第16条 条例第36条第1項に規定する申込書は別に定める。

2 条例第38条第1項に規定する書類は別に定める。

3 条例第38条第2項に規定する期間は別に定める。

4 条例第38条第4項に規定する通知は、別に定める。

(駐車場の使用料)

第17条 条例第39条に規定する駐車場の使用料は、別表第2のとおりとする。

2 条例第39条第2項に規定する使用料の減免又は徴収の猶予は、別に定める。

(長期間不使用の申出)

第18条 条例第26条に規定する届出は、特定公共賃貸住宅長期不使用届出書(様式第22号)によらなければならない。

(同居者の異動の届出)

第19条 入居者は、次に掲げるところにその同居者に異動があったときは、特定公共賃貸住宅同居者異動届出書(様式第23号)により、町長に届け出なければならない。この場合において、第6条の規定は適用しない。

(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないもの、その他一時的な居住地の異動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)

(退去の届出及び敷金の還付)

第20条 条例第31条第1項に規定する届出は、特定公共賃貸住宅退去届(様式第24号)によらなければならない。

2 敷金は、前項の規定により入居者から届出があったとき又は条例第19条第4項の規定により退去の日を確認したときは、敷金還付調書(様式第25号)により当該入居者に還付するものとする。

(敷地の目的外使用)

第21条 条例第45条の規定による敷地の目的外使用の許可は、次の条件を付して行うことができる。

(1) 公用又は公共用に供するために必要が生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、許可を取り消すことができること。

(2) 公用又は公共用に供するため、許可を取り消した結果、損失が生じてもその補償はしないこと。

(3) 許可を受けた土地を第三者に使用させ、又は使用目的外に使用してはならないこと。

(特定公共賃貸住宅監理員等の証票)

第22条 条例第44条第1項の立入検査をする特定公共賃貸住宅監理員等は、立入検査証(様式第26号)による証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(報償金)

第23条 条例第43条第3項に規定する特定公共賃貸住宅管理員に対しては、予算の範囲内で報償金を支給する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砂原町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年砂原町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第18号の3)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(1) 特定公共賃貸住宅

団地名

整備年度

戸数

区分

構造

形式

面積

所在地

備考

度杭崎団地

平成11年

2

1LDK

中耐

3階

49.7

字砂原1丁目183の1

 

度杭崎団地

平成11年

4

2LDK

中耐

3階

63.7

字砂原1丁目183の1

 

(2) 共同施設

名称

所在地

区画数

備考

度杭崎団地駐車場

字砂原1丁目183の1

6

 

別表第2(第9条、第13条、第17条関係)

(1) 特定公共賃貸住宅

団地名

整備年度

所在地

戸数

区分

月額家賃

入居者負担額

備考

度杭崎団地

平成11年

字砂原1丁目183の1

2

1LDK

63,600円

29,500円

 

度杭崎団地

平成11年

字砂原1丁目183の1

4

2LDK

76,000円

36,500円

 

(2) 共同施設

団地名

整備年度

所在地

区分

区画数

使用料

備考

度杭崎団地

平成11年

字砂原1丁目183の1

駐車場

6

1,000円

 

別表第3(第13条の2関係)

区分

金額

備考

度杭崎団地D棟

月額 2,000円


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森町特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年4月1日 規則第134号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第134号
平成19年10月1日 規則第18号の3
平成21年4月1日 規則第5号
平成21年9月14日 規則第14号
令和2年3月19日 規則第13号
令和3年8月25日 規則第21号
令和4年3月16日 規則第5号
令和5年3月10日 規則第4号