○森町特定公共賃貸住宅条例

平成17年4月1日

条例第173号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 設置(第3条)

第3章 特定公共賃貸住宅の管理(第4条―第32条)

第4章 駐車場の管理(第33条―第42条)

第5章 補則(第43条―第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関し、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 共同施設 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号。以下「政令」という。)第1条第2号及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第19条に規定する施設をいう。

(3) 所得 省令第1条第4号に規定する所得をいう。

第2章 設置

(設置)

第3条 町長は、自ら居住するために住宅を必要とする中堅所得者等に住宅を供給するため、特定公共賃貸住宅等を設置する。

2 特定公共賃貸住宅及び共同施設の設置の場所、住宅の種類、その戸数等は、規則で定める。

第3章 特定公共賃貸住宅の管理

(入居者の募集方法)

第4条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、町長が定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、次に掲げる方法のうち、2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) 防災行政無線

(3) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(4) 町の広報紙又はちらし

(5) 町のホームページ

3 前2項に規定する公募は、次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。

(2) 特定公共賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 入居の申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選考方法

(8) その他必要な事項

4 前項第5号の申込みの期間は、少なくとも1週間とするものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第28条及び第29条の規定による明渡し並びに第38条の規定による除却

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が別に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、省令第1条第1号に規定する同居親族等(以下「同居親族等」という。)があるもの。

(2) 災害による滅失、不良住宅の撤去その他特別の事情がある場合において、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認める者(所得が町長の定める基準に該当する者に限る。)

(3) 同居親族等がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族等がない者であって、町長が定める基準に該当する者(所得が町長の定める基準に該当する者に限る。)

(4) 市町村民税を滞納していない者であること。

(5) 入居し、又は同居しようとするものが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者資格のある者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を特定公共賃貸住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽せんその他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居者選定の特例)

第9条 町長は、同居親族等が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者については、省令第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 特定公共賃貸住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める資格を有する連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第21条の規定により敷金を納付すること。

2 特定公共賃貸住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、特定公共賃貸住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、特定公共賃貸住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、特定公共賃貸住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 特定公共賃貸住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(連帯保証人)

第11条の2 連帯保証人は、入居者と連携して、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を負担しなければならない。

2 前項の連帯保証人の負担は、規則で定める極度額を限度とする。

3 連帯保証人が負担する債務の元本は、入居者又は連帯保証人が死亡したときに確定するものとする。

4 連帯保証人の請求があったときは、町長は連帯保証人に対し、遅滞なく、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の支払状況や滞納金の額等に関する情報を提供しなければならない。

5 入居者が期限の利益を喪失したときは、町長は連帯保証人に対し、その喪失を知ったときから2月以内に、その旨を通知しなければならない。

(同居の承認)

第12条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅への入居の際に同居した同居親族等以外の者を同居させようとするときは、速やかに町長の承認を得なければならない。

2 町長は、入居者が同居させようとする者が、暴力団員であるときは前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第13条 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、入居の承継について町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居する者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定及び変更)

第14条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう町長が定めるものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して著しい不均衡が生じたと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

第15条 削除

(家賃の減額)

第16条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該特定公共賃貸住宅の管理開始後20年間を限度として、家賃の減額をすることができる。

2 町長が前項の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、前条の家賃に代えて第18条に規定する入居者負担額を、町長は入居者から徴収し、入居者は納付するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 次の各号に掲げる特別の事情がある場合において、家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする入居者は、規則に定めるところにより、家賃減免申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

2 町長は家賃減免申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減免又は徴収の猶予を行うことを決定することができる。

3 町長は、前項の規定に基づき家賃の減免又は徴収の猶予を行うことを決定したときは、次条に規定する入居者負担額その他必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(入居者負担額)

第18条 町長は、毎年、入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して規則に定めるところにより、入居者負担額を決定するものとする。

(家賃の納付)

第19条 町長は、入居者から第11条第5項の入居可能日から当該入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第32条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合、又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第31条に規定する手続を経ないで特定公共賃貸住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第20条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 町長は、入居者が前項の指定納期限までに家賃を納付しないときは、重ねて催告を行うとともに第11条第1項第1号の連帯保証人に通知するものとする。

(敷金)

第21条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、資金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子を付けない。

(修繕費用の負担)

第22条 特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、次条の規定により入居者の負担とするものを除いて、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第23条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設及び共有部分の使用に要する費用

(4) 前条第1項において、町が負担することとされているもの以外の特定公共賃貸住宅、及び共同施設の修繕に要する費用

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、費用の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(入居者の保管義務等)

第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅、又は共同施設が滅失、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第25条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第26条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。

第27条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第28条 入居者は、特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第29条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復、又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復、又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復、又は撤去を行わなければならない。

(収入状況の報告の請求等)

第30条 町長は、第14条第1項の規定による家賃の決定、第16条の規定による家賃の減額、又は第32条の規定による特定公共賃貸住宅への入居の措置に関し、必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定により、その職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(特定公共賃貸住宅の検査)

第31条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第29条の規定により特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(特定公共賃貸住宅の明渡請求)

第32条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第24条から第29条までの規定に違反したとき。

(6) 第48条の規定による勧告に従わなかったとき。

2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、前項の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該特定公共賃貸住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

第4章 駐車場の管理

第33条 特定公共賃貸住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより行わなければならない。

(利用許可)

第34条 駐車場を利用する者は、町長の許可を得なければならない。

(利用者の資格)

第35条 駐車場を利用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者、又は同居者が自ら利用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第32条第1項各号のいずれの場合にも該当しないこと。

(5) 暴力団員でないこと。

(利用の申込み)

第36条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を利用することを希望する者は、町長の定めるところにより、駐車場の利用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により利用の申込みをした者を駐車場の利用者として決定し、その旨を当該利用者として決定した者(以下「利用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(利用者の決定)

第37条 町長は、前条第1項の規定により申込みをした者の数が、利用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の利用者を決定しなければならない。ただし、入居者、又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の利用が必要であると認めるときは、町長は特定の者に当該駐車場を利用させることができる。

(利用の手続)

第38条 第36条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に町長が別に定める所定の書類を提出しなければならない。

2 利用決定者がやむを得ない事情により、前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、駐車場の利用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の利用の決定を取り消すことができる。

4 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該利用決定者に対して速やかに駐車場の利用開始日を通知しなければならない。

5 駐車場の利用決定者は、前項の規定により通知された利用開始日から10日以内に駐車場の利用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときはこの限りでない。

(使用料)

第39条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、町長が定めるものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免、又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第40条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があるとき。

(3) 駐車場について改造を施したとき。

(保証金)

第40条の2 町長は、駐車場の利用決定者から2月分の使用料に相当する金額を保証金として徴収することができる。

2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第21条第3項及び第4項の規定は、第1項に規定する保証金について準用する。この場合について、「敷金」とあるのは「保証金」と読み替え、第21条第3項中「入居者」とあるのは「利用者」と、「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(利用許可の取消)

第41条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の利用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により利用許可を受けたとき。

(2) 利用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場、又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を利用しないとき。

(5) 第35条に規定する利用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、第32条第2項から第3項までの規定を準用する。この場合において、同条中「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「利用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第41条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第42条 駐車場の利用については、第33条から前条までに定めるもののほか、第19条第20条第26条第27条第28条本文第29条第1項本文及び第31条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「利用者」と、「入居」とあるのは「利用」と、「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第5章 補則

(特定公共賃貸住宅監理員及び特定公共賃貸住宅管理人)

第43条 特定公共賃貸住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。

2 特定公共賃貸住宅監理員は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、特定公共賃貸住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、特定公共賃貸住宅監理員の職務を補助させるため、特定公共賃貸住宅管理人を置くことができる。

4 特定公共賃貸住宅管理人は、特定公共賃貸住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、特定公共賃貸住宅監理員及び特定公共賃貸住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第44条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅監理員若しくは町長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該特定公共賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。

(敷地の目的外使用)

第45条 町長は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその利用を許可することができる。

(意見の聴収)

第46条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、北海道函館方面森警察署長(以下「警察署長」という。)の意見を聴くことができる。

(1) 第7条第2項の規定により、森町特定公共賃貸住宅の入居者を決定しようとする場合 入居の申込みをした者及び当該入居の申込みをした者の同居親族等

(2) 第12条第1項の承認をしようとする場合 同居させようとする者

(3) 第13条第1項の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居する者

(4) 第36条第2項の規定による決定をしようとする場合 駐車場を使用しようとする者

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特定公共賃貸住宅の管理のため特に必要があると認められるときは、特定公共賃貸住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第47条 警察署長は、森町特定公共賃貸住宅の入居者について、暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対しその旨の意見を述べることができる。

(勧告)

第48条 町長は、前条の意見が述べられた場合において、森町特定公共賃貸住宅の管理のため特に必要であるときは、当該意見に関わる入居者に対し、森町特定公共賃貸住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(委任)

第49条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第50条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により、家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砂原町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成11年砂原町条例第8号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

森町特定公共賃貸住宅条例

平成17年4月1日 条例第173号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第173号
平成21年9月14日 条例第21号
令和2年3月16日 条例第4号
令和5年3月2日 条例第1号