○森町改良住宅建替事業実施要綱
平成17年4月1日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、町改良住宅建替事業の実施に関し、改良住宅等改善事業制度要綱(平成11年4月1日付け建設省住整発第25号都道府県知事あて 建設者住宅局長通達。以下「制度要綱」という。)、森町営住宅管理条例(平成17年森町条例第172号。以下「条例」という。)及び森町営住宅管理条例施行規則(平成17年森町規則第133号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 建替事業 制度要綱第2第12号の改良住宅等の除却及び更新住宅の建設に関する事業並びにこれらに附帯する事業のことをいう。
(2) 旧住宅 建替事業の施行により、除却することとなる町改良住宅をいう。
(3) 新住宅 建替事業の施行により、新たに建設する町改良住宅をいう。
(4) 移転先住宅 建替事業の施行に伴い、移転先となる町改良住宅をいう。
(5) 事業対象入居者 旧住宅の除却前の最終の入居者で、町が定める期間内に移転するものをいう。
(説明会等の実施)
第3条 建替事業等の施行に当たっては、除却すべき旧住宅の入居者に対して、あらかじめ説明会を開催し、当該事業についての理解を得るよう努めるものとする。
(承諾書の提出)
第4条 事業対象入居者は、町改良住宅建替事業に係る承諾書(様式第1号)を提出するものとする。
(仮住居の提供)
第5条 町長は、必要があると認めるときは、事業対象入居者に仮住居を提供するものとする。
(新住宅又は移転先住宅への入居)
第6条 事業対象入居者が、新住宅又は移転先住宅に入居を希望するときの取扱いは、条例第38条の規定を準用する。
(補償の実施)
第7条 建替事業の施行に伴う補償は、次に掲げる経費について行うものとする。
(1) 移転に要する経費(以下「移転料」という。)
(2) 仮住居(ただし、第5条第3項に定める町営住宅以外の住宅の場合に限る。)の家賃(以下「仮住居家賃」という。)
(1) 移転料
ア 旧住宅から移転した者
イ 仮住居から新住宅へ入居した者
(2) 仮住居家賃 仮住居(ただし、第5条第3項に定める町営住宅以外の住宅の場合に限る。)を賃借した者
(補償金の額)
第9条 補償金の額は、町長が別に定める。
2 移転補償契約は、旧住宅から移転する場合及び仮住居から新住宅に入居する場合ごとにそれぞれ締結するものとする。
(退去届の提出)
第11条 町長は、事業対象入居者が旧住宅から移転したとき又は仮住居から新住宅へ移転したときに、当該対象者に規則第27条の規定による退去届を提出させるものとする。
(補償金の請求及び支払い)
第12条 町長は、退去届の提出と同時に、当該事業対象入居者に町改良住宅建替事業補償金(移転料)請求書(様式第7号)により移転料に係る補償金の請求をさせるものとする。
2 町長は、事業対象入居者のうち、その住宅を仮住居とする者に当月分の家賃に係る補償金を町改良住宅建替事業補償金(仮住居家賃)請求書(様式第7号)により請求させるものとする。
3 町長は、前2項の規定による支払の請求を受けたときは、遅滞なくこれを支払わなければならない。
(修繕義務の免除)
第13条 町長は、事業対象入居者が旧住宅を明け渡したときは、条例第21条の定めにかかわらず、退去時における入居者の修繕義務の全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第14条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。






