○森町営住宅管理条例施行規則

平成17年4月1日

規則第133号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町営住宅管理条例(平成17年条例森町第172号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(町営住宅及び共同施設の設置)

第2条 条例第3条第2項に規定する町営住宅及び共同施設の設置の場所、戸数等は、別表第1のとおりとする。

(入居者の資格)

第2条の2 条例第6条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症のもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの(以下、「DV被害者等」という。)

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(9) 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為(以下、「犯罪等」という。)により害を被った者やその家族・遺族(以下、「犯罪被害者等」という。)

2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 条例第6条第2号アに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に第1項第2号(同号イに該当する者にあっては、1級又は2級に該当する者に限る。)から第4号まで、第6号又は第7号の規定に該当する者がある場合

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に義務教育修了までの者がある場合

(入居の申込み及び決定)

第3条 条例第8条第1項(条例第48条において準用する場合を含む。)に定める入居の申込みは、町営住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他の婚姻の予約者についても含む。)について市町村長がその居住を証明する書類

(2) 前号の規定による婚姻の予約者については、成人者2人以上がその事実を証明する書類

(3) 入居申込者の収入額(同居し、又は同居しようとする親族に収入がある場合には、これを含む。)について、当該市町村長が発行する前年の所得決定額を証明する書類その他の書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 条例第8条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、町営住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(入居者選考委員会)

第4条 条例第9条第4項の規定による入居者選考委員会(以下、「委員会」という。)の委員の定数は、7人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 学識経験者

2 委員は、非常勤の特別職とする。

3 委員会は、次の事項について町長の諮問に応ずるものとする。

(1) 住宅困窮度の判定

(2) 入居者の選定

4 委員会の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし再任は妨げない。

5 第1項第1号により委嘱された委員は、当該職でなくなった場合においては、委員の職を失う。

6 委員会に委員の互選による委員長及び副委員長を置く。

7 委員長は、委員会を代表し議事及び会務を総理する。

8 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

9 委員会は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

10 議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

11 委員会は、議決の結果を速やかに町長に答申しなければならない。

(優先入居者の資格)

第5条 条例第9条第5項に規定する町長が定める要件は、次に掲げる要件を具備しているものとする。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し、又は離婚した者であって、現に婚姻(婚姻をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつ、その子と同居していること。

(2) 20歳未満の子を扶養しているひとり親 現に婚姻しているものがいない(未婚・離婚・死別を問わない)、又は配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同等の事情にあるものを含む)の生死が明らかになっていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつ、その子と同居していること。

(3) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第2条各号に掲げる者であること。

(4) 老人 その者及び同居しようとする者が、60歳以上の者のみであること。

(5) 心身障害者 障害者基本法第2条に規定する障害者であること。

(6) DV被害者等 その者又は同居しようとする者が、第2条の2第8号の規定に掲げる者であること。

(7) 犯罪被害者等 その者又は同居しようとする者が、第2条の2第9号の規定に掲げる者であること。

2 条例第9条第5項に規定する町長が定める基準は、第13条第1項第1号に規定する収入の月額が、生活保護法に基づく扶助基準月額の合計額に100分の50を乗じて得た額以下であるものとする。

(入居の手続)

第6条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、町営住宅入居請書(様式第3号)によるものとする。

2 前項に規定する請書には、連帯保証人の市町村長が発行する所得決定額を証明する書類及び印鑑証明書を添付しなければならない。

3 入居者は、第1項の請書における連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人が欠けたとき、若しくは次条の資格を失ったときは、新たに連帯保証人を立てなければならない。

4 条例第11条第3項に規定する町長が定める特別の事情があると認める者は、次の各号によるものとする。

(1) 親族が無いことが認められる者

(2) 次条において、家賃債務保証法人に保証委託契約の締結の申込みをしたにもかかわらず、当該契約の締結にいたらなかった者

(3) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情があると認められる者

5 条例第11条第4項の規定により入居の決定を取り消したときは、入居決定の取消し通知(様式第4号)により当該入居の決定の取消しを受けた者に通知するものとする。

6 条例第11条第5項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、町営住宅入居許可書(様式第5号)(入居させようとする住宅が借上げに係る町公営住宅であるときは、様式第6号)により通知するものとする。

(連帯保証人の資格)

第6条の2 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に揚げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 森町に居住している者、又は親族であり入居者と生計を異にしている世帯主であること。

(2) 未成年者、被成年後見人、被保佐人、被補助人(保証をすることについてその補助人の同意を得ることを要する者に限る。)、又は破産者(破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者。)でないこと。

(3) 入居者と同程度以上の収入を有する者、又は保証債務の極度額以上の資力があると認められること。

(4) 前各号によらず、家賃債務保証業者登録規定(平成29年国土交通省告示第898号)第5条第1項に規定する家賃債務保証業者登録簿に登録されている業者、又は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人として指定されている法人(以下「家賃債務保証法人」という。)と家賃債務保証契約を締結していること。

(連帯保証人の極度額)

第6条の3 条例第11条の2第2項に規定する極度額は、入居当初の近傍同種家賃の12月とし、第6条第1項に規定する請書に明記する。

(連帯保証人の変更等)

第6条の4 入居者は連帯保証人を変更しようとするとき、又は第6条の2に規定する条件を具備しなくなったときは、町営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請書の提出があった場合、支障がないと認めるときは承認する旨を、支障があると認めるときは理由を示して承認しない旨を町営住宅連帯保証人変更承認(不承認)通知書(様式第8号)により当該入居者に通知するものとする。

3 入居者は、連帯保証人の住所、氏名、職業又は連絡先等に変更があったときは、速やかに町営住宅連帯保証人住所等変更届書(様式第9号)によりその旨を町長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第7条 条例第12条の規定により町長の承認を得ようとするときには、町営住宅同居承認申請書(様式第10号)により申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を町営住宅同居承認(不承認)通知書(様式第11号)で当該入居者に通知するものとする。

(入居の継承の承認)

第8条 条例第13条の規定により町長の承認を得ようとする町公営住宅の同居者は、町営住宅入居承継承認申請書(様式第12号)により申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を町営住宅入居承継承認(不承認)通知書(様式第13号)で当該入居者に通知するものとする。

(条例第14条第2項に規定する町長が定める係数)

第9条 条例第14条第2項に規定する事業主体が定める数値(以下「利便性係数」という。)は、次の各号に掲げる事項により算定する。

(1) 利便性係数 利便性立地係数、利便性設備係数及び補正値により算定した数値

(2) 利便性立地係数 当該町営住宅の所在する立地状況により算定した数値

(3) 利便性設備係数 住戸の浴室、浴槽、給湯設備等の有無により算定した数値

(4) 補正値 その他事項について、他の町営住宅との整合性を図るため利便性係数を増減させる数値

(収入申告等)

第10条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、毎年度、10月1日を基準日として、当該基準日の前年の1月1日から12月31日までの間における入居者及び同居者の所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額の合計に基づき、町長が定める書面を添えて、町営住宅収入申告書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(収入の認定及び更正)

第11条 町長は、条例第15条第3項の規定により入居者の収入を認定したときは、町営住宅収入認定通知書(様式第15号)によって当該入居者に当該認定した収入の額を通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第15条第4項の規定により当該通知による町長が認定した収入に意見を述べようとするときは、理由を示して町営住宅収入認定及び家賃決定に対する意見申出書(様式第16号)により意見を述べなければならない。

3 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し、町営住宅収入認定更正通知書(様式第17号)により又は当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し町営住宅収入認定及び家賃決定に対する意見棄却通知(様式第18号)により当該入居者に通知するものとする。

(家賃等及び敷金の納付方法)

第12条 条例第17条に規定する家賃等の納付は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

2 条例第19条第1項に規定する敷金は、入居時の家賃の2月分とし、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

(家賃等の収納の委託)

第12条の2 前条の家賃等の収納の事務は、地方自治法施行令第173条の2(昭和22年政令第16号)に規定する使用料及び賃貸料について、私人に委託することができる。

(家賃の減免)

第13条 条例第16条(条例第31条第3項、条例第33条第3項、条例第45条第2項又は条例第60条で準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に掲げる額(第1号から第4号までに掲げる場合において当該額が3,000円を超えないときは3,000円。)を減免後の家賃とする。

(1) 入居者及び同居者の収入(入居者及び同居者の過去1年間の所得税法第2条第21号に規定する各種所得並びに所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の規定により非課税対象となっている年金及び給付金等並びに財産の相続及び贈与その他の収入の総収入金額から所得税、社会保険料、道町民税及び所得税法第37条に規定する必要経費の額を控除した額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、町長が認定した額)を12で除した額。この条において同じ。)が生活保護法に基づく扶助基準額に100分の50を乗じて得た額以下のとき。 当該家賃に2分の1を乗じて得た額

(2) 入居者及び同居者の収入が生活保護法に基づく扶助基準額以下で特に町長が認めるとき。 当該家賃に4分の3を乗じて得た額

(3) 入居者又は同居者が疾病により長期にわたり療養を要するため、又は災害により容易に回復し難い損害を受けたため特に費用を要する場合で、それらのために要する費用として、町長が認定額を収入から控除した額が、第1号の規定により算定した額以下のとき。 当該家賃に2分の1を乗じて得た額

(4) 入居者又は同居者が疾病により長期にわたり療養を要するため、又は災害により容易に回復し難い損害を受けたため特に費用を要する場合で、それらのために要する費用として町長が認定額を収入から控除した額が第2号に規定する額以下で、特に町長が認めるとき。 当該家賃に4分の3を乗じて得た額

(5) 入居者又は同居者が生活保護法の規定による保護を受けていて、家賃が生活保護法による住宅扶助基準月額を超えるとき。 生活保護法による住宅扶助基準月額

(6) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。 前各号に準じて町長が定める額

2 前項で定める家賃の減免の期間は、1年以内の範囲内で町長が定めるものとする。

(敷金の減免)

第14条 条例第19条第2項に規定する敷金の減免は、前条第1項各号に掲げる場合に応じそれぞれに定める額の2倍に相当する額を減免後の敷金の額とする。

(家賃、敷金の徴収猶予)

第15条 条例第16条(条例第19条、条例第31条第3項、条例第33条第3項、条例第45条第2項又は条例第60条で準用する場合を含む。)で規定する家賃及び敷金の徴収の猶予は、家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合に限り行うものとする。

2 前項の規定による家賃等の徴収の猶予は、6月を超えない範囲内において猶予の期間を定める。ただし、町長が必要と認める場合であって徴収の猶予に係る家賃等を分納する場合は、1年を超えない範囲内において徴収の猶予を定める。

第16条 前3条に規定する家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃(敷金)減免申請書(様式第19号)又は町営住宅家賃(敷金)徴収猶予申請書(様式第20号)により申請しなければならない。

2 家賃の減免を受けている者が、減免の期間を過ぎてもなお家賃の減免を受けようとするときは、当該期間が満了する日の1月前までに改めて前項の申請をしなければならない。

(入居者の費用負担)

第16条の2 条例第22条第1項第2号及び第3号に規定する入居者の費用負担については、別表第2に定める負担金を納付しなければならない。

2 条例第22条第1項第4号に規定する修繕に要する費用は、次の各号による。ただし、震災等の不可抗力による損耗、上階の居住者など借主と無関係な第三者がもたらした損耗等は除く。

(1) 故意、過失によるもの

(2) 善管注意義務を怠ったもの

(3) 通常の使用方法を超えるような使用による損耗等

(4) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(町公営住宅の一部を住居以外の用途に使用する場合の申請)

第17条 条例第27条の規定により町公営住宅の一部を住宅以外の用途にしようとする者は、町営住宅居住の用以外の用途使用承認申請書(様式第21号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、町営住宅居住の用以外の用途使用承認通知書(様式第22号)によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 現状に復することが困難な改造をともなうとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。

(町公営住宅の増築又は模様替えをする場合の申請)

第18条 条例第28条の規定により町公営住宅を模様替えし、又は増築しようとするものは、町営住宅模様替え・増築承認申請書(様式第23号)により町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは町営住宅模様替え・増築承認通知書(様式第24号)によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 現状に復することが困難な改造を伴うとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。

(収入超過者等に対する認定等)

第19条 条例第29条第1項又は第46条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、町営住宅収入超過者認定通知書(様式第25号)によるものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第11条第1項に規定する通知は要しない。

2 条例第29条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、町営住宅高額所得者認定通知書(様式第26号)によるものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第11条第1項に規定する通知は要しない。

3 条例第29条第3項の規定により前2項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第11条第2項及び同第3項の規定を準用する。

(条例第33条第2項に規定する町長が定める額)

第20条 条例第33条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍とする。

(町公営住宅建替事業の施行に伴う新たに整備される町公営住宅への入居の申出)

第21条 条例第38条の規定により新たに整備された町公営住宅に入居しようとするものは、町営住宅の建替えによる新たな住宅への入居希望申出書(様式第27号)により申し出なければならない。

(社会福祉事業での使用料)

第22条 条例第51条に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃とする。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第23条 条例第59条第1項に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(駐車場の使用料)

第24条 条例第67条第1項に規定する使用料は、駐車場1区画につき月額1,000円とする。

(長期間不使用の申出)

第25条 入居者は、町公営住宅を15日以上続けて使用しないときは、理由を示して町営住宅長期不使用届(様式第28号)により町長に申し出なければならない。

(同居者の異動の届出)

第26条 入居者は、次に掲げるところによりその同居者に異動があったときは、町営住宅同居者異動届(様式第29号)により、町長に届け出なければならない。

(1) 同居人が死亡又は転居(住宅の異動を伴わないものその他一時的な居住地の移動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき。

(退去の届出)

第27条 入居者は、町営住宅を退去しようとするときは、町営住宅退去届(様式第30号)及び敷金還付調書(様式第31号)により届け出なければならない。

(敷地の目的外使用)

第28条 条例第85条の規定による敷地の目的外使用の許可は、次の条件を付して行うことができる。

(1) 公用又は公共用に供するために必要が生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、許可を取り消すことができること。

(2) 公用又は公共用に供するため、許可を取り消した結果損失が生じてもその補償はしないこと。

(3) 許可を受けた土地を第三者に使用させ、又は使用目的以外に使用してはならないこと。

(報償金)

第29条 条例第83条第3項に規定する町営住宅管理人に対しては、予算の範囲内で報償金を支給する。

(集会所の利用時間)

第30条 集会所の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(集会所の利用の許可の申請)

第31条 条例第73条第1項の規定により集会所の施設等の利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとする者は、利用許可(減免)申請書(様式第32号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、利用しようとする日の5日前までに行わなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(集会所の利用の許可)

第32条 条例第73条第1項の規定による利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可は、利用許可証(様式第33号)を交付して行うものとする。

(集会所の利用者の遵守すべき事項)

第33条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けずに集会所内において、寄付の募集、飲食物等の提供、広告物の提示等を行わないこと。

(2) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙しないこと。

(3) 許可を受けず備え付けた物品等を移動しないこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長又は管理人が別に指示した事項に従うこと。

(集会所の入館の禁止等)

第34条 町長は、集会所内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(集会所の損壊の届出等)

第35条 集会所の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(集会所利用終了の届出)

第36条 利用者は、集会所の施設等の利用を終了したときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(集会所の原状回復の点検)

第37条 利用者は、条例第81条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(委任)

第38条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年森町規則第11号)又は砂原町営住宅管理条例施行規則(平成9年砂原町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年2月1日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(1) 町公営住宅

団地名

整備年度

構造別

区分

戸数

所在地

備考

上台団地54・55号棟

S33

簡耐平屋建

2DK

12

上台町330―4

(旧)2種

上台団地56・57号棟

S35

簡耐平屋建

2DK

8

上台町330―4

(旧)2種

上台団地58・59号棟

S48

簡耐平屋建

3DK

2

上台町326―61

(旧)2種

2DK

6

上台団地60号棟

S63

簡耐2階建

3DK

4

上台町326―72

(旧)2種

みどりヶ丘団地1~3号棟

H6

中耐3階建

1LDK

4

上台町326―61

(旧)2種

2DK

4

2LDKA

4

2LDKB

8

3LDK

18

みどりヶ丘団地4~6号棟

H7

中耐3階建

1LDK

5

上台町326―73

(旧)2種

2DK

4

2LDKA

13

2LDKB

11

3LDK

33

みどりヶ丘団地10・11号棟

H11

中耐3階建

2LDK

12

上台町326―72

新法

3LDK

12

みどりヶ丘団地12・13号棟

H12

中耐3階建

2LDK

22

上台町326―72

新法

3LDK

2

みどりヶ丘団地14号棟

H13

中耐3階建

2LDK

28

上台町326―72

新法

3LDK

2

みどりヶ丘団地15号棟

H14

中耐3階建

2LDK

16

上台町326―72

新法

3LDK

2

アカシヤ団地5~7号棟

S44

簡耐平屋建

3DK

3

常盤町4―3

(旧)2種

2DK

9

アカシヤ団地8・9号棟

S45

簡耐平屋建

3DK

2

常盤町4―3

(旧)2種

2DK

6

ニューアカシヤ団地1・2号棟

S54

簡耐平屋建

3DK

8

常盤町4―3

(旧)2種

ニューアカシヤ団地3号棟

S54

簡耐平屋建

3DK

4

常盤町4―3

(旧)1種

ニューアカシヤ団地4号棟

S56

簡耐平屋建

3DK

4

常盤町4―3

(旧)2種

ニューアカシヤ団地5号棟

S56

簡耐平屋建

3DK

2

常盤町4―3

(旧)1種

ニューアカシヤ団地6号棟

S59

簡耐2階建

3DK

4

常盤町4―3

(旧)1種

ニューアカシヤ団地7号棟

S60

簡耐2階建

3DK

4

常盤町4―3

(旧)2種

ポプラ団地1~10号棟

S37

簡耐平屋建

2DK

40

常盤町139

(旧)2種

鳥崎団地1・2号棟

S48

簡耐平屋建

3DK

2

鳥崎町195―6

(旧)1種

2DK

6

鳥崎団地3・4号棟

S48

簡耐平屋建

3DK

2

鳥崎町195―6

(旧)2種

2DK

6

鳥崎団地5~7号棟

S50

簡耐平屋建

3DK

9

鳥崎町195―6

(旧)2種

鳥崎団地8・9号棟

S52

簡耐平屋建

3DK

8

鳥崎町195―6

(旧)1種

鳥崎団地10~12号棟

S52

簡耐平屋建

3DK

8

鳥崎町195―6

(旧)2種

森川団地1~3号棟

S42

簡耐平屋建

2DK

12

森川町196

(旧)1種

森川団地4号棟

S42

簡耐平屋建

2DK

4

森川町196

(旧)2種

柏団地171号棟

S54

簡耐平屋建

3DK

4

砂原西4丁目239―6

(旧)2種

柏団地172号棟

S55

簡耐平屋建

3DK

4

砂原西4丁目239―6

(旧)2種

度杭崎団地A棟

H7

中耐3階建

1LDK

2

砂原1丁目183―1

(旧)2種

2LDK

2

3LDK

8

度杭崎団地B棟

H8

中耐3階建

1LDK

2

砂原1丁目183―1

新法

2LDK

2

3LDK

8

度杭崎団地C棟

H9

中耐3階建

1LDK

2

砂原1丁目183―1

新法

2LDK

2

3LDK

8

度杭崎団地E棟

H11

中耐3階建

1LDK

2

砂原1丁目183―1

新法

2LDK

2

3LDK

8

度杭崎団地F棟

H12

中耐3階建

1LDK

2

砂原1丁目183―1

新法

2LDK

2

3LDK

8

度杭崎団地G棟

H13

中耐3階建

1LDK

2

砂原1丁目183―1

新法

2LDK

2

3LDK

8

度杭崎団地H棟

H15

耐二2階建

1LDK

2

砂原1丁目183―1

新法

2LDK

2

3LDK

4

度杭崎団地I・J棟

H17

耐二2階建

1LDK

3

砂原1丁目183―1

新法

2LDK

3

3LDK

4

(2) 共同施設

団地名

名称

整備年度

区画数等

所在地

備考

みどりヶ丘団地1~3号棟

駐車場

H6

42

上台町326―61


みどりヶ丘団地4~6号棟

駐車場

H7

66

上台町326―73


みどりヶ丘団地7~9号棟

駐車場

H10

48

上台町326―72


みどりヶ丘団地10・11号棟

駐車場

H11

24

上台町326―72


みどりヶ丘団地12~15号棟

駐車場

H15

72

上台町326―72


度杭崎団地A棟

駐車場

H7

12

砂原1丁目183―1


度杭崎団地B棟

駐車場

H8

12

砂原1丁目183―1


度杭崎団地C棟

駐車場

H9

12

砂原1丁目183―1


度杭崎団地E棟

駐車場

H11

12

砂原1丁目183―1


度杭崎団地F棟

駐車場

H12

12

砂原1丁目183―1


度杭崎団地G棟

駐車場

H13

12

砂原1丁目183―1


度杭崎団地H棟

駐車場

H15

8

砂原1丁目183―1


度杭崎団地I・J棟

駐車場

H17

10

砂原1丁目183―1


度杭崎団地J棟

集会所

H17

1

砂原1丁目183―1


(3) 町改良住宅

団地名

整備年度

構造別

区分

戸数

所在地

備考

みどりヶ丘団地7・8号棟

H9

中耐3階建

2LDK

28

上台町326―72


3LDK

8


みどりヶ丘団地9号棟

H10

中耐3階建

2LDK

10

上台町326―72


3LDK

2


アカシヤ団地1・2号棟

S43

簡耐2階建

2DK

12

常盤町4―3


アカシヤ団地3・4号棟

S44

簡耐2階建

2DK

12

常盤町4―3


別表第2(第16条の2関係)

区分

金額

備考

みどりケ丘団地1~14号棟

月額 2,000円


みどりヶ丘団地15号棟

月額 2,500円


度杭崎団地A~C、E~J棟

月額 2,000円


柏団地171・172号棟

月額 500円


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森町営住宅管理条例施行規則

平成17年4月1日 規則第133号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第133号
平成18年3月13日 規則第5号
平成21年9月14日 規則第13号
平成23年4月27日 規則第9号
平成24年3月15日 規則第1号
平成28年1月28日 規則第4号
令和2年3月19日 規則第12号
令和3年8月25日 規則第21号
令和4年3月16日 規則第4号
令和5年3月10日 規則第3号
令和6年3月29日 規則第8号
令和7年4月1日 規則第3号