○森町公営住宅建替事業等実施要綱

平成17年4月1日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、町公営住宅建替事業等の実施に関し公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)森町営住宅管理条例(平成17年森町条例第172号。以下「条例」という。)及び森町営住宅管理条例施行規則(平成17年森町規則第133号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建替事業等 条例第2条第7号に規定する町公営住宅建替事業(以下「建替事業」という。)及び法第44条第3項による町公営住宅の用途を廃止し、当該町公営住宅を除却する事業(以下「用途廃止事業」という。)をいう。

(2) 旧住宅 建替事業等の施行により、除却することとなる町公営住宅をいう。

(3) 新住宅 建替事業等の施行により、新たに整備する町公営住宅をいう。

(4) 移転先住宅 建替事業等の施行に伴い、移転先となる町公営住宅をいう。

(5) 事業対象入居者 旧住宅の除却前の最終の入居者で、町が定める期間内に移転するものをいう。

(説明会等の実施)

第3条 建替事業等の施行に当たっては、除却すべき旧住宅の入居者に対して、あらかじめ説明会を開催し、当該事業についての理解を得るよう努めるものとする。

(承諾書の提出)

第4条 事業対象入居者は、町公営住宅建替事業等に係る承諾書(様式第1号)を提出するものとする。

(仮住居の提供)

第5条 町長は、必要があると認めるときは、事業対象入居者に仮住居を提供するものとする。

2 前項の仮住居は、町営住宅の中から町長が指定するものとし、事業対象入居者ごとに、その所在、棟、住宅番号及び使用料並びに移転すべき期間を決定の上、仮住居指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 前項による仮住居の提供戸数が、事業対象入居者の必要とする仮住居戸数を下回るときは、町長は当該不足戸数分につき、町営住宅以外の住宅を仮住居として指定することができる。この場合において、当該仮住居に入居すべき者は、仮住居指定願(様式第3号)を提出するものとする。

4 前項の定めにより町営住宅以外の住宅を仮住居として指定した場合において、当該住宅に入居すべきものが当該仮住居の賃貸借契約を締結し、又は入居許可を得たときは、仮住居賃借届(様式第4号)に契約書又は入居許可書の写しを添付して届け出させるものとする。

(新住宅又は移転先住宅への入居)

第6条 事業対象入居者が、新住宅又は移転先住宅に入居を希望するときの取扱いは、条例第38条の規定を準用する。

(補償の実施)

第7条 建替事業等の施行に伴う補償は、次に掲げる経費について行うものとする。

(1) 移転に要する経費(以下「移転料」という。)

(2) 仮住居(ただし、第5条第3項に定める町営住宅以外の住宅の場合に限る。)の家賃(以下「仮住居家賃」という。)

(補償の対象者)

第8条 前条の補償の対象者は事業対象入居者のうち、次の各号の経費について、当該各号に掲げる者とする。

(1) 移転料

 旧住宅から移転した者

 仮住居から新住宅へ入居した者

(2) 仮住居家賃 仮住居(ただし、第5条第3項に定める町営住宅以外の住宅の場合に限る。)を賃借した者

(補償金の額)

第9条 補償金の額は、町長が別に定める。

(補償契約の締結)

第10条 前3条の規定に基づく補償の実施に際しては、移転補償契約書(様式第5号)及び仮住居家賃補償契約書(様式第6号)により、補償契約を締結するものとする。

2 移転補償契約は、旧住宅から移転する場合及び仮住居から新住宅に入居する場合ごとにそれぞれ締結するものとする。

(退去届の提出)

第11条 町長は、事業対象入居者が旧住宅から移転したとき又は仮住居から新住宅へ移転したときに、当該対象者に規則第27条の規定による退去届を提出させるものとする。

(補償金の請求及び支払い)

第12条 町長は、退去届の提出と同時に、当該事業対象入居者に町公営住宅建替事業等補償金(移転料)請求書(様式第7号)により移転料に係る補償金の請求をさせるものとする。

2 町長は、事業対象入居者のうち、その住宅を仮住居とする者に当月分の家賃に係る補償金を町公営住宅建替事業等補償金(仮住居家賃)請求書(様式第7号)により請求させるものとする。

3 町長は、前2項の規定による支払の請求を受けたときは、遅滞なくこれを支払わなければならない。

4 町長は、前3項の規定にかかわらず、事業対象入居者が移転料に係る前払金の請求を希望する場合は、町公営住宅建替事業等補償金(移転料前払金)請求書(様式第7号)により請求させ、遅滞なくこれを支払うものとする。

(修繕義務の免除)

第13条 町長は、事業対象入居者が旧住宅を明け渡したときは、条例第21条の定めにかかわらず、退去時における入居者の修繕義務の全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第14条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の町公営住宅建替事業等実施要綱(平成10年森町訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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森町公営住宅建替事業等実施要綱

平成17年4月1日 告示第25号

(平成17年4月1日施行)