○森町道路占用規則
平成17年4月1日
規則第129号
(趣旨)
第1条 道路の占用及び管理については、森町道路占用条例(平成17年森町条例第168号。以下「条例」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。
(1) 一般図(占用箇所及び付近の状況を知り得るもの)
(2) 実測平面図
(3) 占用求積図
(4) 占用に伴い工事を施行する場合においては、その工法を知り得る設計書、縦断面図、横断面図、橋梁暗渠及びその他の工作物はその作工図
(占用の期間)
第3条 占用の期間は、10年以内とする。
(原状回復義務)
第5条 占用期間満了したとき、期間中占用を廃止したとき、及び許可又は承認を取り消されたときは、10日以内に占用者の費用をもって工作物その他の物件を除却し、道路の原形を変更したものがあるときは、これを原形に回復しなければならない。ただし、この期間中に工作物その他の物件を除却し、又は道路を原形に回復することができないときは、その事由を具し、期間の延長を願い出ることができる。
(占用工事の着手届出等)
第6条 工事を施行する場合において、町長が必要と認めた時は、着手、竣功届を提出するものとする。
2 前項の工事にして指定の期限内に着手又は竣功しないときは、その許可又は承認の効力は失うものとする。
3 正当の事由による指定の期間内に工事に着手又は竣功できないときは、その事由を具し、期間の延長を願い出ることができる。
(1) 占用を廃止したとき。
(2) 占用者の氏名住所を変更したとき。
(3) 占用者の死亡したとき。
2 前項第3号の場合においては、相続人その他の縁故者より届け出るものとする。
(占用の開始)
第8条 占用の許可又は承認を受けたものは、許可又は承認を受けた後でなければ道路をその目的以外に占用し、又は占用に伴う工作物及び占用地の原形を変更することができない。
(占用による破損欠壊等)
第9条 占用により道賂に破損欠壊等生じ、若しくは生じようとするときは、占用者は、自己の費用で直ちに修繕を加え、又はこれらの予防の設備をしなければならない。
(権利の移転)
第10条 占用の許可又は承認を受けた者は、これを他人に占用させ、若しくはその権利義務を移転し、又はその権利を貸付し、若しくは担保に供することはできない。ただし、町又は行政庁の処分により認められた他の権利の移転に伴い道路占用に関する権利義務を移転しようとする場合であって町長の許可又は承認を受けたときは、この限りでない。
(権利義務の継承)
第11条 許可されている占用に関する権利義務は、相続人がこれを継承することができる。
2 相続人がこれを継承したときは、10日以内にその原因及び年月日を町長に届け出るものとする。
(占用料の不返還)
第13条 占用者の都合により占用を廃止したときは、既納の料金は返還しないものとする。
2 許可又は承認を取り消したときも、また前項の規定に準ずる。
3 占用権移転の場合においては、前占用者既納の料金は、新占用者が納付したものとみなす。
(占用料の免除)
第14条 次の場合には、占用料を免除することができる。
(1) 公用又は専ら公共の利益となるべき施設のためにするとき。
(2) その他特別の事由により必要と認めるとき。
(準用)
第15条 この規則は、新たに道路又はその附属となるべきものの占用についても準用する。
(許可の取消し)
第16条 次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことがある。
(1) 占用者が公益上支障ある設備をしたとき。
(2) 許可又は承認後町において施設上必要が生じたとき。
(3) 第8条による占用の目的に違反したとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町道路占用規則(昭和26年森町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
