○森町道路占用条例

平成17年4月1日

条例第168号

(趣旨)

第1条 道路の占用については、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)又は政令で特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(占用の許可)

第2条 道路の占用については、必要な条項を記載した書面を提出し、町長の許可又は承認を得なければならない。

(占用の期間)

第3条 占用の期間は、10箇年以内とする。

(占用の継続)

第4条 許可又は承認の期間満了後、なお引き続き占用しようとするときは、前2条の規定に準じ、期間満了1箇月前に更に継続占用許可申請書を提出しなければならない。

(占用の公示)

第5条 占用の許可又は承認を受けた者は、その許可又は承認を受けた日から10日以内にその占用地若しくは工作物その他見易い所に標杭又は標札を設け、指令番号、許可年月日、占用期間、占用目的、占用面積、占用者氏名を明記しなければならない。

(占用料の徴収)

第6条 占用を許可又は承認したときは、占用料を徴収する。

2 占用料は、毎年4月から翌年3月までの1年度分を徴収する。ただし、1年に満たないものは月割りをもって徴収する。

(占用料の額)

第7条 占用料の額は、別表の占用料の欄に定める金額に法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表の占用料の欄に定める金額に各年度における占用料の期間に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)の合計額とする。

2 町長は、次に掲げる占用物件に係る占用料について特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず同項に規定する額の範囲内において占用料の額を定め又は占用料を徴収しないことができる。

(1) 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(3) 街灯、公共の用に供する通路

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の森町道路占用条例(昭和25年森町条例第3号)又は砂原町道路占用料徴収条例(昭和61年砂原町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第7条関係)

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱

1本につき1年

710

電話柱(電柱であるものを除く。)

250

街灯(電柱又は電話柱であるものを除く。)

210

その他の柱類

1,075

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

620

郵便差出箱

250

広告塔

表示面積1m2につき1年

2,125

送電塔

占用面積1m2につき1年

540

その他のもの

長さ1mにつき1年

56

占用面積1m2につき1年

650

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.2メートル未満のもの

長さ1mにつき1年

67

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

134

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

310

外径が1メートル以上のもの

620

法第32条第1項第3号に掲げる施設

占用面積1m2につき1年

540

法第32条第1項第4号に掲げる施設

650

法第32条第1項第5号に掲げる施設

 

650

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1m2につき1日

22

その他のもの

占用面積1m2につき1月

213

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1m2につき1月

213

その他のもの

表示面積1m2につき1年

2,125

標識

1本につき1年

500

旗ざお

祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの

1本につき1日

22

その他のもの

1本につき1月

213

パーキング・メーター

1本につき1年

300

(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの

その面積1m2につき1日

22

その他のもの

その面積1m2につき1月

213

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

2,125

その他のもの

1基につき1月

1,075

令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料

占用面積1m2につき1月

213

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

3 「法第32条第1項第1号に掲げる工作物」の「その他のもの」の項中「長さ1mにつき1年」の項に定める占用料の額は線類について、「占用面積1m3につき1年」の項に定める占用料の額は線類以外のものについて適用するものとする。

4 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1m2若しくは1m未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さ1m2若しくは1m未満の端数があるときは、1m2又は1mとして計算するものとする。

5 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

森町道路占用条例

平成17年4月1日 条例第168号

(平成17年4月1日施行)