○森町道路占用条例
平成17年4月1日
条例第168号
(趣旨)
第1条 道路の占用については、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)又は政令で特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(占用の許可)
第2条 道路の占用については、必要な条項を記載した書面を提出し、町長の許可又は承認を得なければならない。
(占用の期間)
第3条 占用の期間は、10箇年以内とする。
(占用の継続)
第4条 許可又は承認の期間満了後、なお引き続き占用しようとするときは、前2条の規定に準じ、期間満了1箇月前に更に継続占用許可申請書を提出しなければならない。
(占用の公示)
第5条 占用の許可又は承認を受けた者は、その許可又は承認を受けた日から10日以内にその占用地若しくは工作物その他見易い所に標杭又は標札を設け、指令番号、許可年月日、占用期間、占用目的、占用面積、占用者氏名を明記しなければならない。
(占用料の徴収)
第6条 占用を許可又は承認したときは、占用料を徴収する。
2 占用料は、毎年4月から翌年3月までの1年度分を徴収する。ただし、1年に満たないものは月割りをもって徴収する。
(1) 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(3) 街灯、公共の用に供する通路
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 710 | ||
電話柱(電柱であるものを除く。) | 250 | ||||
街灯(電柱又は電話柱であるものを除く。) | 210 | ||||
その他の柱類 | 1,075 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 620 | |||
郵便差出箱 | 250 | ||||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 2,125 | |||
送電塔 | 占用面積1m2につき1年 | 540 | |||
その他のもの | 長さ1mにつき1年 | 56 | |||
占用面積1m2につき1年 | 650 | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.2メートル未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 67 | ||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 134 | ||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 310 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 620 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 占用面積1m2につき1年 | 540 | |||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 650 | ||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 |
| 650 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 22 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 213 | |||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 213 | |
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 2,125 | |||
標識 | 1本につき1年 | 500 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 22 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 213 | |||
パーキング・メーター | 1本につき1年 | 300 | |||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 22 | ||
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 213 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 2,125 | ||
その他のもの | 1基につき1月 | 1,075 | |||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき1月 | 213 | |||
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
3 「法第32条第1項第1号に掲げる工作物」の「その他のもの」の項中「長さ1mにつき1年」の項に定める占用料の額は線類について、「占用面積1m3につき1年」の項に定める占用料の額は線類以外のものについて適用するものとする。
4 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1m2若しくは1m未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さ1m2若しくは1m未満の端数があるときは、1m2又は1mとして計算するものとする。
5 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。