○森町望洋の森公園条例施行規則

平成17年4月1日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町望洋の森公園条例(平成17年森町条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公園台帳)

第2条 町長は、森町望洋の森(以下「公園」という。)の各種施設その他について公園台帳を整備し、必要事項を明らかにして、かつ、財産について異動が生じたときは、その都度公園台帳を整理しなければならない。

(利用の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により公園の施設等の利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとする者は、利用又は変更許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、利用しようとする日の10日前までに行わなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第4条 条例第4条第1項の規定による利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可は、許可書を交付して行うものとする。

(利用者の遵守すべき事項)

第5条 公園内では、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、特に町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 土地及び公園施設を損傷し、若しくは汚損し、又は土石を採取すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 火気をもって炊事、料理等の集会をすること。

(5) ごみその他の汚物を捨てること。

(6) 広告又はこれに類するものを掲示し、若しくは散布すること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 風俗、風紀又は公安を害するおそれのある行為をすること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が公園の管理上特に必要があると認めて禁止すること。

(入場の禁止等)

第6条 町長は、公園内の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。

(損壊の届出等)

第7条 公園の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第8条 町長は、公園の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第9条 利用者は、公園の施設等の利用を終了したときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第10条 利用者は、条例第9条の規定により原状に回復したときは、点検を受けなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砂原町望洋の森公園設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年砂原町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

森町望洋の森公園条例施行規則

平成17年4月1日 規則第127号

(平成17年4月1日施行)