○森町望洋の森公園条例

平成17年4月1日

条例第166号

(設置)

第1条 自然の風光を保護するとともに、その利用の促進を図り住民の保健及び休養に資するため、望洋の森公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 望洋の森公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 森町望洋の森公園

(2) 位置 森町字砂原2丁目600番地の1の内

(管理)

第3条 森町望洋の森公園(以下「公園」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用の許可)

第4条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 露店及び興行を行うこと。

(2) 競技会、展示会その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(3) 指定した以外の場所へ車両を入れ、又は駐車すること。

2 町長は、前項の許可をする場合において、公園の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、公園の利用を許可しない。

(1) その利用が公園の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、公園の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第7条 利用者は、公園を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又は公園の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。前条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砂原町望洋の森公園設置及び管理に関する条例(平成4年砂原町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

森町望洋の森公園条例

平成17年4月1日 条例第166号

(平成18年9月19日施行)