○森町企業立地振興条例施行規則

平成17年4月1日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町企業立地振興条例(平成17年森町条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象とする工場等)

第2条 条例第3条第1項に規定する工場等設置補助金の交付対象とする工場等とは、事業の用に直接供される工業生産等設備で、次に定めるところによる。

(1) 日本標準産業分類に掲げる製造業

(2) 有線放送業

(3) ソフトウエア業

(4) 情報処理・提供サービス業

(5) インターネット付随サービス業(総務省令で定めるインターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業活動)

(6) 情報通信技術利用事業(総務省令で定める情報通信の技術を利用する方法により行う商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談若しくは商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務に係る事業又は新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務に係る事業及びこれらの業務に付随して行う業務であって、当該業務により得られた情報の整理若しくは分析の業務に係る事業)

(7) 農林水産物等販売業

(8) 旅館業(旅館業法(昭和23年法律第53号)第2条に規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿所営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業を除く。))

(9) 試験研究施設

(工場等の新設及び増設)

第3条 条例に規定する工場等の新設とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町の区域に工場等を設置していない者が、新たに工場等を設置する場合で町長の認めるもの

(2) 町の区域に工場等を設置している者が、当該工場等の操業又は業務を継続して行い、かつ、新たに別棟の工場等を設置した場合で町長の認めるもの

2 条例に規定する工場等の増設とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町の区域に工場等を設置している者が、当該工場等の操業又は業務を継続して行い、かつ、当該工場等に接続して新たに工場等を設置する場合で町長の認めるもの

(2) 前項第2号及び前号の規定に該当するもののほか、町の区域に工場等を設置している者が、当該工場等の拡充をする場合で町長の認めるもの

(指定の申請)

第4条 条例第4条第1項の指定を受けようとする事業者は、設備に係る固定資産評価額の決定のあった日から3月以内に指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(指定書の交付)

第5条 条例第4条第2項の指定は、指定書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 条例第5条第1項の申請は、新増設に係る固定資産税を完納した日から1月以内に補助金交付申請書(様式第3号)を町長に提出して行わなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは補助金交付決定書(様式第4号)を交付するものとする。

(地位の承継)

第8条 条例第8条の町長の承認を受けようとする者は、遅滞なく地位承継申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第8条の承認をしたときは、地位承継承認書(様式第6号)を交付するものとする。

(指定の取消し等)

第9条 町長は、条例第9条の規定により指定を取り消したときは、指定取消書(様式第7号)を事業者に交付するものとする。

2 町長は、条例第9条の規定により補助金の全部の返還を命ずるときは、補助金返還命令書(様式第8号)を事業者に交付するものとする。

(変更の届出)

第10条 条例第4条第1項の申請をした者が、当該申請の内容を変更しようとするときは、あらかじめ変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(操業の休止等の届出)

第11条 第5条の規定により指定書の交付を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は、工場等の操業又は業務を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく操業等休止・廃止届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(報告書の提出)

第12条 指定事業者は、指定を受けた日の属する事業年度から補助金の交付の終了した日の属する事業年度までの間の各事業年度終了の日から3月以内による報告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町工業誘致条例施行規則(昭和38年森町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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森町企業立地振興条例施行規則

平成17年4月1日 規則第120号

(令和3年8月25日施行)