○森町企業立地振興条例
平成17年4月1日
条例第159号
(目的)
第1条 この条例は、森町における企業の立地を促進するため、町内に工場等を新設又は増設する者に対して助成措置を行い、もって本町の経済の発展及び雇用の拡大に資することを目的とする。
(1) 工場等 製造業(物品の製造又は加工を行う施設をいう。)、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業(下宿営業を除く。)及び試験研究施設の事業の用に供するための工業生産等設備をいう。
(2) 事業者 町内において工場等を新設又は増設する者をいう。
(3) 情報サービス業等 有線放送業、ソフトウエア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業に属する事業及び情報通信技術利用事業をいう。
(4) 農林水産物等販売業 町内において生産された農林水産物を原料又は材料として製造、加工又は調理したものを店舗において主に町外の者に販売することを目的とする事業をいう。
(5) 試験研究施設 高度な技術を工業製品の開発に利用するための試験研究を行う施設をいう。
(6) 新設 新たに工場等を設置することをいう。
(7) 増設 工場等を有する者が既存のものを拡張する場合で、従業員の増加並びに製造能力、加工能力及び試験研究能力等の増加を伴う工場等の増築及び改築並びに移転をいう。
(8) 工業生産等設備 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第2号に定める土地(取得の日から起算して1年以内に工場等の建設に着手したものに限る。)、同条第3号に定める家屋及び同条第4条に定める償却資産のうち工場等の事業の用に直接供されるものをいう。
(9) 基準年度 立地した工場等が操業又は業務を開始した日(以下「操業日」という。)後最初に固定資産税を課する年度をいう。
(助成措置)
第3条 町長は、事業者に対して工場等設置補助金を交付することができる。
2 町長は、事業者に対して資金のあっせんその他必要な事項について便宜を供することができる。
(工場等設置補助金の指定)
第4条 工場等設置補助金の交付を受けようとする事業者は、町長に申請し、その指定を受けなければならない。
(1) 第2条第1号に掲げる工場等のうち製造業及び旅館業
ア 資本金の額が1,000万円以下である者にあっては、立地に係る工業生産等設備の取得価格の合計額が500万円以上であること。
イ 資本金の額が1,000万円超5,000万円以下である者にあっては、立地に係る工業生産等設備の取得価格の合計額が1,000万円以上であること。
ウ 資本金の額が5,000万円超である者にあっては、立地に係る工業生産等設備の取得価格の合計額が2,000万円以上であること。
(2) 第2条第1号に掲げる工場等のうち情報サービス業等、農林水産物等販売業及び試験研究施設においては、立地に係る工業生産等設備の取得価格の合計額が500万円以上であること。
(3) 工場等を新設した者にあっては、当該新設した工場等において常時使用する従業員を3人以上雇用し、工場等を増設した者にあっては、当該増設した工場等において常時使用する従業員を新たに1人以上雇用すること。
(4) 公害を防止するための適切な措置を講じていること。
(5) 申請日の属する年度の前年度から起算して過去3年度間、公租公課の滞納がないこと。
3 前項の指定をする場合において、町長は、必要があると認めるときは、当該指定に条件を付すことができる。
(工場等設置補助金の交付)
第5条 工場等設置費補助金は、前条第2項の規定により指定された事業者の申請に基づいて交付するものとし、その額は、基準年度から3年度間(以下「交付対象期間」という。)における各年度の固定資産税の額に相当する額の二分の一の範囲内で町長の定める額とする。
2 前項の場合において、交付対象期間における各年度の固定資産税を納期限の属する年度内に完納しなかったときは、当該年度に対応する工場等設置費補助金は、交付しない。
(端数計算)
第6条 補助金を計算するに当たり、補助金の額に1万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
(補助金の交付時期)
第7条 工場等設置補助金の交付時期は、交付対象期間における各年度の固定資産税の納期限が属する年度の翌年度とする。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 合併により設立された法人
(3) 営業を譲渡した場合 その譲受人
(指定の取消し等)
第9条 町長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(1) 指定に付された条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。
(3) 本町に納入すべき公租公課を滞納したとき。
(報告及び調査)
第10条 町長は、指定事業者に対して操業、業務、雇用状況等について報告を求め、又は実地に調査をすることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。