○ホタテ未利用資源リサイクル施設条例の様式を定める規則

平成17年4月1日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、ホタテ未利用資源リサイクル施設条例(平成17年森町条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な様式について定めるものとする。

(様式)

第2条 条例の施行に必要な様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第7条に定める利用許可申請書 ホタテ未利用資源リサイクル施設利用許可申請書(様式第1号)

(2) 条例第8条に定める利用許可書 ホタテ未利用資源リサイクル利用許可書(様式第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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ホタテ未利用資源リサイクル施設条例の様式を定める規則

平成17年4月1日 規則第118号

(令和3年8月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第6節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第118号
令和3年8月25日 規則第21号