○ホタテ未利用資源リサイクル施設条例
平成17年4月1日
条例第158号
(設置)
第1条 地域の水産加工処理等により生ずるホタテ残滓を衛生的かつ安全に一時保管し、もって公害防止と漁業及び水産加工業の経営の安定と発展を図るため、ホタテ未利用資源リサイクル施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ホタテ未利用資源リサイクル施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 ホタテ未利用資源リサイクル施設
(2) 位置 森町字砂原6丁目13番地11
(管理及び運営)
第3条 ホタテ未利用資源リサイクル施設(以下「施設」という。)の管理及び運営は、森町がこれを行う。
(職員)
第4条 施設に必要な職員を置く。
(利用)
第5条 施設は、森町及び鹿部町(以下「2町」という。)の水産加工食品製造業者に利用させるものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、2町の水産加工食品製造業者以外の者に利用させることができるものとする。
(一時保管の条件)
第6条 施設で一時保管できるホタテ残滓については、貝殻以外のホタテ残滓に限る。
(利用の許可)
第7条 施設の施設等を利用しようとする者は、利用許可申請書を町長に提出し、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。
(利用許可書の交付)
第8条 町長は、施設の利用を許可したときは利用許可書を申請者に交付する。
(利用の制限)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、施設の利用を許可しない。
(1) その利用が施設の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 第5条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第11条 利用者は、施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第12条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又は施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第13条 利用者は、ホタテ残滓1キログラムにつき25円の使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第14条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第12条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第16条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のホタテ未利用資源リサイクル施設の設置及び管理に関する条例(平成11年砂原町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年条例第19号)
この条例は、平成24年5月26日から施行する。
附則(平成24年条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第21号)
この条例は、令和7年4月1日より施行する。