○森町水産系副産物再資源化施設条例施行規則

平成17年4月1日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町水産系副産物再資源化施設条例(平成17年森町条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 施設の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日

2 町長は、前項に規定する休業日のほか、施設の管理上必要があるときは、臨時に休業日を定め、又は休業日に開業することができる。

(利用時間)

第3条 施設の利用時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の申請)

第4条 条例第6条第1項の規定により施設の施設等の利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとする者は、水産系副産物再資源化施設利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、利用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 条例第6条第1項の規定による利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可は、水産系副産物再資源化施設利用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(手数料の納付)

第6条 利用者は、手数料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用者の遵守すべき事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が別に指示した事項に従うこと。

(入場の禁止等)

第8条 町長は、施設内の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。

(損壊の届出等)

第9条 施設の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第10条 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第11条 利用者は、施設の施設等の利用を終了したときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第12条 利用者は、条例第14条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町水産系副産物再資源化施設の設置及び管理に関する施行規則(平成16年森町規則第1―2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第16号の3)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年規則第5号の2)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和6年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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森町水産系副産物再資源化施設条例施行規則

平成17年4月1日 規則第117号

(令和6年11月27日施行)