○森町水産系副産物再資源化施設条例

平成17年4月1日

条例第157号

(設置)

第1条 町内の漁業生産活動並びに水産加工処理等により生ずる水産系副産物を効率的かつ安全に再資源化し、不法投棄防止と漁業及び水産加工業の経営安定と発展を図るため、水産系副産物再資源化施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 水産系副産物再資源化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 森町水産系副産物再資源化施設

(2) 位置 森町字尾白内町1142番地1

(業務)

第3条 森町水産系副産物再資源化施設(以下「施設」という。)で取り扱う物は、町内から排出される水産系副産物とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(管理責任者)

第4条 施設の管理責任者は、町長とする。

(利用の範囲)

第5条 この施設を利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 森漁業協同組合組合員及び森水産加工業協同組合組合員並びに森町内で水産加工を経営している業者

(2) 町長が特に必要と認めたときは、他の者に利用させることができる。

(利用の許可)

第6条 施設の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、施設の利用を許可しない。

(1) その利用が施設の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第9条 利用者は、施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又は施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 手数料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(手数料)

第11条 利用者は、利用の許可を受けたときは、次に定める手数料を納付しなければならない。この場合において、当該手数料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 水産系副産物を搬入する場合は、トン当たり別表の料金とする。

(2) 町長が特に処理が必要と認めたものの手数料は、町長が別に定める。

(手数料の減免)

第12条 町長は、必要があると認めたときは、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。

(手数料の不還付)

第13条 既納の手数料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 施設の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設の施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の森町水産系副産物再資源化施設の設置及び管理に関する条例(平成16年森町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第19号)

この条例は、平成24年5月26日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第32号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(令和2年条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(手数料に関する経過措置)

2 改正後の森町水産系副産物再資源化施設条例(以下「新条例」という。)第11条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和8年3月31日までの間に利用する手数料は、トン当たり附則別表第1の料金とする。

3 新条例第11条第1項の規定にかかわらず、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に利用する手数料は、トン当たり附則別表第2の料金とする。

4 新条例第11条第1項の規定にかかわらず、令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間に利用する手数料は、トン当たり附則別表第3の料金とする。

附則別表第1(第11条関係)

(単位:円)

水産系副産物の種類

トン当たりの料金

ホタテ貝殻

1,500

ツブ殻・ウニ殻等

4,500

ホタテ付着物

4,500

農作物等

4,500

ヒトデ

4,500

魚類残さ等(いかごろ含む)

6,500

ホタテ残滓

25,000

附則別表第2(第11条関係)

(単位:円)

水産系副産物の種類

トン当たりの料金

ホタテ貝殻

2,000

ツブ殻・ウニ殻等

4,500

ホタテ付着物

4,500

農作物等

4,500

ヒトデ

4,500

魚類残さ等(いかごろ含む)

6,500

ホタテ残滓

25,000

附則別表第3(第11条関係)

(単位:円)

水産系副産物の種類

トン当たりの料金

ホタテ貝殻

2,500

ツブ殻・ウニ殻等

4,500

ホタテ付着物

4,500

農作物等

4,500

ヒトデ

4,500

魚類残さ等(いかごろ含む)

6,500

ホタテ残滓

25,000

別表(第11条関係)

(単位:円)

水産系副産物の種類

トン当たりの料金

ホタテ貝殻

3,000

ツブ殻・ウニ殻等

4,500

ホタテ付着物

4,500

農作物等

4,500

ヒトデ

4,500

魚類残さ等(いかごろ含む)

6,500

ホタテ残滓

25,000

森町水産系副産物再資源化施設条例

平成17年4月1日 条例第157号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第6節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第157号
平成18年9月19日 条例第37号
平成19年3月22日 条例第4号
平成20年3月19日 条例第2号
平成23年12月15日 条例第19号
平成24年3月15日 条例第15号
平成25年12月11日 条例第32号
令和2年3月16日 条例第10号
令和5年9月1日 条例第19号
令和7年3月13日 条例第22号