○森町有林野部分林規則

平成17年4月1日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町有林野部分林条例(平成17年森町条例第149号。以下「条例」という。)で定めるものを除き、森町有林野部分林の設定について必要な事項を定めるものとする。

(部分林の設定箇所)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する林野につき、部分林を設定することができる。

(1) 林業経営上、町において急速に造林することが困難な事情にあるもの

(2) 林業経営上、部分林を設定することが利益と認められるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の事由があると認められるもの

(部分林設定の願書)

第3条 条例第3条の規定により部分林の設定を受けようとするものは、部分林設定願(様式第1号)に造林計画書及び施業地見取図並びに次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 出願人が個人である場合には住民票抄本、法人である場合には登記簿(名称、事務所の所在地及び代表たる役員の住所又は氏名の部分)

(2) その他町長が必要と認める書類

第4条 前条の願書には、次に掲げる資格を有する連帯保証人をたて、これに連署しなければならない。ただし、国又は公共団体及び町長が特に必要ないと認めるときは、この限りでない。

(1) 町内に住所を有すること。

(2) 町に引き続き2年以上町税年額4,000円以上を納めているものであること。

2 保証人が前項の要件を欠くに至ったときは、新たに保証人を選定し、保証人変更届(様式第2号)によりこれと連署して届け出なければならない。

3 保証人が氏名又は町内において住所を変更したときは、保証人(住所・氏名)変更届(様式第3号)により届け出なければならない。

(部分林設定及び契約)

第5条 町長は、第3条による願書を受理したときは、条例第7条第2項による調査をなし、貸付けを適当と認める場合には、部分林契約書(様式第4号)による部分林設定契約を締結しなければならない。

(造林者等の変更)

第6条 造林者、代表者又は代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、造林者、代表者(住所・氏名)変更届(様式第3号)を遅滞なく届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 代表者若しくは代理人を変更し、又はその権限を変更若しくは消滅したとき。

2 造林者が死亡したときは、その相続人、法人の代表者に変更あったときは、後任者が遅滞なく当該権利義務を承継したことを証する書面を添えて町長に届け出なければならない。法人が合併した場合において、合併によって存続又は設立した法人についても、また同様とする。

3 法人が解散したとき(合併により解散したときを除く。)は、清算人が遅滞なくこれを証する書面を添えて町長に届け出なければならない。

(分収権の譲渡等の禁止)

第7条 造林者が分収権の譲渡をするときは分収権譲渡承認願(様式第5号)、担保に提供するときは担保提供承認願(様式第6号)を提出し、それぞれ許可を受けなければならない。

(防火線の設置)

第8条 部分林設定地に防火線を設置しようとするときは、防火線設定承認願(様式第7号)により町長の承認を受けなければならない。

(損害賠償)

第9条 町長は、造林者がその事業施行のため町有林野又は産物に損害を与えたときは、その損害を賠償させるものとする。契約者の使用人又は請負人が損害を加えたときも、また同様とする。

(林野の保護)

第10条 部分林設定地又はその付近における林野若しくはその産物に異状があると認めたときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(予防処置)

第11条 町長は、町有林野又はその産物若しくは公益を害するおそれがあると認めたときは、その必要に応じ造林者の費用をもって予防の措置をさせることができる。

(工事施行の場合の処置)

第12条 町有林野の管理上町で必要な工事を施行する場合において、造林者は、自己の費用をもって遅滞なくその所有物件を保全する設備をなし、又は作業に支障のある物件を撤去しなければならない。

(間伐、除伐の申告)

第13条 部分林設定地の樹木が育成し、間伐除伐の必要を生じたときは、間伐除伐申告書(様式第8号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。

(産物の採取)

第14条 部分林設定地において産物の採取するときは、産物採取申告書(様式第9号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。

(返還)

第15条 造林者は、次の各号のいずれかに該当するときは、部分林設定地を原状に回復し、遅滞なく町有林野部分林設定地返還届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、その限りでない。

(1) 契約期間が満了したとき。

(2) 契約期間中に伐採分収完了し、その目的が終了したとき。

(3) 造林者の意思によって部分林設定を解除したとき。

(跡地検査の立会い)

第16条 造林者は、部分林設定地を返還したときは、町長の指定する期日に立会いの上検査を受けなければならない。

2 前項の立会いに応じないときは、町の検査に異議がないものとみなす。

(物件の収去)

第17条 部分林設定契紛の解除その他契約終了の場合において、林野内に存在する造林者の所有物件は、解除の日から60日以内にこれを収去しなければならない。

2 前項の場合において、造林者がその期間内に収去しなかったときは、町長においてこれを撤去し、その費用は、造林者の負担とする。

(調査)

第18条 町長は、必要に応じて、土地の維持管理の状況その他の事項を立入調査することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町有林野部分規則(昭和31年森町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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森町有林野部分林規則

平成17年4月1日 規則第107号

(令和3年8月25日施行)