○森町有林野部分林条例

平成17年4月1日

条例第149号

(趣旨)

第1条 この条例は、部分林に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「部分林」とは、町有の山林及び原野を希望者に貸付けをし、造林なさしめてその収益を分収するものをいう。

(貸付けする面積の設定)

第3条 部分林として貸付けする面積は、町内に居住する個人又は団体を対象としてその能力に応じて2年以内に植栽できる面積をもって町長が定める。ただし、これにより難いときは、適宜定めることができる。

(部分林の共有)

第4条 部分林の樹木は、町と造林者との共有とし、その持分は収益分収の部分によるものとする。

(貸付料)

第5条 この条例により貸付けした土地は、貸付料を徴収しない。

(費用の負担)

第6条 部分林の施業及び保護管理に要する費用は、すべて造林者の負担とする。

(許可)

第7条 この条例により土地の貸付けを受けようとする者は、町長に願い出て許可を受けるものとし、法人にあってはその代表者その他の団体の場合は団体全員が連署し、代表者を定めて願い出るものとする。

2 前項の願い出があったときは、資力、信用の程度、契約履行の確否等を調査し、確実と認められるものに限り契約するものとする。

3 事の異例に属する場合は、町議会の議決を経て定める。

(存続期間)

第8条 部分林として貸付けすべき土地の存続期間は、65年を超えることができない。存続期間満了後なお継続を必要と認めるときは、造林地の願出によって最初契約の条件をもって相当の期間を延長することができる。

(分収歩合)

第9条 部分林の分収歩合は、土地の状況を参酌して町長が定める。ただし、造林者の分収歩合は10分の8を超えることができない。部分林設定前から存在する樹木は、町の所有とする。

(分収の方法)

第10条 分収の方法は、次のうち造林者の選ぶところによる。

(1) 材積を調査し、立木のままで分配する方法

(2) 競争入札によって全林木を売却し、その代金を分配する方法

第11条 公益上必要な場合又は町長において森林保存の必要を認めるときは、前条によらず町議会の議決を経て相当の価格をもって造林者の分収すべき樹木の全部若しくは一部を買収することができる。

2 前項の場合、造林者は、これを拒むことができない。

第12条 部分林に損害を加えた第三者から賠償として得た金額は、分収歩合により分収する。

(伐採分収)

第13条 契約期間中でも伐採することが有利であると認めるときは、相互協議の上伐採分収することができる。

(分収樹木の搬出)

第14条 第10条第1号により材積をもって分収するときは、造林者は、町長の指定した期間内にその分収樹木を搬出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認める場合に限り、1箇年以内搬出廷期を認めることができる。

(部分林の解除)

第15条 天災その他避けることのできない事変によって造林の目的を失い、契約の存続が不可能となった場合及びやむを得ない事由によって契約を解除したときは、現存の樹木につき分収歩合により分収する。

(権利の処分制限及び届出)

第16条 造林者は、町長の承認がなければ、その分収権を譲渡又は担保に提供することができない。

2 相続又は改氏名したときは、町長に届け出るものとする。

(遵守事項)

第17条 造林者は、部分林を造成する義務を負うものとし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 植栽及び補植、下苅、蔓切、除伐その他造林に必要な行為

(2) 森林火災国営保険への加入

(3) 森林組合への加入

(4) 防火線の設置、火災予防及び消防

(5) 盗伐、誤伐、侵墾その他加害行為の予防及び防止

(6) 有害動物の予防駆除

(7) 境界標その他標識の設置

(8) 看守人の設置

2 前項各号に示す行為をするとき、又は事故発生のときは、町長に届け出るものとする。

(植栽)

第18条 植栽は、次により契約をもって定める。

(1) 契約の日より満1箇年以内に全面積の植付けを完了すること。

(2) 契約の日より満2箇年以内に全面積の植付けを完了すること。

2 前項により難いときは、適宜の期間を定めて契約することができる。

(植栽の樹種)

第19条 植栽すべき樹種は、土地に応じて最も適合したものを選び、町長が定める。

(整備)

第20条 造林地は、植栽以前に条苅、全苅又は焼払いを行い、完全な地拵をなすものとする。

2 防火線の設置に当たっては、周囲の状況、地勢、風向等を考慮して、設置の要否、方法については町長の承認を受けなければならない。

3 防火線は、毎年1回必ず手入れを行い可燃物質を線外に除去するものとする。

第21条 樹苗の植栽に当たっては、地勢及び樹種に応じて列間を正しくし、1ヘクタール当たり、3,000本植を基準とする。

2 下刈は、植栽後5箇年間毎年夏季において行う。ただし、苗木の成育状況に応じて期間を伸縮することができる。

3 下刈終了後は、随時蔓切除伐を行い、植栽木の成育を促進させるものとする。

4 植栽後枯損を生じたときは、植栽の翌年度において必ず補植を行うものとする。

(検査)

第22条 樹木が成育し、除伐又は間伐の必要を生じたときは、町長に申告し、検査を受けなければならない。

2 検査を終えて伐採した除伐木、下草、落枝、きのこ類及び植栽後自然に発生した樹木であって、手入れのため伐採したものは、造林者の取得とする。

3 植栽木を間伐した間伐材については、第9条及び第10条を適用する。

(奨励金)

第23条 植樹の成績が良好で他の模範と認められるときは、町長は、町議会の議決によって奨励金を交付することができる。

(契約の解除)

第24条 造林者が、次の各号のいずれかに該当するときは、部分林設定の契約を解除することができる。ただし、造林者の責めに帰さない事由があったとき、又は特に町長が承認したときは、この限りでない。

(1) 植樹期間の始期から1年を経過しても植栽に着手しないとき。

(2) この条例又は契約事項に違反したとき。

(3) 植裁を終わって後5年も過ぎても成林の見込みがないとき。

(4) 造林者が部分林を他の目的に使用したとき。

(5) 造林者が部分林を他人に貸し付け、又は使用させたとき。

(6) 造林者がその部分林に関して罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。

2 団体においては、前項の責は、団体全員連帯で負うものとする。

第25条 町長は、前項の規定により契約解除をしたときは、部分林設定の日にさかのぼり、造林者から地代金を徴収し、現存の樹木は、町の所有に帰せしめることができる。

(損害賠償の請求)

第26条 造林者が、町の分収部分に損害を与えたときは、町長は、その損害の賠償を請求することができる。

(伐採分収の完了)

第27条 伐採分収完了したときは、契約期間に残余があっても契約を満了したものとする。

2 伐採分収完了したときは、町長に届け出て跡地検査を受け、土地を返還するものとする。

(処分による損害)

第28条 この条例に基づく処分により造林者が蒙る損害がある場合、町は、賠償の責を負わない。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の森町有林野部分林条例(昭和29年森町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

森町有林野部分林条例

平成17年4月1日 条例第149号

(平成17年4月1日施行)