○森町営採草地規則
平成17年4月1日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、森町営採草地条例(平成17年森町条例第147号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(害虫等の防除)
第2条 害虫及び有毒草を発見したときは、直ちに刈払い根掘をし、又は殺虫剤及び除草剤を使用して撲滅するものとする。
(使用料)
第5条 条例第5条の使用料は、利用した年の12月末日までに納入するものとする。
(帳簿及び書類の備付)
第6条 町長は、次に掲げる書類を備え、これを整理保存するものとする。
(1) 町営採草地管理台帳
(2) 町営採草地管理日誌
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砂原町営採草地管理規則(平成12年砂原町規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

