○森町営採草地条例

平成17年4月1日

条例第147号

(設置)

第1条 森町における農業経営の安定及び畜産振興の基盤確立に資するため、町営採草地を設置する。

(名称等)

第2条 町営採草地の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

名称

位置

面積

森町営採草地

森町字砂原5丁目279番地1外

14ヘクタール

(町営採草地の利用)

第3条 森町営採草地(以下「採草地」という。)は、本町に居住し、家畜を飼育する者に利用させるものとする。

(利用の承認)

第4条 採草地を利用しようとする者は、町長に申請してその承認を受けなければならない。

(使用料)

第5条 採草地を利用する者(以下「利用者」という。)は、10アール当たり1,653円の使用料を納めなければならない。

2 町長は、特別の事由があると認めるときは使用料を減額し、又は免除することができる。

(指示等)

第6条 町長は、採草地の管理に支障を来すおそれがあると認めるときは当該利用者に対して必要な指示をし、又は採草地の利用の承認の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(違反に対する措置)

第7条 町長は、正当な理由がないにもかからず第6条の指示に従わない者に対してその利用の承認を取り消すことができる。

2 前項の場合において当該違反により損害が生じたときは、町長は当該違反者に対してその損害を賠償させるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砂原町営採草地管理条例(平成12年砂原町条例第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

(平成23年条例第19号)

この条例は、平成24年5月26日から施行する。

森町営採草地条例

平成17年4月1日 条例第147号

(平成24年5月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第147号
平成18年9月19日 条例第37号
平成23年12月15日 条例第19号