○森町営牧場条例施行規則

平成17年4月1日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町営牧場条例(平成18年9月19日条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(放牧頭数)

第2条 森町営牧場(以下「牧場」という。)における1日当たりの放牧認容頭数は、400頭とする。ただし、その年の草生の状況により放牧容認頭数を変更することができる。

(放牧の方法)

第3条 牧場における放牧は、原則として昼夜放牧とし、放牧計画により、各牧区の輪換放牧により行う。

(草量の維持管理)

第4条 牧場における生草生産のため、草生状況により追肥を毎年適期に行う。

2 施肥量、肥料の種類等は、草生状態により勘案して行う。

(看視人の常置)

第5条 牧場の維持管理及び利用状況並びに放牧牛看視のため、看視人を常置することができる。

(有毒草等の除去及び害虫の駆除)

第6条 条例第4条第2項の規定により有毒草を発見したときには、直ちに刈払い根掘りをし、又は除草剤を使用して除去する。

2 各牧区において、放牧終了後、不良草及び残食草の掃除刈りを行うものとする。

3 害虫が発生したときは、必要の薬材により駆除をするものとする。

(伝染病発生時の措置)

第7条 町長は、牧場において家畜の伝染病が発生したときは、直ちに関係機関に報告し、その指示に従って適切な措置を採るものとする。

(利用の申請)

第8条 牧場の利用の許可を受けようとする者は、町長が定める日までに町営牧場利用承認申請書(様式第1号)の申請書を町長に提出しなければならない。

(利用の承認)

第9条 町長は、前条の申請を受理したときは、牧場の認容頭数の範囲内において、次に掲げる要件を有するものに対して、牧場の利用を承認するものとする。

(1) 原則として家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第6条第1項の規定による注射、薬浴又は投薬を受けていること。

(2) 家畜共済に加入していること。

(3) 牛の健康状態が良好であること。

2 町長は、前項の規定により牧場の利用を承認したときは、町営牧場利用承認書(様式第2号)の使用承認書を交付するものとする。

3 第1項の規定により、牧場の利用承認を受けたものが、同項各号に掲げる要件を欠くこととなったとき、町長は、その利用の承認の全部又は一部を取り消すことができる。

(利用の変更)

第10条 第8条及び前条の規定は、条例第9条の利用の変更について準用する。

(事故の措置)

第11条 町長は、牧場を利用する家畜に事故が発生したときは、当該事故発生の原因を究明し、事故の発生を防止するため適切な措置を講ずるものとする。

(帳薄)

第12条 町長は、次に掲げる書類を備え、これを整理しておくものとする。

(1) 草地管理台帳

(2) 入牧台帳

(3) 管理日誌

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砂原町営牧場管理規則(平成12年砂原町規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第16号の4)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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森町営牧場条例施行規則

平成17年4月1日 規則第104号

(令和3年8月25日施行)