○森町営牧場条例
平成18年9月19日
条例第38号
森町営牧場条例(平成17年森町条例第146号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 森町における畜産振興の基盤確立を図り、もって農業経営の安定に寄与するため町営牧場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 町営牧場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 面積 |
森町営牧場 | 森町字砂原2丁目600番地1外 | 250ヘクタール |
(施設の種類)
第3条 森町営牧場(以下「牧場」という。)施設の種類は、次のとおりとする。
(1) 造成改良草地
(2) 牧柵
(3) 水飲槽
(4) 追込柵
(5) 避難舎
(6) 給水栓
(放牧の期間、方法等)
第4条 牧場における放牧の期間は、毎年5月1日から10月31日までとする。ただし、町長は、草生の状況により当該期間を伸縮することができる。
2 牧場における家畜の種類別容認頭数、放牧の方法、草種及び草生の改良方法並びに有害な植物及び障害物の除去、害虫の防除並びに維持管理方法については、町長が別に定める。
(牧場の利用)
第5条 牧場は、家畜を飼養する者に利用させるものとする。
(利用の承認)
第6条 牧場を利用しようとする者は、町長に申請してその承認を受けなければならない。
(使用料)
第7条 牧場を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる額の使用料を納めなければならない。
(1) 牛放牧料 1頭1日 18箇月以上 120円
(2) 牛放牧料 1頭1日 12箇月以上18箇月未満 60円
(3) 馬放牧料 1頭1日 60円
(使用料の減免)
第8条 町長は、災害その他特別の事情がある場合において、必要と認める者に対し、使用料を減額し、又は免除することができる。
(変更の承認)
第9条 利用者は、牧場の利用に関し放牧期間及び利用頭数を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(指示等)
第10条 町長は、放牧した家畜が疾病その他の理由によって牧場の管理に支障を来たす恐れがあると認めるときは、当該利用者に対して必要な指示をし、又は牧場の利用の承認の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(事故の免責)
第11条 牧場に放牧した家畜が盗難若しくは熊の害を受けたとき又は当該家畜に疾病その他の事故が発生したときは、牧場の管理に重大な過失があった場合を除いて、町長はその責めを負わない。
(違反に対する措置)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その利用の承認を取り消し、又は当該違反の事実を知った日から1年以内の期間牧場の利用を承認しないことができる。
(1) 第6条の承認を受けないで牧場を利用した者
(2) 第9条の規定に違反した者
(3) 正当な理由がないのに第10条の指示に従わない者
2 前項の場合において当該違反により障害が生じたときは、町長は当該違反者に対してその損害を賠償させるものとする。
2 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に牧場の利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
5 指定管理者は、町長が定める基準により利用料金を減免することができる。
(指定管理者の業務)
第14条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用の許可に関すること。
(2) 利用の停止及び利用の許可の取消しに関すること。
(3) 使用料の収納又は利用料金の収受に関すること。
(4) 施設の維持管理に関すること。
(5) 利用者への指導又は指示
(6) その他施設の管理上、町長が必要と認めること。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の森町営牧場条例(平成17年森町条例第146号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年条例第19号)
この条例は、平成24年5月26日から施行する。