○森町国営駒ケ岳地区土地改良事業負担金等徴収条例施行規則
平成17年4月1日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、森町国営駒ケ岳地区土地改良事業負担金等徴収条例(平成17年森町条例第143号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(負担金の額及び基準)
第2条 国営駒ケ岳地区土地改良事業につき徴収する負担金の額は、別表第1のとおりとする。
(徴収の方法等)
第3条 条例第3条第5項の規定により発する納入通知書は、森町会計規則(平成22年森町規則第8号)第33条第1項に規定する納入通知書に必要事項を記入し作成するものとする。
2 条例第3条第4項の規定による納入の期日は、毎年度12月30日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、複数の納期をもって納入させることができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町国営駒ケ岳地区土地改良事業負担金等徴収条例施行規則(平成9年森町規則第1号)又は砂原町・国営駒ケ岳地区土地改良事業負担金等徴収条例施行規則(平成9年砂原町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年8月16日から施行する。
附則(平成21年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の森町国営駒ケ岳地区土地改良事業負担金等徴収条例施行規則によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
北海道知事が定めた額を超えない範囲内において町長が定める額
期間 | 金額 |
平成17年度~平成32年度 | 毎年度 41,706,000円 |
別表第2(第2条関係)
負担金の徴収の基準
区分 | 基準 |
納付義務者で、農業用用排水事業及び農地開発事業に係るもの | 受益面積に10a当たり3,800円を乗じて得た金額とし、10円未満の金額は切り捨てるものとする。 |
砂原地区町有農地 | 平成17年度については、受益面積に10a当たり2,600円を乗じて得た金額、平成18年度については、3,000円を乗じて得た金額、平成19年度については、3,300円を乗じて得た金額、平成20年度については、3,700円を乗じて得た金額、平成21年度から平成23年度については、3,800円を乗じて得た金額、平成24年度から平成29年度については3,550円を乗じて得た金額、平成30年度以降については3,200円を乗じて得た金額とし、10円未満の金額は、切り捨てるものとする。 |
納付義務者で、農地造成のみに係るもの | 受益面積に10a当たり2,200円を乗じて得た金額とし、10円未満の金額は切り捨てるものとする。 |
町有牧場放牧料 | 頭数に1頭当たり40円を乗じて得た金額とする。 |