○森町国営駒ケ岳地区土地改良事業負担金等徴収条例
平成17年4月1日
条例第143号
(趣旨)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定に基づき、森町における国営駒ケ岳地区土地改良事業(以下「国営事業」という。)の負担金の徴収に関しては、この条例の定めるところによる。
(納付義務者)
第2条 前条の規定により算定した負担金は、当該国営事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの(以下「三条資格者」という。)及び法第90条第6項の規定により同条第2項に規定する省令で定める者(以下「省令で定める者」という。)から徴収する。
(徴収の方法等)
第3条 負担金は、当該国営事業の施行に係る三条資格者については、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときに限り、その負担金の全部若しくは一部につき一時支払の方法により徴収するものとし、当該国営事業に係る省令で定める者については、町長が定める徴収の方法により徴収するものとする。
2 第1項の元利均等年賦支払においては、農業用用排水施設に係るものにあっては、支払期間(据置期間を含む。)を25年、据置期間を2年、利率を年5パーセントとする元利均等年賦支払の方法、農地開発事業に係るものにあっては、支払期間(据置期間を含む。)を25年、据置期間を3年、利率を年5パーセントとする元利均等年賦支払の方法により支払わせるものとする。
3 前項の支払期間(据置期間を含む。)の始期は、当該国営事業が完了した年度の翌年度とする。
5 負担金は、町長が発する納入通知書により納めなければならない。
(賦課徴収等の延期等)
第4条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、賦課の徴収を延期し、又は賦課を減額し、若しくは免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。