○森町トマト集出荷選果施設条例施行規則

平成17年4月1日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町トマト集出荷選果施設条例(平成18年森町条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営委託の条件)

第2条 条例第4条に規定する受託者(以下「受託者」という。)は、選果施設の管理運営に当たっては条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 選果施設を善良な管理者の注意をもって維持管理すること。

(2) 選果施設を条例で定める目的以外の用途に使用しないこと。

(3) 選果施設の全部若しくは一部を転貸し、又は権利を他に譲渡しないこと。

(4) 選果施設への職員の職務上の立入りを拒んではならないこと。

(5) 建物、附属設備若しくは備付備品をき損又は滅失したときは直ちに町長に届出てその指示を受けること。

(6) 選果施設の維持管理に要する費用を負担すること。

2 受託者が委託を受けた後において、著しく公の秩序を乱す行為があったとき又は公益上やむを得ない事由が生じたときは、町長は、利用の停止若しくは管理運営の委託を解除することができるものとする。

(利用料金)

第3条 受託者は、前条第1項第6号の経費に充てるときに限り、当該経費相当分として選果施設を利用する者から利用料金を徴収することができる。

(利用時間等)

第4条 選果施設の利用時間及び利用期間は、町長と受託者の協議により決定するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町トマト集出荷選果施設の設置及び管理に関する施行規則(平成12年森町規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第16号の5)

この規則は、公布の日から施行する。

森町トマト集出荷選果施設条例施行規則

平成17年4月1日 規則第99号

(平成18年9月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第99号
平成18年9月19日 規則第16号の5