○森町トマト集出荷選果施設条例
平成18年9月19日
条例第39号
森町トマト集出荷選果施設条例(平成17年森町条例第140号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 農業経営の安定と農業の振興を図るため、姫川地区に森町トマト集出荷選果施設(以下「選果施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 選果施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 森町トマト集出荷選果施設
(2) 位置 森町字姫川120番地11及び120番地18
(利用目的)
第3条 選果施設は、森町に住所を有する農業者に、トマトの規格の統一化及び定時、定量出荷のために利用させるものとする。ただし、町長が特に必要と認めるものは、この限りでない。
(施設の管理)
第4条 町長は、選果施設の設置目的を効果的に達成するため、森町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年森町条例第212号)第6条により指定したもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせる。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用の許可に関すること。
(2) 利用の制限及び利用の許可の取り消しに関すること。
(3) 利用料金の徴収に関すること。
(4) 施設の維持管理に関すること。
(5) その他施設の管理上、町長が必要と認めること。
(利用許可)
第6条 選果施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めたときは、その利用について条件を付すことができる。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、選果施設の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を許可しないものとする。
(1) 建物、附属設備及び備付備品を破損、汚損又は滅失するおそれがあると認めたとき。
(2) その他管理上支障があると認めたとき。
(利用取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は変更し、若しくは停止することができる。この場合において、利用者に損害を及ぼすことが生じても、指定管理者及び町長は、その賠償の責めを負わない。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用申込みに偽りがあったとき。
(4) 前条各号の規定に該当する理由が生じたとき。
(5) その他管理上支障があると認めたとき。
(利用料)
第9条 利用者は、利用料を納めなければならない。
2 選果施設の利用料は、維持管理費相当分として指定管理者が決定するものとする。
3 選果施設の有効な活用と適正な運営を図るため、利用料を指定管理者の収入として収受させる。
4 指定管理者は、特別の事由があると認めたときは、利用料を減額し、又は免除することができる。
(賠償)
第10条 利用者が建物、附属設備若しくは備付備品をき損又は滅失したときは、指定管理者の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
2 指定管理者が建物、附属設備若しくは備付備品をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(協定)
第11条 選果施設の管理運営に関し、この条例又はこれに基づく規則に定めのないもののほか、必要な事項については、指定管理者は町長と協定を締結し、決定するものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の森町トマト集出荷選果施設条例(平成17年森町条例第140号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第19号)
この条例は、平成24年5月26日から施行する。