○森町火葬場条例施行規則

平成17年4月1日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町火葬場条例(平成17年森町条例第135号。以下「条例」という。)の規定に基づき、森町葬苑及びさわら斎場(以下「火葬場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営方針)

第2条 町長は、条例第1条に規定する設置の趣旨を基本として施設運営をしなければならない。

(施設の利用時間及び休場日)

第3条 火葬場の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 火葬場の休場日は、1月1日から1月3日までとする。

3 町長は、管理上特に必要があると認めるときは、前2項に規定する利用時間又は休場日を変更することができる。

(利用の許可の申請)

第4条 火葬場を利用する者は死体火葬許可申請書(様式第1号)又は死胎火葬許可申請書(様式第2号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 死体(妊娠4月以上の胎児を含む。)を火葬する場合にあっては、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する死体火葬許可証(様式第3号)又は死胎火葬許可証(様式第4号)を提示しなければならない。

(利用の許可)

第5条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、死体火葬許可証(様式第3号)又は死胎火葬許可証(様式第4号)を申請者に交付する。

(使用料の減免手続)

第6条 使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、火葬場使用料減免申請書(様式第5号)を火葬許可申請と同時に提出し、町長の承認を受けなければならない。

(入場の制限)

第7条 町長は、管理上必要と認めたときは、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(利用者の義務)

第8条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 条例、規則及び係員の指示に従うこと。

(2) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。

(収骨等)

第9条 利用者は、町長が指示した日時に収骨し、焼骨を引き取らなければならない。

2 町長は、利用者が前項の指示するときまでに焼骨を引き取らない場合は、それを処分することができる。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに砂原町火葬場の管理及び運営に関する規則(平成16年砂原町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和8年規則第4号)

この規則は、令和8年3月9日から施行する。

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森町火葬場条例施行規則

平成17年4月1日 規則第95号

(令和8年3月9日施行)