○森町火葬場条例

平成17年4月1日

条例第135号

(設置)

第1条 町民の火葬に関する施設として、火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(利用許可)

第3条 火葬場を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、火葬場の管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(使用料)

第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、利用を許可する際に領収する。

3 町長は、森町の住民が公の扶助を受け、又は貧困その他特別の事情によりその必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第5条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(賠償)

第6条 利用者が施設又は附属物若しくは備付物件をき損又は滅失した場合において原状回復ができないときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第8条 火葬場を無断使用した者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の森町火葬場条例(昭和39年森町条例第40号)又は砂原町火葬場設置及び管理条例(昭和44年砂原町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

(平成18年条例第54号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第19号)

この条例は、平成24年5月26日から施行する。

(平成24年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

森町葬苑

森町字霞台30番地2

さわら斎場

森町字砂原西4丁目185番地140

別表第2(第4条関係)

区分

使用料

15歳以上(1体)

15歳未満(1体)

死産及び肢体の一部(1胎及び1回)

胞衣及び産わい物(1回)

森町の住民

10,000円

6,000円

4,000円

1,500円

森町以外の住民

15,000円

9,000円

6,000円

2,000円

備考

1 「森町の住民」とは、死亡者(胎児については、その父又は母)が死亡時に森町の住民基本台帳に記録されている場合をいう。

2 「森町以外の住民」とは、前項に定める場合以外をいう。

森町火葬場条例

平成17年4月1日 条例第135号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成17年4月1日 条例第135号
平成18年9月19日 条例第37号
平成18年12月18日 条例第54号
平成23年12月15日 条例第19号
平成24年6月14日 条例第21号