○森町墓地条例施行規則
平成17年4月1日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、森町墓地条例(平成17年森町条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(墓地の利用の条件)
第4条 条例第3条第2項に規定する墓地の利用の条件は、おおむね次のとおりとする。
(1) 利用の許可は、1区画1墓碑を単位として許可するものとする。
(2) 墓碑等を建設又は改築するときは、周辺の施設との均衡を失しないよう心掛けなければならない。
(3) 隣接する墓台との間隔を無くし、基礎工事は、石材又はコンクリートにより築造しなければならない。
(4) 墓碑、墓標その他の工作物は地盤面からおおむね3メートル以内としなければならない。
(5) 墓に附帯又は隣接する上屋又は植樹をしてはならない。
(使用料の徴収)
第5条 条例第4条第2項に規定する徴収は、一括徴収をいう。ただし、町長が災害その他特別の事情があると認めたときはこの限りではない。
(利用の対象)
第6条 条例第5条第1項に規定する相当の理由とは、祭祀を主宰する者が、森町に本籍又は住所を有していた祖先のために墓地利用を望んでいる場合をいう。
3 改葬等により、墓地が不用となったときは、遅滞なく墓地返還届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、改葬しようとする者から求めがあったとき、埋蔵等の事実を証する埋蔵(収蔵)証明書(様式第9号)を交付しなければならない。
5 町長は、改葬前の墓地管理者から受入に関する求めがあったとき、受入等の事実を証する受入証明書(様式第10号)を交付しなければならない。
6 町長は、墓地、埋蔵等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第5条の規定により、焼骨の分骨を埋蔵しようとする者又は収蔵を委託しようとする者から分骨の証明の請求があったときは、分骨証明書(様式第11号)を交付しなければならない。
(1) 利用許可を受けてから1年を経過しても利用開始しないで許可を取り消されたとき。
(2) 利用許可を受けてから1年以内に墓地を返還したとき。
(住所等の変更)
第10条 名義及び住所の変更があった場合は、それぞれの異動のあった日から1箇月以内に墓地使用者名義・住所変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の減免手続)
第11条 使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、公設合葬墓使用料減免申請書(様式第8号)を利用許可の申請と同時に提出し、町長の承認を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町墓地条例施行規則(平成11年森町規則第2―2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年規則第5号)
この規則は、令和8年3月9日から施行する。


















