○森町墓地条例

平成17年4月1日

条例第134号

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づき、墓地を設置する。

2 森墓地に附属施設として公設合葬墓を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(利用許可)

第3条 墓地又は公設合葬墓を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において墓地の管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(使用料)

第4条 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第2に掲げるところにより使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、利用を許可する際に徴収する。

3 第1項の使用料は、町長が公の扶助を受け、若しくは貧困その他特別の事情により特に必要があると認めるときは、これを減免することができる。

(利用者の資格)

第5条 墓地を利用しようとする者は、森町に住所を有する者でなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、森町以外に住所を有する者に対しても利用を許可することができる。

2 公設合葬墓を利用しようとする者は、次の各号に定めるものとする。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 森町に本籍又は住所を有する者で埋蔵する焼骨を持つ者

(2) 森町に本籍又は住所を有したことのある故人の焼骨を持つ者

(3) 現に森町で管理する墓地の利用者でそこに埋蔵されている焼骨を改葬して埋蔵する者

(墓地の引渡又は返還)

第6条 墓地の利用許可を受けた者は、町長が指定する職員又は墓地管理人に許可書を提示して墓地の引渡しを受けなければならない。

2 改葬等によって不用となった墓地は、原状に復して返還しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外利用等の禁止)

第8条 墓地の使用許可を受けた者は、これを利用目的以外の用途に供し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(墓地の清掃等)

第9条 利用者は、墓地の掃除又は修理をし、その風致を保つように努めなければならない。

2 利用者が前項の施行を怠ったときは、町においてこれを施行し、その費用を徴収することがある。

(墓地利用権の承継)

第10条 墓地の利用権の承継については、民法(明治31年法律第9号)第897条の例による。

(利用許可の取消し等)

第11条 第3条の規定により許可を受けた場合であっても次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その利用許可の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。この場合において利用者に損害を及ぼすことがあっても町は賠償の責めを負わない。

(1) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第13条 墓地を無断利用した者に対しては、その利用を中止させなければならない。この場合においてその利用を中止しないときは、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の森町墓地条例(昭和39年森町条例第30号)又は砂原町墓地設置及び管理条例(昭和46年砂原町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年条例第23号)

この条例は、平成18年7月1日より施行する。

(平成23年条例第19号)

この条例は、平成24年5月26日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

赤井川墓地

森町字赤井川153番地

駒ケ岳墓地

森町字駒ケ岳275番地2

尾白内墓地

森町字尾白内町951番地、953番地、954番地及び955番地

森墓地

森町字上台町326番地74

もりまち霊園

森町字霞台30番地3、46番地1、46番地3及び46番地4

鷲ノ木墓地

森町字鷲ノ木町169番地

蛯谷墓地

森町字蛯谷町151番地

本茅部墓地

森町字本茅部町209番地

石倉墓地

森町字石倉町56番地1及び60番地1

濁川墓地

森町字濁川68番地2

さわら墓地

森町字砂原3丁目211番地、212番地、216番地2、231番地、231番地2及び231番地3

掛澗墓地

森町字砂原西4丁目185番地421

沼尻墓地

森町字砂原東3丁目69番地及び字砂原東4丁目1番地241

別表第2(第4条関係)

(1) 墓地使用料

墓地の名称

1区画

備考

面積

金額

森墓地

6.6平方メートル

9,000円

左欄に掲げる墓地以外の墓地の使用料当分の間無料とする。

尾白内墓地

6.6平方メートル

9,000円

もりまち霊園

4.0平方メートル

150,000円

(2) 合葬墓使用料

合葬墓名称

単位

金額

備考

公設合葬墓

1体

5,000円


森町墓地条例

平成17年4月1日 条例第134号

(平成29年4月1日施行)