○森町一般廃棄物処理施設条例施行規則
平成17年4月1日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、森町一般廃棄物処理施設条例(平成17年森町条例第132号。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開場時間及び休場日)
第2条 一般廃棄物処理施設(以下「施設」という。)の開場時間及び休場日は、次表のとおりとする。
名称 | 開場時間 | 休場日 |
森町一般廃棄物最終処分場 | 午前8時30分から午後5時まで | (1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日 (2) 1月2日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで |
さわら一般廃棄物最終処分場(砂原町一般廃棄物最終処分場) | 午前8時30分から午後5時まで | (1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する祝日 (2) 1月2日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで |
森町リサイクルプラザ | 午前8時30分から午後4時30分まで | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 1月1日から1月3日まで及び12月31日 |
森町汚泥再生処理センター | 午前8時30分から午後4時30分まで 土曜日のみ午前12時まで | (1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する祝日 (2) 1月2日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで |
(1) 削除
(2) 削除
2 前項の規定に関わらず、町長が必要と認めるときは臨時に休場し、又は休場日において臨時に開場することができる。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、施設の管理等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砂原町一般廃棄物処理施設設置及び管理条例施行規則(平成16年砂原町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。
附則(平成18年規則第16号の2)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。
附則(令和6年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。