○森町一般廃棄物処理施設条例
平成17年4月1日
条例第132号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、森町における一般廃棄物の適正な処理を行い、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源が循環して利用されるまちの形成を図るため、一般廃棄物処理施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
森町一般廃棄物最終処分場 | 森町字尾白内町1142番地1 |
さわら一般廃棄物最終処分場(砂原町一般廃棄物最終処分場) | 森町字砂原2丁目600番地154 |
森町リサイクルプラザ | 森町字砂原東4丁目2番地39 |
森町汚泥再生処理センター | 森町字砂原東5丁目98番地7 |
(事務)
第3条 施設は、一般廃棄物の処理に関する事務を行う。
(職員)
第4条 施設の管理運営に必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砂原町一般廃棄物処理施設設置及び管理条例(平成16年砂原町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。
附則(平成23年条例第19号)
この条例は、平成24年5月26日から施行する。
附則(令和5年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年11月1日から施行する。
(森町衛生センター条例の廃止)
2 森町衛生センター条例(平成17年条例第133号)は、廃止する。